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消滅時効の援用後の信用情報

何件か同じような質問が出ていますがよく分からないので質問させて頂きます。 消滅時効の援用を行った場合その後の信用情報は記載されていたものは消えるのでしょうか?それとも残るのでしょうか? 既存の質問を読むと「借金自体の契約がなかった事になるんだから当然消えます」という方と「借金踏み倒したんだから当然最低5年…もしくはそれ以上残る」という方がいらっしゃるのですが実際どちらなのでしょう?

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
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回答No.1

 時効援用の効果は、「債権は・・・ 消滅する」だけです。  取り消しの場合は、「取り消された行為は初めから無効であったものとみなす」だったと思いますが、ハッキリと、「行為が無効」、「初めから無効」と規定されていますし、「みなす」ですから反論は許されません。  ※行為とはこの場合、契約のことです。契約が無効(なかったこと)になるので、例えば相手方は、未成年に土地引き渡せという債権がなくなりますが、自分も(例えば代金を払う)債務を免れます。  時効の規定は「債権は、10年間行使しないと消滅する」となっているだけですので、消滅するのは「債権」です。「契約が消滅する」わけではないですし、「最初から」など、遡及効を臭わす言葉もありません。  したがって、消滅時効が完成すると『借金自体の契約がなかった事になるんだ』という理解は間違いです。  消滅時効が完成して消滅した債務でも、「自然債務」とよばれる債務に変化して存続します。過払い利息紛争の際にも問題になった法律用語ですが、言葉としては国語辞典でも載っている日本語です。  自然債務というのは、裁判所に訴えても請求できないが債務者が(反省などして)自主的に支払うならかまわない(返済として有効だ)という債権のことです。元来は、払ってしまえば取り戻せませないものです(最近は債務者保護のためと称してねじ曲がってきましたが)。  つまり、消滅時効が援用されても、債権債務が完全に消滅するわけでもありませんし、いわんや契約がなかったことになるわけではありません。  したがって、「借金自体の契約がなかった事になるんだから」というのが「信用情報が消える」と考える理由なら、それは間違いですから、信用情報は消えないものと思われます。

Jun-silent
質問者

お礼

なるほど!よく回答者の中に契約自体が無効になると書かれている方や時効の援用をしたら信用情報がクリアになってカードがすぐ作れましたと回答している方達がいらっしゃるのでどういう事なのだろう?と思いまして。分かり易い回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.2

 回答者です。  私も、「カードがすぐ作れた」という種類の回答を見た事はありますが、『時効の援用をしたら信用情報がクリアになって』というのは覚えがありません。  ホントに信用情報がクリアになったんでしょうかね?  信用情報がクリアになったというのは疑問に思いますが、すぐカードが作れたということはあり得ると思っています。  いま、カード会社でも競争は激しいです。  時効を援用されたせいで取れなくなったのなら、時効にかからないように(カード会社が)取り立てすればよかったわけです。  実際に債務者と交渉していない他のカード会社に言わせれば、請求されなかったから忘れてて払わなかっただけかもしれません。「請求しないその会社が怠慢だった」ということになりそうに思うのです。  あるいは、消滅時効成立までの10年というのは長いですから、状況がどう変わっているかもわかりません。   当時はアルバイトだったのが、決着がついた今は一流会社の正社員かもしれません。  未解決でいま争っているならともかく、すでに決着がついていて、決着の理由が「時効成立」ということは直近の10年以上問題を起こしていないわけです。  「今、大丈夫そうな状況なら、まじめに請求する我が社としては、あえて客を逃す必要はない」と考える会社があっても不思議ではないのではないでしょうか?  そういう判断から、申請されてすぐカードが発行されるということはありそうに思います。  ということで、私は、「すぐカードが作れました」というのは信用情報の記載とは無関係だ(記載が消滅したからではない)と思っていました。

Jun-silent
質問者

お礼

かもしれないですね!援用をしたらクリアになったというわけではなくそれとは別問題で新しくカードが作れた可能性もありますね!回答ありがとうございました٩(๑´3`๑)۶

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