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障害年金と傷病名
お世話になります。 障害年金の請求で、障害認定日の診断書にある傷病名が「急性一過性精神病性障害」で、請求日現症の診断書にある傷病名が「統合失調症」である場合、認定日請求(遡及請求)はできない、もしくは、しても通らないということでしょうか。 一過性の傷病に対しては、年金はおりないらしいので。 しかし、のちにそれが統合失調症になったということは、認定日時点での「急性一過性~」というのは誤診であったということにはならないのでしょうか?
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進行したとして、誤診であったということにはならないでしょう。
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- mimazoku_2
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>誤診であったということにはならないのでしょうか? 誤診ではありません。 また、病状をどの視点から判断するかで、答えが変わります。 さらに、医師の専門性によっても診断結果に違いが出ます。 ということで、安易に「誤診」とは言えません。
お礼
ありがとうございました。 誤診ではないのですね。 でも、急性一過性~の定義は、「統合失調症と同じ症状が一ヶ月未満継続し、薬を投与してもしなくても自然によくなり、その後再発することもない」というものですよね。 薬を投与してもよくならず、その後統合失調症の症状が続いているというのは、急性一過性~の定義から外れるのではないでしょうか? 最初は長く続くかどうかわからないから、とりあえず急性一過性~とつけるけれど、その後何年も治らなければ統合失調症の診断になるわけで、だとしたら、当初の急性一過性~という暫定的な診断は誤りであり、患者は最初から統合失調症であったということになりはしませんか?
補足
誤診でないとして。 急性一過性~という傷病名で遡及請求が可能なのか、可能であっても遡及請求する意味はあるのか、つまり急性一過性~は障害年金の認定対象となるのか、そのあたりを知りたいと思っています。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 そうですか。誤診ではなく、急性一過性~であったものが、慢性化したと捉えられるということですね。 となると、やはり、遡及請求は認められず、事後重傷でのみ年金請求をすべきなのでしょうか? それとも、一応、認定日請求をしておいて、それが認められなかった場合は事後重傷の請求に切り替える旨の書類を添付して請求するべきでしょうか。 あるいは、そもそも、急性一過性~でも、認定対象となりうるとお考えですか?
補足
補足というか、確認の質問を、お礼の欄に投稿させていただきました。ありがとうございました。