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名言、作者名の引用について

質問させて頂きます。 自営業を始めることになり、名刺を作成しました。 名刺に好きな言葉を入れたいと思い、 大企業(ご本人は50年以上前にお亡くなりです )創始者の名言を記載しました。 名前も載せず勝手に書くといけないかなと思い、名言の下には○○○氏 というふうに名前も記載しました 。 ですが、後になってやはり勝手な引用は 法律違反になるのではと心配になりました。 因みに、私が引用させて頂いた創始者の方と私の自営業種は全く関係ありません。 このまま名刺を使用しても良いのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.3

著作権の消滅した語句であれば、罪科や民事に問われることはありません。 『古池や蛙飛び込む水の音』などは芭蕉の名句ですが、敢えて作者名を記すまでもないかも知れませんが、『朝顔に釣瓶取られてもらい水』などは、道義的見地から自作で無いことを示す為に『千代女』と作者名を併記することは必要でしょう。 貴方の名刺の場合、発言者名が明記されていますから、著作権侵害とは言えない(50年以上前にお亡くなりですから)と思われますし、作者名が明記されていますから道義的責任は果たされていると思います。 大企業ともあろう者が、零細企業者を相手に、裁判沙汰に持ち込むとも思えません。

その他の回答 (2)

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.2

タダ単にわがままでしょ。 会社方針基針がその名言のもとにあるならば許せますが。 わがままの場合、受け取り側には「我の強さ」しか印象残らないと思います。 法律以前の気がします。 そのようなカードはプライベート使用の目的で作成してほしいものです。

ayayae
質問者

お礼

返答頂き、ありがとうございました。 「会社方針基針」そのものとなる言葉だったのですが… 確かに、押し付けがましかもしれません。 とても参考になりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

著作者の死後50年までが原則ですので、許可が無ければ、法律違反になります。

ayayae
質問者

お礼

早々に返答を下さり、ありがとうございました。 亡くなってから 「50年」が一つの目安なのですね。

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