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競馬してる人の殆どが脱税容疑?

ngwaveの回答

  • ngwave
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回答No.4

>競馬してる人の殆どが脱税容疑? 殆どは脱税していませんが、かなりのヘビーユーザーの人は殆どが脱税しています。 競馬の利益は一時所得です。 当たった馬券の購入額は無条件で控除されますが、ハズレ分は控除されません。 2倍の馬券を500万円1点買いし、1000万円の配当を受けた場合は、500万円が控除され、500万円が課税対象となります。 100倍の馬券を10万円1点買いし、1000万円の配当を受けた場合は、10万円が控除され、9900万円が課税対象となります。 100倍の馬券を10万円づつ100点買いし、1000万円の配当を受けた場合も、10万円が控除され、9900万円が課税対象となります。 この場合は、1000万円使って1000万円戻ってきたので利益ゼロですが、9900万円が課税対象となります。 100枚の馬券で100点買おうが、1枚の馬券で100点おうが、外れた99点分の購入費用は控除されません。 一時所得は、年間50万円の控除が受けられます。 馬券以外に一時所得があり、既に50万円の控除が使用されていた場合、この控除は受けられません。 その馬券以外に他の馬券で一時所得があり、既に50万円の控除が使用されていた場合、この控除は受けられません。 課税対象額の何パーセントを納税しないといけないかは、所得金額によって変わります。 国税庁:一時所得 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 高額の競馬所得で脱税が指摘された馬券師の人は、 業務的に繰り返し購入した馬券によって生み出された利益という事を裁判所が判断し、 特例的に配当に対する課税ではなく、 利益に対する課税として処理されるようですが、これはあくまで特例ですし、 課税の区分が変わるだけで課税自体はされます。 競馬してる人のどれぐらいの人が脱税しているか? それは定かではありませんが、 的中馬券購入額を引いて50万10円以上の配当を受け取った事はあるけど、確定申告しなかったという人は脱税しています。 一時所得を別枠で申告したにもかかわらず、馬券の配当があったが、確定申告しなかったという人は脱税しています。 控除額は年間50万円の為、 的中馬券購入額を引いて平均毎週1万円の配当を受け取った人は、脱税しています。 (年間50数週あるので) 平均毎週1万円の配当を受け取る人は、かなりのヘビユーザーです。 50万10円以上の配当を受け取った事のある人は、ヘビユーザー以外には、滅多にいません。 競馬の利益を一時所得として申告する人は滅多にいません。 かなりのヘビユーザーも、50万10円以上の配当を受け取った事のあるラッキボーイも競馬してる人の全体から見れば一部なので、「競馬してる人の殆どが脱税容疑?」というのは、答えとしてはNOです。

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