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メールの転送は著作権の複製に当たるか否か?
メールの転送は著作権の複製に当たるか否か? をお教えいただけませんでしょうか?
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著作権は先ず、全くないということはありません。(著作権が切れてるものを除く) 下の方が >「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は」、著作物ではありません 複製可能と書いておられますが、HPなどをしっかり見て下さい。新聞などの報道で、無断転載を禁ずる。 などをよく見ていると思います。 私もそういったレポートに著作権の注意書きをしています。でも、現実には、勝手にネットで使われていますが。 また、逆にリンク・フリーとかメル・マガならお友達に転送して下さいと書いてあるものがあります。 つまり著作権を作者が放棄する権利もありますので、メールであれば、そのメールに記載してある指示に従っていれば問題はありません。 また、メールの転送に関しては、特に作品や報道として作ったものでない文章でも、個人メールの場合はプライバシーの侵害になりますから、個人情報を流したらとんでもないことになりますので、そのこともよく踏まえておいた方がいいと思います。
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- utama
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回答No.1
メールの内容により異なります。 あるテーマを持ったメールマガジンのように内容からして著作物であるもの、個人の心情の吐露があるものなどは著作物となり、著作権で保護されます。 これに対し、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は」、著作物ではありませんので、複製しても問題ありません。 著作物に当たるかどうかの判断は微妙ですので、メールの無断転送はできるだけ避けたほうがよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございます。