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住宅ローンで残債がある時の離婚

まったくの無知なので 教えてください。  自分の両親のことです。いま現在2700万銀行に住宅ローンがあります。名義は父と母。お互い死んだら住宅ローンの半額がなくなるという保険に入っているそうです。  以前 借り換えをしたらしく、弟が保証人になっています。  最近 離婚話が出ているのですが、家を売ったとしてもローンが残ります。そのときはローンはどのような支払い方になるのでしょうか?父と母平等にローンが割り当てられるのでしょうか?弟が払うことになるのでしょうか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず基本的には家を売るためには、家の売却費用+自己資金でローンを完済するのが原則です。 ローンを完済しない限り銀行(正確には保証機関)は抵当権をはずしませんし、抵当権が外れなければ売却できません(買う人はいない)。 あとは銀行とのご相談です。ローンが残っているにもかかわらず抵当権をはずして売却に応じてくれるかどうかです。これはその銀行と相談しなければ不明です。

siropome040
質問者

お礼

回答どうも ありがとうございます。 父も母も無知で「家を売って離婚する!」の一点張りで 私自身も疲れ、「もう早くそうしてくれ」と思っていました。やはりそんな甘くはないのですね。  また銀行に行くことになると思いますので相談してみます。

回答No.1

 離婚をしても債権債務の関係は代わりません。すなわち,元の住宅ローンが,夫と妻が連帯債務者であるとすれば(最近の住宅金融公庫のローンはこのパターンが多い),離婚しても連帯債務者となります。  この場合には,離婚した後も,夫も妻も,残債の全部について支払の義務があり,払える方から払うという関係になります。半分半分に分けられるということはありません。この場合には,離婚に当たって,お互いにどのような割合で負担するかを取り決めておく必要があります。そして,住宅ローンの残債を払った方は,払った分のうち,相手方が負担すべき部分を相手方から戻してもらうことができます。  他に,夫が債務者で妻が連帯保証人というタイプもあります。この場合にも,離婚しても,夫も妻も残債の全部の支払をしなければなりませんが,最終的には夫が全部を負担する(元妻が払ったら元夫から全部返してもらえる。)  弟さんが借り換えの保証人になっているとのことですが,離婚後の元夫も元妻も支払えなければ,弟さんのところに残債の全部の支払責任がかぶってきます。  まずは,住宅ローンの契約書をよく読んで,どのような法律関係になっているのかの確認が必要です。

siropome040
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 父と母が弟にも言わず 勝手に弟を保証人にしたので 契約じたい最近になって確認したところです。  てっきり半分半分の支払いになるかと思っていたので勉強になりました。ありがとうございました。

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