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新聞勧誘 訪問販売法 景品表示法 (長文です)

新聞勧誘の法的な絡みについて質問です。 当方も含め近所にアパートが多く、新聞勧誘員が良く来ます。 新聞自体は子供の友達の親御さんが集金員をやってる事も有り、新聞は読売新聞を購読してます。 他に変える気は無いのと、勧誘員が何度も来るのは煩わしいので、以前から使ってた撃退法みたいな物を使ってました。 具体的には相当以前(10年近く位前?)に東京の方から勧誘団みたいなのが来た事が有りまして、豪華な景品で契約を取ろうと言う感じでした。 その時の条件が『3か月でビール数ケースと油や洗剤等色々』でした。 元々変える気も無いし、既に前述の繋がりで新聞を契約してたので取る気も有りませんでしたし、廻って来る他の勧誘員とは景品規模が違い過ぎましたので逆に警戒。 で、最終的には諦めて帰って行きましたが『コレは使えるかも?』と言う事で、勧誘に来る勧誘員全員に『この間これだけ提示が有ったので、コレ以上出せるなら取ってやる』と、提示された以上の景品を提示。(提示の状態だけでも無理かと思いましたが、万が一出せるとかなると断れなくなるので、その辺は相手の対応を見ながら判断) この方法を使った所、我が家には勧誘員が2回目以降の勧誘に来なくなりました。 近所の話しでは変わらず定期的にあちこちの勧誘員が来てたみたいですが。 で、ここからが本題です。 昨夜朝日新聞の勧誘員?が来て、『今度こちらの担当になりましたので御挨拶に』と。 そのまま『夏には甲子園とか云々~』との流れから『応援して頂ければ~』なんて話しになったので『そうですね。』と相槌を打ったところ、次々と『じゃあ御挨拶代りにコレを使って下さい』なんて洗剤やら出して並べました。 そして私に見せない様に何かを書いてるので『契約ですか?』と聞いたら『そうです。』と。 『契約ならしないですよ』と返すと『え?応援してくれるって仰ったので』と。 そう言う方法で来るならと、私も撃退法を使ったら『春先から法律が強化されたので6、8縛りで法律違反云々~』で『勧誘員だけでなく受け取った方も逮捕される』と言われました。 とりあえず今回の契約自体は拒否出来ましたが、納得いかない部分も有りますので詳しい事が知りたく。 6、8縛りと言うのは景品表示法の事みたいですね。 それ自体は判りましたが、逮捕云々なんて有るのでしょうか? 撃退法思い付きの発端となった景品自体が、元々地元勧誘員では絶対出せないレベルの景品量だから契約した事も無いし、だからこそ今迄勧誘員も来なかった位ですから。(ただ取らないでは何度も来るが、条件満たせば取ると言ってる建前上、来る事が出来ないと私は推察) ところが今回は景品表示法(?)の事を言われたので、今後の対応も考えないといけないとも思いますが、今迄の様な撃退法は使えないと言う事でしょうか? それと、朝日新聞の勧誘員に法律的な事は有ったのでしょうか? 私の検索レベルでは、特定商取引だか訪問販売法だかで『勧誘の意思表示』って事位しか判らず、それも電話とかなら適用になるのは判ったのですが新聞勧誘だとどうなのかまでは分らず・・・ 今回の勧誘方法は以下になります。 1)地域担当になった挨拶と言って来た。 2)夏には甲子園が~って世間話しから会話が始まる。 3)相手の話しに相槌を打ったら色々物を出して並べて来た。 4)私に見えない様にノートに記載を始める(覗き込むと契約帳というのが判った) 5)『勧誘ですか?』と尋ねて初めて『そうです』と認める。 6)『契約しないですよ』と言うと『いや、応援してくれるって』と相手。 7)撃退法を使うと『法律違反で逮捕されますから』と相手。 上記の流れで勧誘員は『新聞の勧誘で有る事』は自分から一切言いませんでした。 撃退法を使用してからは『法律違反云々~』の事しか話さず、仕舞には『そんな事をしてるとあなたも逮捕される可能性が』って言い出す始末。 後で考えると今回の契約終了が6月なので、7月からの勧誘に甲子園ネタを振って来たのではないかと思います。 対応の仕方についてクレームだけ新聞店に伝えても良いのですが、もし相手に法律違反が有るなら伝えたいと思います。

みんなの回答

回答No.1

そもそも朝日新聞の存在自体が違法ですから 笑

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