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刑事責任という語句は日本語として成立していますか

noname#864の回答

noname#864
noname#864
回答No.3

責任には, 「法律上の不利益または制裁を負わされること。特に、違法な行為をした者に負わされる法律的な制裁。」(国語大辞典(新装版)(C)小学館 1988)という意味がありますので,なんの問題もないとおもいます。

98ibucms
質問者

お礼

wakkyさん、ご教示ありがとうございます。 責任の意味に、法律上の制裁と書いてあるのは、知っていますが、それに異議を申し立てています。 つまり、責任行動は、自己の能動的な行動と考えます。社会的責任を取って議員辞職する、経営責任をとって、辞表をだす、などです。また、責任を取って止めて貰うとか、責任を取って切腹させるなどは、あくまで、個人の能動的な行為を促す行為であり、結果は、個人の能動的な行為となる。責任を取って止めてくれないのであれば、懲戒解雇だし、切腹しないのであれば、打ち首となるからです。 とすれば、責任を法的な制裁とするのはおかしい。制裁とは強制行為であるからです。だから、刑事とは、「刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄」であって、その事柄は、責任や義務ではなく、制裁や刑罰ではないのでしょうか。制裁や刑罰は、強制的なもので、それを問うのに、個人の能力や資格は必要ありません。 民事責任は、まだ理解できますが、刑事責任は、理解できないのです

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