• 締切済み

お恥ずかしいのですが

先日万引きをし、覆面警官の人に捕まり事務室まで連れて行かれました。 その後、警察が来て署まで連れて行かれ指紋、写真を撮られた後、犯行動機など事情聴取されたあと、身元引き受け人の母が来て帰宅しました。 警察官の話だと、《検察の方に書類を送ります》と言われたのですが、この後私はどうなるのでしょうか。 万引きしたものは全て買いとり、謝罪。 自分自身、深く反省しています。 ですが、過去に《占有離脱物横領罪》で1度警察にお世話になっています。 万引きで捕まったのはこれが初めてです。 本当にどうなるのか心配で眠れません。 回答よろしくお願いします..

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"警察官の話だと、《検察の方に書類を送ります》と言われたのですが、 この後私はどうなるのでしょうか。"  ↑ 警官の話通りなら、その後検察から呼び出され 再度事情聴取される可能性があります。 それから検察が起訴するか、どうかを決めます。 起訴されれば裁判になります。 被害金額が軽微で、反省している、となれば 実刑は無いかもしれません。 起訴されなければ、あるいはそもそも 検察送致がなければ、一応、それで終わりに なります。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

No.2さんへのお礼を見ましたが、 >猶予+猶予という事ですか.. と言うのは、現在執行猶予中なのでしょうか?執行猶予期間中は、また話が違ってきますが。 基本的に、執行猶予中の犯罪だと再度執行猶予付きの判決は出ません。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_28/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88

ruruaisu
質問者

お礼

わざわざお調べ頂いてありがとうございます。助かります.. 執行猶予中なのかはわからないですが、恐らく違うと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

軽く「万引き」と言いますが、窃盗罪ですよ。 起訴され有罪となれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 >警察官の話だと、《検察の方に書類を送ります》と言われた これはいわゆる書類送検というものです。 一応、「厳重処分」(起訴を求める)~「しかるべき処分」(起訴を求めない)の 4段階の意見が付されていますが、この意見には強制力はありません。 起訴するかどうかは検察が決めますのでなんとも言えませんが、被害額が比較的少ない、 全額弁償しているのであれば起訴されないと思います。 ただし二度とやっちゃダメですよ。

ruruaisu
質問者

お礼

軽く聞こえるような形で言ってしまってすいません。 決してそのようなつもりではありませんでした、ごめんなさい 自分が窃盗した者は合計で、4100円辺りだっと思います。 警察の方に出頭、身元引き受けの家族が来て、その時にお店に謝罪と買取をしました。 もう二度としません... こんな辛い思いするくらいなら最初から、と後悔の念に駆られてます...

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.2

どうなるかは大体想像はつくのですが、ちょっと書きにくいかなと思います。 ちなみに今回2度目なので、もし前の罪の時の執行猶予中だった場合は、前の罪の刑が今回の刑にプラスして執行されます。 まあ、今の不安で仕方ないって気持ちを忘れないようにする事です。

ruruaisu
質問者

お礼

よければズバッと仰ってもらっても構わないでしょうか? 猶予+猶予 という事ですか.. そうですね...身に染みて反省しています

  • na22me
  • ベストアンサー率13% (22/158)
回答No.1

もう少し 怖がっていなさい そうすれば その怖さが犯罪の後 必ず来る事が判るので 次からは万引きしなくなる筈

ruruaisu
質問者

お礼

そうですね.. この件に懲りてもう二度としません... 自分は充分怖がってはいるのですが、どうなるかが気になります...

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