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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:乗車券発行してくれない理由)

乗車券発行できない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 特急券を持っていない場合は他駅からの乗車券を発券できないルールがある
  • エクスプレスの予約済でないと乗車券は発券できない
  • 「本日分の切符のみ発券します」という看板に書いてあるが、実際には今からすぐ乗る人にしか発券しない

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

質問(1)については、すでにご回答があるとおりです。 質問(2)についても、すでにあるご回答のように、エクスプレス予約でe特急券などを発券しないと、特急券を持っているとはみなさないという「決め」の問題だと想像します。エクスプレス予約ですと、何度でも変更できるというメリットのため、何日も先の列車に変更できてしまい、それを条件に発券する乗車券と整合がとれなくなるという事態を避けるためでしょう。それは乗客にとって親切でもあるし、悪用を防止するためであるともいえます。 質問(3)については、以下のように考えられます。 改札内のみどりの窓口の場合、その駅まで使用したきっぷを見せて「精算」することになります。改札内の窓口で、広島から岡山までのきっぷ(乗車券+特急券)を買ってしまうと、広島までの乗車券は用済みとなり、回収されてしまいますので、広島駅(あるいは広島市内のどこかの駅)で改札を出ることができません。「広島で下車するの?」「いますぐ乗るの?」という係員の質問は、改札を出るのか出ないのかを確認しているわけです。 改札内窓口の「本日分」という表示は、前売りではないという意味合いであり、その日のきっぷなら何でも買えるわけではありません。そのまま(基本的には改札を出ないで)旅行を継続するためのきっぷのみ購入可能と解釈できます。 あたり前ですが、広島駅で改札を出て、外のみどりの窓口で買えば何の問題もありません。その日に乗車する広島からの乗車券を広島駅で買うので、特急券と一緒に買う必要もありませんし、エクスプレス予約のe特急券と組み合わせることもOKです。 つまり、今回の質問者さんのケースは、改札内のみどりの窓口という特殊事情によるものです。 西日本管内でも、みどりの券売機であれば、他駅発の「乗車券だけ」を買うことが可能です。すべての駅間というわけにはいきませんが、今回のように新幹線停車駅相互間であれば、ちょっと操作が面倒ではありますが購入できます。みどりの窓口よりも空いていることが多いのでおススメです。

obetyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の事例は回答者様の仰る『改札内のみどりの窓口という特殊事情』ということで納得しないといけないんでしょうね。

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その他の回答 (5)

  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (787/1321)
回答No.6

乗車券・自由席券に関して、「当日その駅からの分しか発売しない」 と言う規則が残っているのは、 「撤廃するだけの合理的な理由がないから」に他ならないでしょう。 > でもこれだけ自動改札が発達してもその規則を撤廃しないんですかね。 全国的に見ると、自動改札のない駅の方が多いわけですから、 自動改札の普及を理由に挙げるのは難しいでしょう。 「京都市内」の駅でも保津峡なんかは無人駅ですし、 桃山も早朝・深夜は係員が不在で、自動改札を開放しているはずです。 それに、全駅に自動改札機を整備しているような大手民鉄でも、 前売り特急券との併用分を除いて、他駅発の乗車券はまず発売しないです。 (在阪・在京問わず) > エクスプレスの予約済の段階では不可で、発券済でやっとOKになる理由は何でしょうか? 「きっぷを落としたときに明細入りの領収証を見せて改札を通れるか?」 と言う話と似ているかなという気がしたのですが…。 EX予約の規定で、決済済画面に特急券としての効力を認めるような条項がないからです。 その一方で、旅客営業規則で他駅発乗車券購入時には特急券の提示を求めているため、 EX予約の決済済画面を提示しただけでは特急券を提示したことにはならないわけです。 もっとも、e5489のチケットレス特急券のチケットレス画面であれば、 画面自体に特急券としての効力を認めていますので、 画面提示で乗車券を発売したと思います。 ちなみに、受取済のe特急券であっても、 同じ日・同じ区間・同じ設備であれば列車・座席の変更が可能ですので、 発券してしまうのも一つの手ではありました。 http://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?shnId=114000197 (【変更の取り扱い】の項に明記されています) > 本日分と書いてあるのに、本日中に乗る人には発券せず、今からすぐ乗る人にしか発券しない理由 改札内で発売した乗車券には入場記録が入った状態になっているからです。 ですので、他のきっぷと組み合わせれば、キセル(中間無札)乗車ができてしまいます。 このため、改札内窓口では、ここまでの乗車券を確認し、回収した上で 代わりの乗車券を交付するという手続きが必ず取られます。 「特急券も買える、乗り継ぎ精算所」と理解するしかないです。 ちなみに、以下の方法を使えば、ここまで不満を抱く必要は無かったかも知れないです。 (1) 連続乗車券を購入    大阪→京都/京都→広島という2区間を組み合わせた「連続乗車券」というものがあります。    これであれば、発駅が大阪になりますので、大阪駅の窓口でも発売できます。 (2) 大阪→広島の乗車券を購入し、京都→大阪の乗車券は別買    京都駅の券売機で560円区間(新大阪まで)の乗車券を購入すれば、    組み合わせて利用することができます。(新幹線改札も通れます)    ちなみに、この方法だと乗車券を通しで買うよりも300円安いです。 (3) EX-ICの利用    乗車券込みですので、乗車券を準備するという手間そのものが不要です。 (4) 5489を利用    「e特急券用の乗車券」と言えば、乗車券単独でも売ってくれる    という話を聞いたことがあります。    ただ、私は試したことがないので本当にできるかどうかは分かりません。 もっとも、相手も人間ですから、事情を丁寧に落ち着いて説明すれば、 「何とか売れないかな?」と考えてくれるような気もしますが、 喧嘩腰だと、相手も頑なになりますので、頑として売らないでしょうね。

obetyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >全国的に見ると、自動改札のない駅の方が多いわけですから、自動改札の普及を理由に挙げるのは難しいでしょう。 →駅の数で判断するのではなく、自動改札のある駅を利用する人数とない駅を利用する人数で判断するほうが妥当と思いますが(私見です)。 >「特急券も買える、乗り継ぎ精算所」と理解するしかないです。 →なるほど、そのように理解するしかないですね。納得です。 >事情を丁寧に落ち着いて説明すれば、「何とか売れないかな?」と考えてくれるような気もしますが、  喧嘩腰だと、相手も頑なになりますので、頑として売らないでしょうね →文面だと喧嘩ごしに書いてますが、最初はいたって普通に話してましたよ。11/23という大混雑が予想される京都駅で切符を買うのを避けたいという理由は伝えたんですが、頑なな対応でしたわ。 皆さんの回答を見ていて「そこまで言うなら、旅行会社での乗車券の単独発行も不可にしたらええのに」と思ってしまいます。

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  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (677/3071)
回答No.5

 質問3のみ。  新幹線の改札は特急券を持っていないと通過できない事はご存じですよね。  もし持っていなかった場合は購入しないといけません。  発車時間が迫っていたらどうなると思います?  もしあなたへの対応によって乗り遅れる人が出たらどうでしょう。  その人に対し、「特急券を持たずに来たお前が悪い。自業自得だ。俺様の知った事ではない」と言いますか?  そこで今すぐ買わないといけない人のための窓口という位置付けなら時間的余裕のある人が妨害行為と見えてしまう事はしない方が良いでしょう。  権利を主張する前に広い視野を持つべきと考えます。

obetyan
質問者

補足

乗車券を発券するたかだか1分程度のロスで乗り遅れるのなら仕方ないと言えるのでは? 乗車前に切符を用意するのは当たり前のことと思います。他の回答者さんんと違ってあなただけは『改札内の窓口は今すぐ買わないといけない人のための窓口』とおっしゃってますが、みなさんの回答を見るととそうでなないようですよ。 それに、僕の質問『なぜ販売出来ないのでしょうか』に対する回答が『もっと広い視野をもつべき』って、全然話が噛み合ってませんね。

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  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1448/2490)
回答No.3

>質問(1)→「事務軽減」と「不正の防止」の2点の理由ですね。でもこれだけ自動改札が発達してもその規則を撤廃しないんですかね。 中の人ではないので断言はできないですが、撤廃しないのはまず間違いないと思います。 もちろん、事務軽減では制限する理由がなくなりました。その駅からの切符だろうが、他の駅からの切符であろうが、発券に必要な手間や時間はほとんど変わりません。 しかし、不正防止の観点では今後も何らかの制限が必要です。質問者様は自動改札で不正が抑止できると思っているのでしょうが、少し使い慣れて悪知恵が働くような人なら、自動改札に関係なく不正に使える区間などを考えることができてしまいます。規則上特定の条件を満たすなら他駅発の乗車券でも「必ず」発売することになれば、明らかに不正に使いそうな、あるいは不自然な買い方の場合でも発売せざるを得なくなります。 現状は、不審に感じたときに「規則でダメだから」と発売拒否をできます。(先に引用した規則でも条件を満たしたときに「発売することがある」と言う規定ですので、条件を満たしても売ってもらえないときは売ってもらえず、その時の理由説明は「不正に使うかもしれないから」なんて正直に言わずに「規則だから」と言えるのです。) ちなみに、質問のような区間は通常多くの駅で発売に応じてくれます。(つまり現状の規則でもかなりの場合他駅からの券を発売してもらえます) それを売ってくれなかったのは、何かしら態度等が不審だった可能性や、やり取りの際にけんか腰になってしまったからなんて人間的な理由になるのかもしれません。 >質問(2)→すみません、どの部分が回答か読み取れません(読解力が乏しいもので) 元の回答の後半にしましたが、要するにエクスプレス予約の場合、変更が自由なので、それをもとに乗車券を発券すれば、変更の時にトラブルになると感じたというのが本音ではないかと思います。 まあ、他の回答者が言うように予約画面自体は「特急券ではない」というのも理由かもしれませんが、これではあまりにも杓子定規な気がします。 要は、質問者様と係員で意見が平行線だったと言うことでしょうか。 >質問(3)→これから広島で降りて、改めて広島から乗る客に対して今ここで切符を売る必然性がないので、あえて売らなかった、ということですね。でも混雑時には事前に切符を購入しておきたいというのは多くの人が思うことやし、すいている窓口があればそこで買おうと思うのが普通でしょう。それを「必然性がないから」という理由で断られても・・・。 言いたいことはわかりますが、改札内の窓口と言うのは、改札外の窓口とは少し状況が違うということも知っておく必要があります。 質問者様自身経験されたように、改札内の窓口では購入時に乗車券を提示しないと購入できません。(いったん改札内に入ったのですから何か有効な切符を持っているはずで当然の話です) で、提示した乗車券がこれ以上使用できない切符なら、発券時に回収されてしまいます。 逆にいうと、駅改札内で買った切符と言うのは、表示された発駅まで有効な切符を確認したので、券自体が未使用であっても、正規に改札を通過した切符と同じ効力があるとみなされるのです。 (係員は切符の発行箇所を見て改札内の切符売り場発券か確認することができます) ですので、この売り場で「これから乗る切符」でない切符を売ってしまうと、不正に使用される可能性が生じてしまいます。ここで広島からの切符を入手し、広島駅は手持ちの広島までの切符で出場します。 で、どこか別の場所へ行き、そこから帰るときは初乗り区間の切符で乗車します。 そして、広島駅で新幹線に乗り換えるときに、広島からの切符と特急券だけを示せば通れてしまいます。仮に自動改札が乗車券未入場はおかしいとはねたとしても、有人改札で事情を説明すれば問題なしと通れてしまうケースが生じてしまいます。もちろんこれは不正であり不正乗車は犯罪ですが、安易に応じられたまま切符を売ると不正の温床になりかねないわけです。 質問者様には明示してないのはけしからんと言われるかもしれませんが、前にも説明したとおり、改札内の切符売り場は「いつでもどんな切符でも売るべき窓口」ではなく、無人駅から乗車したなど切符を買いたくても買えなかった乗車中の人のための窓口です。まさか客に対して「あなたは不正利用するかもしれないから売れない」とは言えないので、質問のような流れになるのです。 まあ、これから乗る人にしか売らないと書きなさいと要望を出すのは簡単でしょうが、そう表示したら別の人から文句が来そうな気もしますね。 いずれにせよ、売ってくれて当然とけんか腰に見えるような会話(少なくとも私は質問文を読んでそう感じました)をするようではなかなか売ってもらえないことには変わりないと思います。

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  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1448/2490)
回答No.2

質問者様はルールがあることは承知したうえで、なぜそのようなルールがあるのかと言う質問をされているようですね。JRのルールに限らず、ルールと言うのは制定(改定)直後になぜ制定(改定)するのか公式に説明されることもありますが、基本的には制定(改定)理由は明言されません。従いまして公式見解がないので、JRなどに確認しても明確には回答されません。 ですから、以下は利用者としての想像であることを先に断わっておきます。 まずは、ルールの確認です。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html (乗車券類の発売箇所及び発売方法) 第19条 乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、当社の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。 2 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。 する。 (乗車券類の発売範囲) 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。 (2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 (3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。 (4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。 (5) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。 2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。 (乗車券類の発売日) 第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。 (1) 普通乗車券 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。 (2) 定期乗車券 有効期間の開始日の前日から発売する。 (3) 団体乗車券及び貸切乗車券(省略) (4) 指定券 当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。 イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時 ロ 立席特急券にあつては、別に定める日 (5) 特定特急券(省略) 2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。 (1) 普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。 (2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。 質問1&2 JRの旅客営業規則は国鉄時代のものを適宜改定して運用しています。その約款の根拠となる鉄道運送に関する条件等は鉄道営業法で規定され、こちらも根本的な内容(列車に乗車するには必要な切符を買ってから乗るなど)は大きく変わっていません。 国鉄時代末期まではほとんどの駅に窓口があり、窓口で発売範囲に制限がある駅も少なかったです。 その代わりに、駅に発券の機械を置いていた駅は少なく、自駅からの切符はあらかじめ印刷した切符を用意し、めったに売れない駅については、予め当該駅から全線各駅までの運賃を計算しておき、それを見て手書きの切符等で対応しました。それで対応できないような経路の複雑な場合や他の駅からの切符などは初めから手作業で計算・発券しました。 そのような状況であったため、事務軽減(これは乗客をできるだけ待たせないという意味もある)のためや誤った扱いをできる限り防止するため、原則当該駅からの切符のみの発売となったわけです。 で、この陰に隠れた本音の理由としては、「不正乗車の防止」があります。 広島へ行く客が予め京都→広島の乗車券を用意して、乗車時には乗車駅から短区間の切符のみで京都へ向かったとします。自動改札を用いた防止しシステムでは当然このようなケースは防止できますが、客が悪意を持った人で、有人改札でうまく言い逃れる状況を用意できたら不正乗車ができてしまいます。他駅発の切符を発券しない原則であれば、そのような不正は成立しませんし、不審に感じた場合のみ規則を盾に摘発の切符を売らないということもできます。 ですので、回答としては以下のようになります。 悪意に解釈すれば、質問者様とのやり取りで何らかの不正使用等の漠然とした不安が生じた。そこで、あくまでも規則を盾に売らないことにしたということが考えられます。 善意に解釈すれば、以下のようになります。 特急券の変更がありうるということは区間の変更もありうるということである。エクスプレス予約は発券されるまで何度でも変更できるのに対して、乗車券はいったん発券すると一度しか変更できない。また、変更内容によっては乗車券込の割安な切符(IC早得など)に変更する可能性もある。 であれば、乗車券を発行して変更した時にトラぶらないように特急券が確定してから(発券した場合原則変更できない)乗車券を発行しようと考えたのでしょう。 仰るようにエクスプレス予約は変更自由なのがメリットですが、乗車券の発券窓口はそうではありません。 ここまで頑なでなくても、変更の可能性があると言われれば、すぐにその場で発券しないケースは多いです。 質問3 本来切符は乗車前に買うのが原則ですが、諸般の事情で必要な切符を買えずに新幹線に乗ろうとする客も多いです。新幹線の改札では新幹線に必要な切符を提示しないと改札に入れない(新幹線に乗れない)ので、改札手前にこれから新幹線に乗る人のために切符売り場を設けました。駅構内ですので、改札を入るのに何らかの切符を持っていたはずなのでそれを確認するとともに、前途に必要な切符を発売するわけです。 で、広島の場合広島市内に無人駅が多く、ここで切符を買いたい人が多数発生する可能性が高いです。そこで、原則これから乗る人を優先して発券することとしたのでしょう。窓口の状況によっては、これから乗らなくても切符を売れるようにしているので、一応は本日分という表現にしたのでしょう。 しかし、これから広島で降りて、改めて広島から乗る客に対して今ここで切符を売る必然性がないので、あえて売らなかったのでしょう。もちろん、気が変わって広島からのらなたっ過渡期にトラブルになるのを避けるという意味もあるでしょう。 なお改札内の切符売り場は、上に引用した減速の規定の「車内で発売する」代わりに設けたものですので、発売範囲に実質的な制限があることは多いです。

obetyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >利用者としての想像であることを先に断わっておきます →了解です。 たくさん書いていただきましたが、まとめると下記ということですね。 質問(1)→「事務軽減」と「不正の防止」の2点の理由ですね。でもこれだけ自動改札が発達してもその規則を撤廃しないんですかね。 質問(2)→すみません、どの部分が回答か読み取れません(読解力が乏しいもので) 質問(3)→これから広島で降りて、改めて広島から乗る客に対して今ここで切符を売る必然性がないので、あえて売らなかった、ということですね。でも混雑時には事前に切符を購入しておきたいというのは多くの人が思うことやし、すいている窓口があればそこで買おうと思うのが普通でしょう。それを「必然性がないから」という理由で断られても・・・。

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noname#241737
noname#241737
回答No.1

1.規則上、「その駅発の乗車券」以外は発売しなくていいことになっているからです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html#20 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。 (2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 (3)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。 (4)団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。 (5)急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。 (JR東日本の規則ですが、西日本でも同じ規定があります) おそらく、かつて乗車券の発売制限があった(長距離の切符は駅ごとに発売枚数が決まっていた)名残の規定が残っているのではないかと思います。ただ、この規定を盾に発売しないのは主としてJR西日本の駅に多い(しかも、後述の通り規則を理解できていないこともある)ようです。 2.スマートフォンの画面は「乗車券」ではないので、紙の切符を発券しなければ上記規則(1)の例外に該当しない、ということには一応なりそうです。そこまでわかって言っているかは定かではありませんが… 3.ありません。規定では「乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。(21条:上記リンクサイト参照)」となっているだけで、発券後何時間以内に使う必要があるなんて規定はありません(入場券だけは時間制限を設けている場合がありますが)。クレームを言っていいレベルです。 ちなみに、規則通りなら、大阪市内駅で「乗車駅→京都」の切符を見せれば「京都(市内)→広島(市内)の切符を発売すべきなんですが(20条(2)に該当するから)、このパターンすらJR西日本管内の駅では断られるケースがあるようです… 尚、上記の発売規定は「駅」の場合のみですから、旅行会社の場合はどの駅発のものでも発売できる規定になっています。

obetyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問(1)に対する回答は「おそらくかつて乗車券の発売制限があった名残の規定が残っているのではないか」、質問(2)に対する回答は「スマホの画面は特急券ではない」ということですね。(3)はそうですよねぇ(笑)。「本日分」とかいてあるんやから・・・・・。 (2)ですが、予約済ということは決済も終わっているので「購入済」と解釈してもいいとは思うけどなぁ。

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このQ&Aのポイント
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