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配送業者に商品賠償請求額について質問です。

アクションフィギュアを数点買って届いたらパーッケージ箱が潰れ及び破れ、欠品、パーツ破損がありました。配送業者に商品が破損していると伝え折り返し連絡があり破損した商品を一時回収で預からせてほしいと言われて預けました。輸送状態の破損で調査後賠償額をお支払うか同じ商品で賠償するか検討するみたいです。 参考にしたいので皆さんだったらどの金額で賠償請求するか教えて下さい。 商品は限定品と人気商品でプレミアム価格になっている商品なのですがこの場合賠償額をお支払いで示談したいと申し出があった場合どれくらい請求で言えるのでしょうか? 質問1.定価が7500円税込で8100円プレミア価格で新品で1万3千円~2万、中古品で1万、中古状態で悪い場合でも税込価格8100円くらいで取引される物の場合いくらで請求しますか? 質問2.定価3500円税込価格の限定品で中古品商品としてメーカーのパーツ在庫がない状態及び商品も売ってない状態の賠償金額は? 質問3.中古品で3点で同梱しすべて箱が潰れとそのうち1点が箱破れがありパーツ破損とパーツ欠品になった状態。その時の購入金額2万くらいだったとします悪い状態のものだけ賠償してもらってあとは諦めるかこれは全損扱いか。どちらですか? 3問とも回答お願い致します。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13290)
回答No.2

運送業者に損害賠償請求できるのは発送元の方ですので、販売したお店がどう判断するか次第です。 通常であれば代替品を再発送してくるか、代替品が無いのであれば注文はキャンセルになって支払った代金が返ってくるだけです。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

3問とも答えるのが面倒だからまとめて回答すると、約款で上限30万円まで、代替品が手にはいらなような記念の品や思い出の品には特別の値段は付きません。 市場に流通し相場があるものなら、その相場が弁償金の目安になるでしょう。

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