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この場合賠償額のとは?

先日、↓の件で相談した者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3170294.html 3万円のブランドアクセサリーの一部パーツを捨てられました。 修理代(パーツ代)を弁償してもらおうと、 金額をそのブランドに問い合わせましたが 修理も行ってないし、パーツのみの販売もしていない、 (元々修理を受け付けてないのは知っていたので 修理屋にもちこんだわけなんですが確認としてしました) おまけにそのアクセサリーは限定品だった為、 在庫が1点もないという事がわかりました。 修理orパーツ代が分かればその金額をそのまま請求できると思うのですが、 そもそもそれができません。 弁護士に相談したところ、「質屋にでも持っていって そのパーツがあった場合とない場合の金額を出してもらい その差額をパーツを捨てられた事による損害額として請求したら? 購入額3万の請求はもちろん不可能だけど、 多少なら別に上乗せしてもいい」といわれたので 早速TVCMもやっている超大手ブランドリサイクルショップに行って 査定してもらいました。 パーツがちゃんとあった場合は1万円だけど、 そのパーツがない場合は買取不能ですと言われました。 それを相手に伝えたところ 「1万円?ふざけるな。1円だって払わない!」と 逆ギレされました。 でも、弁護士さんに言われて出した金額だし・・・と言うと 「じゃあこっちも弁護士たてます」と言われました。 私としては、少額裁判でも費用(約1万円)と期間(約2ヶ月)を考えると 裁判するのもどうかと思うし、 かといって1円も払わないと言われるのも・・・。 それにまた弁護士に相談するとお金もかかるし・・・。 消費生活センターに相談したら、消費生活センターが修理屋に電話しましたが 修理屋は逆ギレして「(相談員に)店まで来い!」と言ったそうです。 とりあえず、なんとか今日話を聞いてもらえることになったので 修理屋の営業時間が終わった後に行くのですが (営業中だとむこうも仕事できないと思ったので一応気を使いました) 1万円のうちいくらかでも支払ってもらいたいのですが、 私の出した賠償額の方法は間違ってるのでしょうか? もし、裁判事例などにおいて具体的な算出方法があるのなら 教えていただけませんか?

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  • TofStar
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回答No.2

自分でやるなら、訴訟費用(裁判手続費用であって、弁護士費用等ではない)は相手方負担にできますよ。 なので、労力を差し引けば、費用倒れになることはないかと。

noname#92490
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 専門家・・・弁護士さんでしょうか? 先ほど訴訟費用について調べ直したら、1万円ではなく 5000円位でいけそうでした。 しかも(勝てば)相手にできるのですね。

noname#92490
質問者

補足

補足から失礼します。 今日、修理屋に行ってきました。 そしたら、「こちらの説明不足で修理してすいません」 と謝罪されました。 昨日まで「1円も払わない」とキレていたのに なんでいきなり謝罪しだしたか分かりませんが とにかく解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

賠償の算出方法に、おおむね問題はないと思います。 もし裁判すれば、おおむね質問者が現在請求している程度の額の賠償命令が下るでしょう。 問題は、金額が小さいため、費用倒れとなってしまうことです。 相手が「はいわかりました」とスンナリ認めてくれたらいいわけですが、そうでない以上法的手段に訴えるしかないですしね。 金のことはどうでもいい、とにかく相手をぎゃふんといわせたいなら裁判でしょうが、そうでないなら泣き寝入りしかないのではないでしょうか?

noname#92490
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ぎゃふんと言わせたいというよりも 円満にいのですが・・・ やはり泣き寝入りですかね(T_T

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