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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ経由でメキシコへ行く際のESTAについて)

アメリカ経由でメキシコへ行く際のESTAについて

このQ&Aのポイント
  • アメリカを経由してメキシコへ移住する際のESTAについて疑問があります。
  • ESTAを使ってアメリカ経由でメキシコへ行けるが、90日以内に出国しなければならないことが課題です。
  • また、90日以降に再度アメリカへ入国した場合に障害が発生するのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

eren5 様、 先ず、URLの貼り付けを二つ致します。 http://www.usavisa.jp/guide/guide_visa_c.html http://wanderwell.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/esta-c390.html ご質問はESTAの90日以内の渡米時の滞在のルールがトランジットでメキシコへ入国後も継続するのをご心配しておられますようですね。このような場合は昔はC(通過)ビザを申請・受領すれば問題は無かったのですが、現在はESTAがC visaの機能を果たしているようです。上のURLをご参照下さい。このURLは詳述されてます。下のURLはESTAで南米よりアメリカ経由でメキシコへ入国した内容を話題にしています。参考になると思います。 ご質問についてですが、 ●メキシコへは、商用ビザでいくのではなく、現地にてビザを取得しなければならないとメキシコ大使館から言われました。 ↓ ○メキシコのビザと言いますのは、メキシコ入国時のツーリストパスのような一時的な観光入国のものではなく、恐らく、メキシコでの正式な滞留(滞在)資格でしょうか?、そうであれば、現地の入国管理局にて、メキシコへ現住所を持つ長期滞在の滞在資格が認められます。 ●ESTAを使い、最初はビザなし渡航でいくため、後でメキシコの合法的な居住者になっても、ESTAが引っかかり、再度アメリカへ入国できないのではと危惧しています。 ↓ ○要するに、メキシコでの居住を証明するものが無いのに、ESTAでアメリカをトランジットしても、そのまま90日間までのアメリカ滞在の扱いになってしまい、メキシコへ通り抜けても、90日間のアメリカ・メキシコツアーの扱いのままになっているのが心配なのですね。こればかりは、私もアメリカでの入国審査を目視確認していませんので、推測でお話しますが、現在のアメリカの入国管理は徹底してコンピューターで記録を残します。ですので、eren5様がアメリカの空港をトランジットした記録は残りますので、○月○日、○時間のアメリカ滞在と記録されているものと予想します。アメリカ経由でメキシコへ入国して、メキシコにお住まいになって一段落して、アメリカ領土へ観光目的で入国する際には、現在のメキシコでの滞在を証明するものを持っていれば、ESTAが有効である限り、90日以内の観光目的の渡米は可能であるものと思われます。 ※「予想します」とか「思われます」と書きましたのは、私の過去の海外ビジネスの経験からのお知らせですので、100%間違いないとの回答ではありませんことをこのように表現致しました。悪しからずご諒承下さいませ。

その他の回答 (3)

noname#201242
noname#201242
回答No.3

陸路で国境越えは今もI-94W(緑色の入出国カード)を使うんだと思いますよ、料金を払って。 昔は空路でもI-94Wでしたが、その時は#1さんがおっしゃっているように、乗り継ぐ前に半券を返却すれば出国記録になったそうですね。 (I-94/白色。は米国ビザ有りの人の場合で、これは必要無くなったそうです。本土に行くんでなく、グアム&北マリアナ連邦のビザ免除だとまだI-94を使いますが) ESTAになってからはどうなんでしょうね。 他に問題として思いつくのは、片道航空券で行くのかな?ということです。ビザ免除プログラムの利用条件的には、日本⇒米国⇒メキシコ行きの片道航空券だけではだめだとなっている。 日本を出る飛行機への搭乗に影響するようです。 メキシコ大使館から書面で何か出ているとか、申請用に準備した書類があったら、それで説明できないかなあと思ったりしますが、どうなんでしょう?? メキシコ大使館でこういう例を知らないでしょうかね。他の人だって直行便でなければこうなると思いますが。 米国が近隣国との出入りに合計90日の制限を付けているのは、「近隣国へ一旦出て、また米国に戻って滞在を延長」というのを出来なくしてるんだと思います。 回答になっておりませんが。

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.2

確かに、アメリカを経由してメキシコやカナダに行く場合は、Automatic Revalidationの対象になるので、メキシコ滞在もVWPの期間内にカウントされ後になってアメリカにオーバーステイをしたとみなされかねません。 DHSのQ&Aに以下のように書かれています。 https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/ESTA_Screen-Level_Online_Help_1.htm#ta8 Do nationals or citizens of countries that participate in the Visa Waiver Program require travel authorization if they are only transiting the United States in route to another country? Eligible nationals or citizens of countries that participate in the Visa Waiver Program require either a travel authorization or a visa to transit the United States. If a traveler is only planning to transit through the United States en route to another country, when he or she completes the travel authorization application in ESTA, the traveler should enter the words "In Transit" and his or her final destination location in the address lines in the Address While In The United States field on the application. 普通に考えて、目的国の合法的な居住者でなければならないという要件はその言葉通りの意味ではないと思います。そんなこと言いだしたらメキシコやカナダにアメリカ経由で旅行で行けなくなりますから。たぶん、その国への入国要件を満たしているくらいの意味じゃないかと思います。 大使館のウェブページを見るとI-94Wを提出する必要があると書いてあります。私はESTAを使ったことはありませんが、I-94は不要になったのかと思っていましたが... もしI-94Wを出す必要があるのであれば話は簡単で、I-94Wをアメリカ出国時にカウンターで渡せばAutomatic revalidation扱いにはならないはずです(ESTA導入以前は、Automatic revalidationを使わずに隣国に行くときにはそうするシステムでした)。あるいは、単に大使館の情報が古いのか。

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.1

http://e.his-j.com/m/contents1/esta.aspx 一度、取得したら二年間、何度でも有効って書いてあるから、一度、出国してメキシコに行った後で二年以内に再度、アメリカに立ち寄る場合は再度、有効になる

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