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建築士法について教えてください。

私は、平成4年に二級建築士を取得した者です。 当時は、「二級建築士の事務所登録では、登録県外の業務ができない」と 記憶しておりましたが、現在の建築士法をみるとその様な文面が見当たりません。 法改正など、あったのでしょうか?(建築士法で見たのではなかったのかもしれません。) ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

2級でも1級でも「建築業法」によって「専任技術者」の設置が義務付けられていますが、その建築業を営む事業所が他県にまたがり複数ある場合は、複数人の専任技術者が必要です。 ですから、1人で「本社」と他県にある「支店」と両方の業務の掛け持ちはできないです。 そのことだと思います。

shanran
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとつの場所に一人の監理建築士・・・の意味ですね。 建設業法ですね? ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>ひとつの場所に一人の監理建築士・・・の意味ですね。建設業法ですね? そうです。 同法を調べて下さい。

  • nakaken_0
  • ベストアンサー率64% (16/25)
回答No.1

昔からそんなことは無いです 何かと勘違いされているのでは?

shanran
質問者

お礼

そうですか・・・ 22年前の事ですから。 そう断言していただけるだけで、安心します。 ありがとうございます。

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