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F1ビザについて

アメリカの語学学校で1か月の講座を申し込みました。一か月の講座にも関わらずI-20には、 2015年X月までに学業を終えること、とあります。私は講座が終わったら2週間くらい観光してから帰国したいのですが、I-20にある2015年X月までは、学生のステータスがある、という意味なのでしょうか? 日本に帰国した後、2015年X月以前に観光で(ESTAで)アメリカへ行くことはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nolly_ny
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回答No.3

No.1です。再びこんにちは。 講座の終了の判断は、学校がするのだと思います。 私が通った学校は、1ターム5週間のコースを好きなだけ受講してよい方式で、4ターム以上通ったら1タームバケーションを取れる(週20時間授業を受けなくても合法的に学生として滞在できる)方式でした。 また、バケーションの日数も合わせて60日以内に再びフルタイムのコースを受講し始めれば、I-20は引き続き有効になる、との説明を受けたので、5週間のコースを満了すれば60日のグレイスピリオドになるんだな、との認識でした。 確実なことはやはり、各学校に聞くしかないと思います。

その他の回答 (2)

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.2

申し込んだのが1ヶ月でも、I-20が1年後まで有効になっているなら、その講座はもともとは1年間で満了するコースだったのでしょう。 1ヶ月で辞めるなら、「中退」扱いになるので、グレイスピリオドは15日間のみです(60日と言うのは、I-20に記載された期限まで満了した場合のみ)。15日以内に出国しないと違法滞在になります。 念のために、学校を離れる時に留学生のSEVIS担当官に「いつまでに出国しなければならないか?」を確認するのが無難です。 >日本に帰国した後、2015年X月以前に観光で(ESTAで)アメリカへ行くことはできますか? 留学中に違法行為をしなければ、きちんとI-20(SEVIS)の処理をお願いして学校を去れば、あなたの留学は「終了」です。 もうF-1ビザもI-20も無効になります。 その上でアメリカに旅行したければ、ESTA(ビザ免除者用の電子渡航承認)を得て、普通の観光者として行くことができます。

  • nolly_ny
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回答No.1

2015年X月までは、現地のその学校に通うなら学生として合法的に滞在できることになりますが、その前にアメリカを出国すると、I-20記載の期限にかかわらず、そこまでで無効になります。 (厳密には「無効」とはいえないのかもしれず、条件によってもいろいろ変わりますが、質問者さんのケースの場合はそうなると思います) 2015年X月以前に観光で再入国する場合は、目的は学校に通うのではないので、ESTAを申請するので正しいです。 学生ビザもI-20も、そのときはもう有効ではありません。 また、講座が終わった後に合法的に滞在できる期間(グレイス・ピリオドといいます)は決まっていますので、よく調べて行ってください。 (私の知識の範囲では、修了したなら60日、途中で辞めたなら15日との認識です)

himawari8888
質問者

お礼

学校から返事がありました。I-20は1年間ですが、申し込んだ講座が1ヵ月なら、1ヵ月満了すれば中退にはならず、講座修了後はgrace period の60日間米国にいられるそうです。 また、grace periodの間別のコースとか学校に申し込むことは可能とのこと。 ご参考になれば幸甚です。

himawari8888
質問者

補足

nolly ny さま ありがとうございました。 申し込んだ講座はか月ですが、I-20には、2015年x月までに出国せよ、とあります。 講座が終わってから60日は観光で滞在できるのでしょうか?それとも2015年X月が 講座の正規の?終了月ということなのでしょうか?その場合だと1か月講座を満了しても、 「2015年X月の前に途中でやめた」ことになってしまい、15日しか観光できないのでしょうか? 学校に聞いたのですが、返事がありません。

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