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援助交際について

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

裁判になるかどうか?は、相手の女性次第です。 お金を払わずに逃げる・・・これは詐欺罪(刑法246条) たとえば、女性から援交をもちかけてきたけど 自分はお金を払うなんて一言も言っていない。 言っていないから、騙していない。 しかし、女性から援交を持ちかけているのに対して お金は払わないよ、と拒絶していないので会うことになった。 会ったということは、援交を了解したと考えられ 不作為で騙していることになります。 援交契約は、完全に成立です。 いや、florioよ、ちょっと待て!待ちます、なんでしょう? そもそも売春は不法行為のはず。 ならば、援交の対価として受け取るお金は法律でいう 守られるべき利益と言えず、詐欺は成立しないぞ!! ・・・そうですね。それは 民法でいうところの不法原因給付です。 しかし、刑法と民法の保護法益は違うため 不法原因給付の考え方を そのまま刑法に当てはめる事は、できません。 確かに詐欺を認めると 売春という違法行為を法律で認めることになる。 ですから、司法も判断に迷っているのは事実ですから 詐欺になる可能性は、確かにあります。 私の考えは、こんなです。 払わないなら、弁護士を呼ぶ・・・これの解釈ですが おそれく相手は、初めての援交ではなはず。 トラブルのスキルは、コチラより向こうのが上です。 検察の落とし方を私は嫌いですが 2万円払ってスッキリしたほうが良い・・・そう思いました。 2万円のために、本当に裁判するのか? ですよね・・・協力者も気になりますし・・・ ただ 可能性としては、コチラが確かに不利ですから 裁判になる可能性は、確かにあると思います。

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