• 締切済み

軽自動車 所得税とは?

度々質問いたします。 新車にて、軽自動車を購入する予定です。 親名義で買いますと、自宅に駐車スペースがあるので、車庫証明などにかかる費用が浮きます。また軽自動車の車庫証明が不要な地域です。 後々、私名義に変更したいのですが、1年以内の場合、購入価格の3%の所得税がかかりますか? エコカー減税対象車なので、新車購入の際はかからないようです。 最初から、私名義で買うほうが費用としては安価に済みますか? 車庫証明費用は総額1~2万程度かかる見通しです。交通費など含む。 また、所得税とは毎年請求されるものなんでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>購入価格の3%の所得税がかかりますか… 「しょとくぜい」でなく『しゅとくぜい = 取得税』です。 >1年以内の場合… もともとの値段に「残価率 0.562」をかけ算した答えが 50万円を上回るなら、取得税が発生します。 そもそも、 >新車にて、軽自動車を購入する… そのお金は誰が出すのですか。 >後々、私名義に変更したいのですが… そのときお金はどうするのですか。 取得税のような少額の税金はどうでも良いです。 実際にお金を出す人と登録名義とを一致させないと、贈与税が発生しますよ。 まあ、贈与税には 110万の基礎控除がありますので、今年中にその軽以外の贈与は一切なければ、110万以下の軽を買ってもらう分には贈与税の問題はクリアできますけど。 >所得税とは毎年請求されるものなんでしょうか… “所得税”は普通に働いている人なら毎年課せられますけど、「取得税」は購入や名義変更があったときのみです。

100off
質問者

お礼

ありがとうございます。 この新車にかかるお金は全て私が出します。年内に実家へ戻る予定で、車もほとんど実家に置くため、親名義で買えば駐車場もあるし、いいかなと思ったんですが、難しそうですね。 贈与税忘れていました・・。110万超えてますし、私名義で買ったほうがよさそうですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

自動車所得税ではなく、購入した時に掛かるのは、「取得税」です。 新車価格から、経過年数による逓減率を掛けて、その価格が50万円を上回って居ると、その額に対して自動車取得税3%が課税されます。 50万円なら0ですが、50万1円なら、1万5千円の自動車取得税がかかります。 この時の自動車の価格は、貴方の自己申告ではなく、税務事務所の算定基準額になります。 >また、所得税とは毎年請求されるものなんでしょうか? 自動車取得税は、取得時のみです。 自動車は登録してある期間、自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)が、毎年1回徴収されます。

100off
質問者

お礼

ありがとうございます。取得税ですね。 取得税が免税になる車でも、名義変更をすれは、再び取得税の対象となり、新車価格で50万以上だと最低でも1.5万円はかかるわけで ずっと名義変更しないのであれば、断然親名義がお得なんですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう