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名前について

子供の名前の事ですが、別れたダンナが付けて気にいらないので、別の名前に変えれないかと考えています。それは、可能でしょうか?理由は別として、まだ1歳と少しなんので変えるとしたら今の内にと思うのですが…

みんなの回答

noname#7179
noname#7179
回答No.7

名前を決める時も、誰かと同じ呼び名になるから嫌、今回も自分のつけたかった名前じゃないから嫌。 子供は親の所有物ではありません。 子供の気持ちを考えたら?? 父親まで否定するのはどのようなものかと。 離婚経験者ですが、元旦那がつけた名前、納得はしていませんでしたが、今ではとても気に入っています。 親として以前に人間として失格ですよ。

ruku2586
質問者

補足

あなたに人間失格とか言われたくない! イヤな物は嫌やし、しかたないんちゃう。。。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

名前の変更は、家庭裁判所の許可を必要とします。 逆に言うと、家庭裁判所が許可さえすれば、子供の名前を変えるのは可能ってことになります。 子供の名前を変えるのは可能だけど、そのために「家庭裁判所に、許可を出させる」までの道のりが、けっこう厳しいのです。 #4さんの補足欄に書いてある、お子さんの名前を変えたい理由を拝見いたしました。あなたの個人的なお気持ちは、非常によく分かります。 でも、そういうメンタルな理由だけでは、許可が出ないのです。もっと、物理的な理由とか、元の名前では日常生活に支障が出ている事実などが、必要なんです。 これで許可が出るかどうかは分からないのですが、たとえば。 ***************** どうしても最初にお子さんにつけた名前では、我が子を呼びたくない。最初につけた名前を決定した人(元夫)とは離婚したため、「最初につけた名前」で呼び続ける、遠慮とか妥協とかを気にする必要がない。 そこで、自分が本当につけたかった名前で呼びかけるようにした。 今や本人は、戸籍上の名前が、母親が普段から自分のことを呼んでいる名前と異なるとは、思っていない。母親が自分に呼びかける名前が、自分の戸籍上の本名だと思っている。 幼稚園や学校でも、母親が普段から呼んでくれてる名前で呼ばれているし、名簿もそう表記している。友達からの手紙も、母親が普段から呼んでくれている名前が宛名として書かれている。 ***************** ここまで来ると、名前の変更の許可が出るのかもしれません。 普段あなたが呼びかける名前を変えるだけなら、もちろん家庭裁判所の許可は不要です。 子供を育てるために、何度も呼びかけたり、幼稚園や小学校で使用する物への「お名前つけ」をするのは、母親です。母親が呼びかけたいと思う名前、何度も繰り返し書いても飽きない名前、というのは重要かもしれないしね。 また、呼びかける名前を変えるのであれば、確かに「自分の名前を、正確に把握していないかもしれない」うちに変えてしまった方が、子供も迷わないかもしれません。 でも、それを法的に変更しようとすると、話が別になるということです。 顔見知り程度の知り合いですが、やはり子供の名前を法的に変更することを検討していた方がいらして、調べたようです。 物理的、事実的な証拠をそろえる必要がある、というのも調べていました。大人の場合は、10年分くらい、その名前宛に来た郵便物とか名簿とか集めるようですが、子供の場合もう少し短いかも……という話をしていました。 法的にも変更したいって事でしたら、数年かけて実績作りが必要となり、長期戦になります。この辺を、ご自分でも調べてみたらどうでしょうか。

  • tatu-ya
  • ベストアンサー率25% (25/99)
回答No.5

答えになるかどうかは別として聞き流して下さい。うちの子供(男の子・15歳)の名前も元旦那がつけてくれた名前です。離婚して母子家庭となったことに始まって子供自身の絶え間ない怪我と病気のため字だけですが改名しました。それが10歳の時だったから今の名前を使い始めて5年になりますが5年使ってても戸籍上は直せません。私は戸籍まで変えるつもりはありませんがただ学校関係の書類・保険証・すべて以前の名前で来ます。保険証などは変えることはできませんしいずれ免許証を取ることがあってもそれも前の名前のままです。学校に行きだすと学年がかわる都度担任の先生に理由を話して学級用の印鑑を自腹で作ってます。作ってはいますが改名後の名前が通るのは配布物だけで高校に入る為の書類も前の名前です。とにかく「ややこしい」ですよ。字を変えただけで大変なのに改名そのものとなるとまた数段とややこしいと思いますが。ただうちの場合改名して持病もすっかり落ち着いたし元気だし使いつづけて行こうと思ってはいます。どうぞ参考までに。

  • leaf88
  • ベストアンサー率40% (219/547)
回答No.4

是非は別にして。 そういう理由(表向きとして?)で子供の名前を正式に変えた知人がいます。

ruku2586
質問者

補足

離婚したダンナが付けた名前がイヤと言う理由ですか?私は、心という字が使いたくて元ダンナは愛が使いたくて、二つ会わせて心愛と書いて(みあ)という名前に決めてたのですが、ダンナのねーさん家の子がミサキと言う名前でみーみーと呼ばれていて、同じ様に呼ばれるのがイヤでその名前は諦めました。その後、別の名前を考えてダンナも反対しつつ納得していたのに、出産直前に気に入らんと言われて気難しい人なので泣く泣くその名前も諦めました。結局、今の名前の読みは私が考えましたが私の使いたい字は使えず、ダンナの言っていた愛は使う事にしました。離婚した今、それがどうしても許せなくて名前を変えれるならと毎日考えています。その知り合いの方に詳しく聞いて頂けないでしょか?宜しくお願いします。

noname#8234
noname#8234
回答No.3

出生届けを出すときに姓名を記載していますから、家庭裁判所とかの許可がないかぎり、変更はできないはずです、年齢とか関係なく。 ただ、本人が成人して、いわゆる通名を本名にしたいとなれば、それなりの書類や証明書を添付して、家庭裁判所に届ければ、場合によっては変更の許可の可能性があるようです。

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.2

家庭裁判所が認めなければだめなようです。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15
noname#6597
noname#6597
回答No.1

そんな理由で改名は認められないと思います。 いいですか、赤ちゃんは、あなたの所有物ではありません。 確かに、名前は、子供にして上げられる最初で最大のプレゼントです。 でも、名前をつけた時点で、 その名前は、赤ちゃんのものであり、あなたのものでも、 元旦那さんのものでもありません。 「元旦那が買った車、いやだから売っちゃおう」 そんなレベルとは違うのですよ。 もう一度良く考えてください。 お子様に失礼です。

参考URL:
http://lab.seikousya.org/baby/houritu3.html

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