代表者の給与の支払いは?

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の代表者が退任し、顧問になることで給与の切り替えが必要です。その際、役員報酬の扱いについて教示をいただきたいです。
  • 役員報酬の扱いに関して、以下の3つのパターンが考えられます。最終決算決定が6月末なので通常に支払う、株主総会の期間で日割り計算、定期的な顧問料から支払う。
  • 具体的には、(1)最終決算が6月末なので6月分まで通常に支払う、(2)株主総会の期日が5月29日だったので、代表者はその時点で解任され、給与は5月16日から株主総会の日までの一カ月の日割り計算で支払い、(3)役員報酬は毎期なので5月29日に解任されたら5月15日から5月29日はなかったこととして6月給与から定額顧問料を支払うといった対応が考えられます。
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  • 締切済み

代表者の給与の支払いは?

3月末決算の株式会社の代表者が5月末の総会をもって退任しました。即日顧問になられ定期的な 顧問料を毎月お支払させていただきますが、この切り替えにより役員報酬の五月分はどうなるのでしょうか。(尚、給与の支払い日は25日 期間は前月16日から翌月15日になっています) (1)最終決算決定が6月末なので6月分まで通常に支払う (2)株主総会の期日が5月29日だったので、代表者はその時点で解任され、給与は5月16日から  株主総会の日(5月29日までの一カ月の日割り計算でしはらい、5月30日から6月15日の間は 顧問料を日割り計算で支払う (3)役員報酬は毎期なので5月29日に解任されたら5月15日から5月29日はなかったこととして 6月給与から定額顧問料を支払えればよい。 以上(3)点があります。私は日割りではないかと思っていますが、御教示ください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17128)
回答No.1

日割りで給与を支給する役員報酬規定などないんでしょ。 だったら(1)か(3)のどちらかです。通常なら5月末の総会で最後の報酬をどうするかが議題に上っているはずなんだけれどなあ。それにしても日割りにするって決めることはないと思う。定期同額給与でなくなってしまうよ。

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