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二重国籍のまま22歳まで過ごすことは可能ですか?
- 22歳まで二重国籍で過ごすことは可能でしょうか?
- 現在、日本とイランの国籍を保有している私は、22歳の時に国籍選択の手続きを行う必要があるのでしょうか?
- イラン国籍を捨てた後にイランに滞在した場合、徴兵の対象になる可能性はありますか?
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#1です。 #3さんの回答をみて修正 日本国籍を選択するつもりなのですね。 その場合に最も簡単な方法は,何もしないことです。22歳になるまで何もしなければ日本政府はあなたに国籍の選択を催告するかもしれませんが,催告されるまでは選択をしなくても何もありません。それ以前と変わらない生活をおくることが出来ます。 また,日本国籍を選択した場合にはイラン国籍を離脱する努力義務が発生しますが,イラン国籍を離脱しなければならない期限はありませんし,離脱していないことによる不利益はありません。 国籍の選択は日本の本籍地か各国にある領事館で行うことが出来ます。大した手間じゃなくて,戸籍謄本を添付して届けを出すだけです。 国籍法15条にもとづき法務大臣が重国籍者に国籍の選択を催告できることになっていますが,実際に催告された例はありません。 なお,イラン側の対応はわかりませんが,イランの期限切れパスポートは保管しておいたほうがよいです。
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- saregama
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>二重国籍のまま22歳まで過ごすことは可能ですか? イランの国籍法が私にはわかりませんので、 同じく徴兵制度がある韓国やアメリカを例にお答えします。 日韓二重国籍の女性の場合は22歳になる前までなら可能ですが、22歳になっても韓国籍を選択しなかったら自動的に韓国籍を失うので、日本国籍選択届を出そうが出すまいが、日本国籍だけになります。 日韓二重国籍の男性の場合は可能ですが、18歳3月までに韓国籍を離脱しなかったら兵役免除のため37歳まで韓国籍を失えませんので、日本国籍を失なうようなことをしない限り、37歳まで二重国籍です。 日米二重国籍の場合は可能ですし、22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍選択届を出してアメリカ国籍を離脱していなくても、そのことで日本国籍を失うことはありません。従って、22歳以降も二重国籍のまま過ごすことは可能です。 >親によると22歳の時に役所から国籍選択を促す通知が来て いいえ。22歳になってからでは遅いのでそれはありません。 国籍選択の義務は22歳になる前まで(つまり21歳のうちまで)です。 20歳を過ぎたあたりで案内が来る、という話は聞いたことがあります。 もっとも、アメリカ在住ということなので届くかどうかわかりません。 >そこで簡単に選択の手続きが行えるそうですが、事実でしょうか? そこでは行えません。日本の役所か、在米日本大使館・総領事館へ国籍選択届を出すことはできますし、難しくはありません。 >それであればあえてイラン大使館などに行って22歳になる前に国籍を捨てる手続きを行うよりも何もせずに待ったほうが得策なのでしょうか? 国籍を捨てる手続きはどこもそう簡単なことではありません。 >もしそうであれば、その手続は日本でしか行えませんか? 国籍選択届のことなら、日本の役所でもいいし、海外在住ならば在外日本大使館・総領事館へ出すこともできます。 >。私が現在保有しているイランのパスポートは期限が切れてはいますが保管しておいたほうがよいでしょうか? 保管すべきでしょう。 >イラン国籍を捨てた後に旅行ビザなどでイランに滞在した時には徴兵されませんよね? 日本へ日本国籍選択届を出したとしても、それでイラン国籍を捨てたことになるとは限りません。 日韓二重国籍の男性の場合は、18歳3月までに韓国籍を離脱しなかった場合、例え日本国籍選択届を出したとしても、37歳まで韓国籍を失うことは出来ません。従って、イラン国籍法次第ということになります。 尚、 「22歳になるまで何もしなければ日本国政府はあなたが日本国籍を選択したものとみなす」のは1985年より前に生まれた重国籍者のみであって、自ら選択した者ではないので、外交籍離脱の努力義務すらありません。フジモリ氏がこれに該当します。質問者の場合は明らかに1985年より後の生まれでしょうから、これには該当しません。
お礼
返答が遅れてしまって申し訳ありません。詳しい説明を有難うございました^^
>親によると22歳の時に役所から国籍選択を促す通知が来てそこで簡単に選択の手続きが行えるそうですが、事実でしょうか? 特に通知が来るわけではないのではないかと思いますが、年齢的な区切りは「22歳に達するまで」重国籍でいて良いことになってます。 日本 重国籍 でググったらすぐありました。 法務省:国籍選択について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html 「外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。」 重国籍の方は国籍の選択を! http://www.moj.go.jp/MINJI/minji129.html 「昭和60年(1985年)1月1日以降生まれた日本人で,外国で生まれたり,親が外国国籍であることにより,出生によって日本と外国との重国籍となった方 」 「出生によるなど20歳に達する以前に重国籍となった方は,22歳に達するまで。」 「20歳に達した後に日本への帰化等によって重国籍となった方は,重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をしなければなりません。 ※ 出生と帰化以外にも,婚姻や認知等により重国籍となる場合があります。」 などなど。 一応、決まりごとはこのようなのが出ています。 詳細はURLの中身をご確認ください(って私も実情はよく知らないので)
お礼
詳しい説明を有難うございました。
- f272
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日本国籍を選択するつもりなのですね。 その場合に最も簡単な方法は,何もしないことです。22歳になるまで何もしなければ日本政府はあなたが日本国籍を選択したとみなします。それ以前と変わらない生活をおくることが出来ます。 また,日本国籍を選択したとみなされた場合にイラン国籍を離脱する努力義務が発生しますが,イラン国籍を離脱しなければならない期限はありませんし,離脱していないことによる不利益はありません。 国籍法15条にもとづき法務大臣が重国籍者に国籍の選択を催告できることになっていますが,実際に催告された例はありません。 なお,イラン側の対応はわかりません。
お礼
返答が遅れてしまって申し訳ありません。不利益がないのであれば私の心配も杞憂でしたね。ありがとうございます。