訴状を受け取らない被告の住居調査について

このQ&Aのポイント
  • 訴状を受け取らない被告の住居調査について具体的な情報と方法について相談です。
  • 被告が訴状を受け取らない場合の対処方法や調査の有効性について知りたい。
  • 住居調査の結果が証拠力として認められるか、また裁判官の心証に影響があるか教えてください。
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訴状を受け取らない被告の、住居調査について

おせわになります。 法人相手に民事訴訟を提起しましたが、相手が訴状を受け取りません。 最初は相手の本社宛に出しましたが裁判所からは 「郵便局が配達に行ったが不在だったので不在票を投函したが、取り置き期限を過ぎても取りに来ないので、戻ってきた」 と言われました。 今度は登記簿に記載されている会社代表者自宅宛に送達してもらいましたが、同じく取り置き期間に取りに来ないので返送された、とのことです。 裁判所からは住所調査を命じられましたが、この場合、対象は会社本店所在地ですか? 代表者自宅ですか? また被告かいしゃが入居している雑居ビルにテナント看板が出ている、とか、郵便受けや入居している部屋に被告会社名の表札が出ていることを写真に撮ってくる、電気メーターが回っている、というような、外部から観察できる事柄では所在していることの証明にはならないのでしょうか。テナントビルのオーナーや、隣の入居者に、 「⚪︎号室に入居しているのは、株式会社xxxxxですよ、間違いありません」 などの言質を取ったり、直接、その部屋を訪問して 「はい、ここに入居しているのは株式会社xxxxxに間違いありません。私はそこの社員の何の何某です。」などの録音録画を撮って提出しないと証拠にはならないのでしょうか? また、社長自宅の住居調査をする場合も、社長本人が自宅(と、登記簿に登記してある住所)に出入りする瞬間の画像映像を撮ったり、住民票を取り寄せて裁判所に提出しなくてはなりませんか? また、これらの調査によって、 「訴状の不在票を受け取っていながら、合理的理由なく訴状の受け取りをしなかった事」 が明らかになった場合、被告に対する裁判官の心証は悪くなるでしょうか? それとも 「たまたま不在や業務の繁忙期が重なって、偶然、訴状を受け取れなかっただけ。原告はそのことを攻撃材料に使いたいようだが、裁判というのは事前の事情がどうであれ、期日がスタートラインなのだから、訴状を受け取りに来なかった、などは裁判の行方には全く関係ない」 となるでしょうか? 詳しい方、お願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • D-ATS-P
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回答No.1

基本的には,会社の本店所在地を調査するろ思いますが,会社が住所地に無い場合には,代表者宅を調べることになると思います。 調査の方法は,基本的には,現地の住所が判明する写真(電柱等に住所地表示がしてありますよね。),ポスト,雑居ビルなら各階の案内掲示板,入り口の写真,電気メーターの写真,隣の会社の人の話などまとめた報告書を提出して,この結果,○○会社は,ここのいるので郵便物を送ってもらいたい。と締めくくればいいと思います。 提出する前に,言われた裁判所書記官に一度,電話して見てもいいかとは思いますが,提出先が地方裁判所であると,基本的には,余り教えてくれません。簡易裁判所であれば,地方裁判所よりは教えてくれると思います。 この調査は,訴状を相手に送るための手続きなので,このことをもって直ちに裁判官の心証が悪くなる(あなたにとって有利になる)ことは殆ど関係はありませんが,裁判の行方には関係があります。 相手が訴状を受け取ったあとでなければ,民事の裁判は判断ができない仕組みになっています。 ここでいう「受け取る」とは,郵便配達員から受け取るという意味だけではなく,公示送達(受け取るよう,掲示板に掲示して,一定期間が経過すると,書類を受け取ったものを見なす手続き)等も含みます。なので,現地調査をして,次の手続きの申請をしてもらうために,裁判所から指示があったのだと思います。今一度,書記官が言っていたことを思い出してください。それが思い出せないと,この手続きは先に進みませんよ。 相手が訴状を受け取った,又は受け取ったと見なされた場合のあとで,期日に相手が来なければ証拠調べをして,欠席判決(原告勝訴判決)となります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もう一度、書記官にたずねてみます。

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