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厚生年金の同月得喪について

アルバイトで厚生年金に加入させられます。まだ4日しか勤務してません。でも辞めたいです。年金手帳を早めに提出してくれと言われてます。まだ提出してません。調べてたら同じ月に契約と解除をおこなうと「同月得喪?」になるらしいです。かなり金を取られると聞きました。まだ年金手帳を提出してないので厚生年金に加入してないですよね?今、辞めたら同月得喪にはならないですよね?

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> アルバイトで厚生年金に加入させられます。 法律上、正しい行為です。 同時に、健康保険にも加入する事になります。 > まだ4日しか勤務してません。でも辞めたいです。 何があったのかは存じませんが、早々に退職の意思表示を行ってください。 僅かな時間の違いで事務手続きが変わってくることがあります。 > 調べてたら同じ月に契約と解除をおこなうと「同月得喪?」になるらしいです。 はい、その通りです。 法律上は、健康保険と厚生年金は資格取得日の属する月に被保険者資格を失うと、「同時得喪」と言う扱いになり、その月の保険料は1か月分徴収されます。 処で、雇用保険のほうはどうなっていますか?? > まだ年金手帳を提出してないので厚生年金に加入してないですよね? 手続きに必要なのは年金手帳ではなく、手帳に印字されている「基礎年金番号」。 通常、この番号が不明だと手続きが止まってしまいます。 しかし、法律上の手続き期限は「資格取得した日から5日以内」なので、出勤回数が4日だと提出期限を過ぎている可能性が考えられます。  ⇒期限を過ぎてからの手続きであっても受け付けてくれます そうなると、取り合えず空欄で『年金事務所』へ書類を提出しておいて、判明次第、補充すると言う逃げ方をしているかもしれません。 > 今、辞めたら同月得喪にはならないですよね? 『多分』と言う接頭語が付いてしまいますが、同時得喪の扱いにはならないと思います。  ⇒ご質問者様がお考えのように手続きをしていない  ⇒仮に届出が済んでいた場合、健康保険側との調整が生じますが、資格取得日と資格喪失日との間が余り空いていないので『届出自体の間違い(名目は捏造)』と言うことで、届出を取り消してくれる事があります。[数回だけですが経験あり]

baitosensi
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.1

辞めるなら早いほうがいいです

baitosensi
質問者

お礼

ありがとうございます

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