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実態として捜査権限の及ばない地域へ逃亡したら

刑事訴訟法55条では 海外逃亡中は時効が停止されますよね。 しかし、逃亡先が 国後島や択捉島だったらどうなるんでしょうか。 ここで 時効停止扱いにすると 1個人の刑事事件だけでなく、国際問題にまで波及しかねず、 日本政府が 国後島や択捉島を ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってきますが、やはり、北方領土は 日本がポツダム宣言を受諾してからソ連軍が無抵抗の住民を駆逐して、その後は国際法に反して占拠している状態です。 従って 実態として捜査権限の及ばない地域へ逃亡した以上、時効は停止すると思います。 領土問題とは関係ないと思います。 この見解で正しいでしょうか?

みんなの回答

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

判例がないので、個人的な見解に過ぎませんが。 恐らくお書きのとおりだと思いますが、2点ほど思うことがあります。 ・1点目 「ここで 時効停止扱いにすると 1個人の刑事事件だけでなく、国際問題にまで波及しかねず、日本政府が 国後島や択捉島を ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってきます」 そもそも国後島に行くには、ロシアが発行するビザが必要(1992年からロシアと日本との間で、北方四島交流事業というのがあり、ある一定の要件を満たせばピザが不用のケースもある)であり、かつロシアの税関による入域審査を受けるなどします。 このような実情を鑑みるに、日ソどちらに領有権があるかは別にして、少なくともロシア側が実効支配しており、施政権があることは、当事者及び第三国からみても明白であり、時効停止扱いにしたからといって、「ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってくる」とは私にはあまり思えません。 また少なくとも、これが法廷の場で争われるのであれば、それを判断するのは外務省や政府ではなく、裁判所であり、裁判所がそのような国際情勢について細かい配慮をするとはあまり思えません。 ・2点目 「実態として捜査権限の及ばない」 軽微な犯罪は別にして、殺人等の重大犯罪については、例えば国際刑事警察機構による国際手配制度もありますし、「捜査権限が及ばない」と言い切れるかについては、議論の余地があるのではないかと思います。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >このような実情を鑑みるに、日ソどちらに領有権があるかは別にして、少なくともロシア側が実効支配しており、施政権があることは、当事者及び第三国からみても明白であり、時効停止扱いにしたからといって、「ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってくる」とは私にはあまり思えません。 でも、これは犯人を捕まえる為の都合のよい口実にも聞こえますが。そんな屁理屈、外国では通用しないと思いますよ。 >また少なくとも、これが法廷の場で争われるのであれば、それを判断するのは外務省や政府ではなく、裁判所であり、裁判所がそのような国際情勢について細かい配慮をするとはあまり思えません。 いや、裁判所が刑事ドラマの視聴者みたいな安易な気持ちで判決を出さないでしょう。 >軽微な犯罪は別にして、殺人等の重大犯罪については、例えば国際刑事警察機構による国際手配制度もありますし、「捜査権限が及ばない」と言い切れるかについては、議論の余地があるのではないかと思います。 さあね、日本とロシアには犯人の引き渡し条約がありませんからね。時効とは別問題ですが、ロシア人が日本で殺人を犯してロシアに帰っても ロシアが素直に犯人の引き渡しに応じるとは思いません。 死刑制度がネックになっているようですが...

  • round2
  • ベストアンサー率15% (8/53)
回答No.1

特に間違ってはいないかと。 各地で起きている領土問題を解決しないといろいろな問題が出てきますね…

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日本も 政府が北方領土はロシア領だと正式に認めてしまった方が話が早いんですけどね。

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