- 締切済み
医療費控除
最近高齢者の体力増進のためのスポ-ツジムの会費代金は医療費控除の対象になるのでしょうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- onosuke
- ベストアンサー率67% (310/456)
回答No.2
所謂「高齢者に対する特定保健指導」に類する医療費控除のことでしょうか? この場合、『スポーツジム』かどうかは対象の判断基準にならないと私は思います。 重要なのは『厚労省のガイドラインに沿った内容である』かどうかであり、 ガイドラインに沿っていれば、その旨の領収書を発行してもらえるはずです。 領収書の例など http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-6.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
なりまへん! 医者がやのぉ~「スポーツジム通うのが必要ですわ!」の診断書があれば もしかしたら対象になるかも知れまへん。 一般的にやのぉ~、医療行為の費用が控除対象でっせ!!
お礼
大阪弁でふざけています。