出産手当金支給対象外の条件
- 出産手当金支給対象外の条件について調べてみました。
- 某コンビニエンスストアで勤務し、社保加入丸2年で退職した場合、出産手当金が支給されない可能性があります。
- 具体的な条件については、産院退院時に確認することをおすすめします。
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出産手当金
初めまして。 自分で調べてみたものの、学がなく、自分の場合どう当てはまるのかわかりませんでした。 力を貸してください。 よろしくお願いします。 某コンビニエンスストアで勤務 社保加入丸2年 10月15日付け退職 社保は9月末日ではずしていただき、主人の国保に入りました。 予定日11月2日 出産11月6日 出産一時金?は私が加入していた社保に請求になると産院退院時に言われました。 このような場合は出産手当金支給対象外になるのでしょうか?
- harukokun
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出産前6か月以内に出産者自身が就業して社会保険に1年以上加入していると その社会保険から出産育児一時金が支給されます。 お近くの年金事務所に手続に行ってください。
その他の回答 (1)
- ha_ha
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出産一時金は会社の方がおっしゃる通りでまちがいないと思います。 出産手当金は、産休中に給料が出ないためそれを補填するものです。 産休は産前は(予定日から)6週前、 産後は(実際の出産日から)8週後です。 この間に産休取得がある場合で会社から給料が支払われない場合に、受給できることになります。 質問者さんのケースの場合、 産前休暇を取らずに、その期間内に退職なさっているので、支給要件はみたしていないと思われます。 また、国民健康保険には出産手当金(それに類似する給付制度)はありません。 受給できるのは、雇用保険の方の失業手当になると思います。
お礼
駄目もとで電話してみた所、脱退後の加入している保険の種類は問わないとの事でした。 私も国保だしやっぱり駄目だよねと諦めていたので、本当に助かりました。 失業保険の方も調べてみようと思います。本当にありがとうございました!
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