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交通事故 休業損害について教えて頂きたいです。

2013年7月下旬に事故にあいました。 私は歩行者で相手は車、過失割合は2:8です。 会社に入社したのは2013年6月上旬です。 仕事内容としては、訪問販売なのでかなり体力を使います。 2013年7月下旬に事故に遭って以来、首と腰が痛く、仕事ができない状態になり通常の業務を行えない為、お休みを頂いていました。 会社はどう思っているのかわかりませんが恐らく大したことないのにズル休みじゃないか?みたいに思っていたと思います。 そして、2013年8月の上旬に会社から電話があり、まだ治る目途が立たないのであれば一度会社から抜けてほしいと言われました。 理由は研修期間中の人が事故で休むと手続きなどがめんどくさいとのことでした。 その電話はよくわからないまま終わりました。 2013年9月上旬、社長より電話があり、もういつ復帰するか分からないし面倒見れないから解雇されるか、自主退社するか選べと言われました。今後の再就職を考えると自主退社したほうがいいと強く言われたので自主退社することにしました。 事故に関することで会社とはかなり揉めました。体調が戻り次第復職の意思はありましたので、このような形で会社を去ることが納得できなくて労基にも相談しました。 色々ありましたがなんとか2013年9月末での退社となりました。 会社には休業損害証明書なんか書かないとか言われましたがなんとか書いて頂けて2013年9月末までの休業損害は頂きました。 ここからが本題なんですが、今日現在腰の痛み、首周辺の痛みが全然取れないので働けていないのですが、保険会社は2013年9月以降の休業損害は出せれない可能性が高いと9月の頭に言われました。 保険会社は会社に電話と病院に出向き判断するとのことでした、 ・会社を自主退職した理由は退職届にも記載しましたが、事故が理由なのですが保険会社が問い合わせたところ、事故だけが理由ではないと言われてしまいました。退職理由は私が記載した内容を会社が変えることは可能なのでしょううか? ・病院は先生に今の状態では働くことが困難なので保険会社にそのことを伝えてくださいと言ったところ、まあ神経には異常はないだろうからなんとも言えないが今月(10月)分までは貰えると思うから伝えておくと言っていたにも関わらずきちんと説明して頂けなかったのか保険会社からはもう2か月余り通ったし、先生のお話を聞いた内容を考えると2013年9月以降は休業損害は出ないとの判断でした。 Q このような流れだと2013年10月の休業損害は頂くのは厳しいでしょうか? Q 事故に関する知識が無知なのでなにかアドバイスのようなものがあればよろしくお願いします。 Q 病院の先生から症状固定の話を少しお聞きしましたがどのようなものなのでしょうか?症状固定は受理されることが難しいと聞きましたがなぜなのでしょうか?受理してもらうためにはなにか必要なのでしょうか? 初めての投稿なので情報など足りない部分があるかもしれません。 指摘していただければお答えさせていただきますのでよろしくお願いします。 最後までお読み頂きありがとうございます。 ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>首と腰が痛く、仕事ができない状態になり通常の業務を行えない為、お休みを頂いていました。  これだと自主的に休みを取ったことに過ぎないので、休業補償の対象にはならない。  必要なのは被害者の訴えではなく医師の「診断書」。  「〇〇治療と〇ヶ月間の安静を要す」といった 「仕事をしないで治療に専念する必要がある」的なお墨付きが無ければタワゴトに終わります。  お腹が痛い、死ぬ~!といったところで、  医師の診断が「所見異常なし、原因不明」となければ勝手に騒いでいるに過ぎない。 Q1   専業主婦や無職の人が受け取る賠償金(日額4700円)請求をするにも診断書が必須。   無ければムリ。 Q2   「ケガにより働けない」という医師によるお墨付き(診断書)が無いとどうにも出来ない。 Q3症状固定とは、「これ以上治療をしても治らない、もう良くならない」状態を   医師が診断を下すものです。   訴えたから認められるものでも、希望したから貰えるものではなく、  (事故による)受傷が原因で神経が圧迫されているとか切断されているとかが   レントゲンなどで診断出来きて、   どの医師が診てもその判断が通用する内容でなければなりません。 「腰や首が痛い」ことを客観的に診断する材料は無いので  結果、「認められない」ケースが多いのです。  手足の切断や「受傷箇所を手術をした結果、骨が変形して接合し動きに制約が出た。」  くらいの後遺症が対象です。

noname#186701
noname#186701
回答No.4

お体大丈夫ですか、大事にしてくださいね。 労基に相談されたとの事ですが、事故に遭遇した夜は業務中でしたか、または帰社途中か帰宅途中ではなかったですか。 もし、業務中であった場合は労働災害となり、帰宅途中であった時は通勤災害となり労災が認定される可能性があります。 労災要件に該当すると思われたら、再度投稿して下さい。 あなたに非常に有利に働きます。 それと、過失割合が2:8とは相手の保険屋が決めたのですか、これにも疑問ですね。 あなたによると、夜に都内の生活道路を普通に歩いていて接触されたんですか、それとも交差点から急に飛び出したとか、 車を現認していながら無理に横断したかが不明なのでコメントしずらいですが。 通常はドライバーに安全運転義務があり、人の横を通過する場合1m以上の距離をとり徐行し、また歩行者の進路を妨げてはならないことになっていますし、とくに夜間はドライバーに注意義務が課せられます。 あなたの無理な行動で接触したのであっても1:9です、通常歩行での接触なら0:10ですね。 この過失割合で今後の損害賠償金額を左右するので、事故の解決で最も重要であると認識すべきです。 また、過失割合は保険屋が同様の過去の事故での判例を参考にしているだけで、相手の保険屋が一方的に決めれるものではありません。 事例として、2:8の過失割合なら相手の車があなたと接触して車に傷ができたので、仮に修理代が10万円かかったらあなたに2万円を請求してきます。 普通に歩行していたのでしたら、0:10で当方には過失はないと主張するべきです。 休業補償はあなたの怪我が治癒して働ける状態になるまでは補償されます。 会社の退職は自己都合であっても事故による業務不能が原因ですので、退職前の給料をベースとして休業補償請求をすればいいのです。 あなたの主治医には腰と首が痛むので、通院治療を継続したい旨を伝えて通院加療すればいいと思います。 医者は患者が痛いとか腰の具合がよくないのでと言われると治療継続するしかないのです。 Qの症状固定は現代医学のレベルでこれ以上治療しても回復の見込みがないと判断された時点で、痛み等があっても治癒したもとされますが、あなたが痛みや不調を訴えて続けた場合、受傷から1年6ケ月の時点で症状固定となります。 この場合は継続して通院加療をしていなければなりません。 症状固定で後遺障害が残存しているなら場合は、交通事故であっても労災の後遺障害等級を基準にして判断されます。 あなたの症状でしたら、頑固な神経症状(疼痛)を残すもので12級ないし14級に該当する可能性があります。 後遺障害は基本的には運動障害で判断され疼痛は考慮されないのですが、仮に14級認定されると74万円だったと記憶していますが支給されます。 人身事故は自賠責保険で120万円まで補償されます、簡単に説明すると慰謝料として治癒するまでに実際に通院した日数×2×4200円が慰謝料として請求できます。(仮に通院日数20日だとしたら2倍の40日×4200円=168000円となります) 相手の不注意で怪我をさせられ、事故が原因で退職に至ったのですから、安易に保険屋と妥協してはいけません。 これ以外にも損害賠償請求できる項目は多々ありますし、休業補償は身体が回復するまでは請求すべきです。 一番の知恵袋は事故に強い弁護士さんに相談することです。 人身事故の損害についてネット検索してみて下さい、沢山の弁護士がアップしています。 相談だけでしたら1時間1万円でベストなアドバイスをしてくれます。 頑張って下さい。

回答No.3

>Q このような流れだと2013年10月の休業損害は頂くのは厳しいでしょうか? 本来、解雇扱いなるべき所を、会社の言う事を鵜呑みにしていまし、自己都合で辞めてしまいました。 自己都合で退社してしまうと、退社後の休業補償は基本的に一切に認められません。 その為、10月分の休業損害は貰えません。 但し、会社から自己都合で退社に追込まれた事を立証できる場合は、10月分以降の休業補償も受けられます。 >Q 事故に関する知識が無知なのでなにかアドバイスのようなものがあればよろしくお願いします。 自己都合で辞めてしまったので、休業損害については打つ手がありません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

>>ただ本当に体が痛くて同じ姿勢を30分と保つことができない状態です。 病院で直ちに後遺症傷害の何級かの認定を受けて下さい。 場合によっては身体障害者認定も併せて申請して下さい。 症状によっては傷害年金も受給できるかも知れません。 どんな事故かは知れませんが、身体障碍者2級に私よりも重度の傷害のようです。 場合によっては手術も検討されてはいかがでしょうか? 通院ではなく、シッカリと整形外科で入院治療しましょう。 示談金で回収できますから、今後の人生に影響しないようにきちんと尚して下さい。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

一般的にズル休み以外の何者でも無いですね。 だから労基も取り合わないのです。 保険屋の主張も最もです。 不服なら裁判でも起すべきでしょう。 大事なことは、あなたの過失もあることです。 お金が無いなら働いてください。

yssssssk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お言葉を返してしまうようですみません。 労基は取り合って頂けて色々アドバイスして頂けました。 hideka0404さんのおっしゃられることもわかります。 当事者でない方からすればさっさと働けと思う気持ちは理解できます。 ただ本当に体が痛くて同じ姿勢を30分と保つことができない状態です。 過失は夜間であることと都心の小さな道なので横断歩道ではなかったということで2割の過失になっています。 しっかりとご回答頂いた言葉を頭に入れておきます。 ありがとうございました。

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