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離婚取り消しについて

2012年2月末に離婚しました。 借金があるので子供が可哀想だからとの理由でした。 納得していなかったのですが、入社までに戸籍から外さないといけないと強く言われて届に記入しました。 証人の欄を元旦那が両親の名前を書いて、それぞれ別の印鑑を押して提出しました。 わたしは止めたのですが、止めきることができなかったので、わたしにも落ち度があります。 この場合、離婚の取り消しは可能ですか? また、離婚の理由も実は女遊びがしたかったからと言われました。本当のことを言うと離婚してくれないだろうから嘘をついたと。 以前不倫していた方と関係が継続していて、今年の4月に再婚して夏に子供も産まれたということを先日知りました。 離婚の取り消しができれば重複となるとのことは調べてわかったのですが、離婚の理由が騙されていたことに対してお聞きしたいです。 この場合も取り消しは可能ですか? その他情報として 本人が言うには、再婚を両親に反対されてほぼ絶縁状態。 いまの奥さんには借金を隠しているそうです。 離婚の取り消しについて知りたいので、具体的に教えていただけると幸いです。 長文失礼しました。

みんなの回答

回答No.4

●離婚後でも慰謝料は請求できるのですか? ○できますよ。  本当の離婚原因が浮気であったのであればそれを知った日から3年以内であれば慰謝料を受け取る権利があります。  もっとも相手が払うかどうかは別の問題になってしまいますが。

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.3

おばさんです。 諦めましょう。 役所では書類に不備がないから、受理されたのです。 後からうそが発覚した、だまされたと裁判を起こしたところで、離婚届は貴女が<同意>して、貴女の意思で書かれたものと判断されます。 残念ですが、だました彼が一番悪いが、だまされたとしても、書いてしまった貴女の行為は<納得><認定>したものとなってしまうのです。 公的な書類とは…そういうものです。 不倫の事実も…証拠がそろえられなかったため、無理でしょう。 それを覆すには証拠をそろえ、彼が認めないとできません。 だます計画を企てていた時の録音とか、彼の証言になってしまうんです。 諦めましょう。 不倫相手と再婚したいばかりに嘘をついた男のいっている情報だって、本当かどうかわかりません。 初めから借金だってなかった可能性だってあります。 ご両親には貴女に対しての酷い嘘(浮気、謝金、家事放棄など)を吹き込んで、今の奥様を上手に紹介していることだってあるかもしれません。 いつまでそんな男の言葉を信じているんですか! このままだまされていると…今度は<再婚>を餌に…セフレにされてしまいますよ! 目を覚ましましょう!! こんな汚い手を平気で使う男からもう離れましょうよ。 彼から離れて、新しいご自分の人生を歩かれてください。 人は…疑いたくはないけれど…貴女は無防備に信じすぎる。 今回を教訓として、がんばってください!! ご参考までに…。

回答No.2

離婚届に書かれた証人の署名が偽造であったということのようですが, 民法第765条2項により,それを理由に覆ることはありません。 欺罔による離婚については,民法第747条により, 家庭裁判所に取消請求ができる余地がありますが, その前に,その事実を知ってからどのくらい経ってますか? もしも知ってから3ヶ月以上経過しているのであれば, 同条2項により取消権は消滅しています。 なお離婚が取り消された場合には, 元夫は前婚と後婚の重婚状態(民法第732条)となりますので, 民法第744条により後婚の取消しを請求することが可能です。 民法 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十  九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反  しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、  そのためにその効力を妨げられない。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを  家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を  免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した  婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に  請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、  これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、  当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

回答No.1

出来なくはないですが、そのためには裁判判決を得る必要があります。 また、確かに離婚理由の一部については虚偽であったとしても借金があったのは事実のようですし、理由はどうであれ質問者さんも離婚に形式上は同意しているのでこれを覆すのはかなり大変かと思います。 それに元旦那さんはすでに再婚していますから仮に離婚を取消してもうまくいくとも思えません。 それより慰謝料をたっぷりせしめてやるほうがいいのでは?

p1y0tam
質問者

補足

離婚後でも慰謝料は請求できるのですか? できるのであれば方法が知りたいです!

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