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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車庫証明 とらないと問題ある?)

車庫証明取らないと問題あり?質問文章の要約とハッシュタグ

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明を取らないと罰則はあるのか?最近の状況を確認
  • 頻繁な名義変更に問題はあるのか?一時的な貸借の案件について
  • 車庫証明取り忘れの影響や注意点、アドバイスについて

質問者が選んだベストアンサー

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noname#188966
noname#188966
回答No.3

軽自動車の場合は、車庫証明では無く「保管場所の届け出」になります。 軽自動車協会での名義変更(所有者変更)の登録が終わってから、警察宛に「ここに駐車しますよ!」という書類です。 軽自動車の場合、名義変更(所有者の変更)の手続きには、事前に車庫証明(書類を警察に提出して、警察に確認をしてもらい、車庫証明を発行してもらいそれを取りに行く)は不要なのです。 ただし、自分の所有地でないと、土地の所有者の同意書などがいるので警察署に提出する書類は車庫証明とほとんど違いは無いです。 書類を書いて、地主に印鑑をもらい警察署に提出するだけですので、自分でも簡単に書類作成はできますし、書類さえ揃っていれば良いので、提出も難しくはないです。うちでは車のことがろくに解らない女房が警察署に提出しに行きました(女房名義の車ですから、書類のチェックをしてあげてあとは段取りを教えて自分で手続をしてもらいました…なんせ、書類を関係諸機関に提出するだけの事なので)。 (ディーラーなどに頼むと、そこそこの値段になりますが…) 軽自動車で、保管場所の届け出について不要なのは、土地が非常に十分にある地域だけだと考えたほうがいいです。 ほとんどの大都市&人口密集地では、届け出が必要だと思って間違えはないです。 届け出が必要だろうが、不要だろうが、どちらにしても保管場所は確保しなければなりません。 路上などに放置すると、最近はわりと簡単に通報されて「放置駐車違反」で罰金を取られてしまいますものねぇ…。 であれば、その程度の簡単な手続きを怠るメリットはほんの小さいものでしかありません。 法令では、名義変更の手続きの中に保管場所の届け出は所有者の変更の後速やかに(2週間とか)行わねばならないとなっています。 具体的な罰則などについても、法令にあると思いますが…届け出の用紙を警察署に提出するだけの事でありますし、届け出が終わった時点で名義変更(所有者変更)の手続きが修了ということになるので、落ち度があると任意保険とかの件で不都合があるかもしれないので、面倒でも手を抜かずに手続きをしておいたほうがいいと思います。

sktmw
質問者

お礼

みなさんありがとうございます 参考になりました やはり車庫証明は取った方がよさそうですね ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

1:違法行為です。逮捕される可能性は非常に低いです。 2:名義変更はちゃんとしてください。これも法律で15日以内に行わなければいけないと、定められています。 ただ、『貸す』のか、『譲渡する』のかははっきりした方がいいです。 『貸す』場合は、名変しなくていいです。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.4

わずか数ヵ月の為に わざわざ名変する人なんて居らんでしょう

回答No.2

名義変更に関しては頻繁に行われても問題は内容です。 車庫証明は地域によって必要、不要があるみたいです。 質問者様のお住まいがどちらかわかりませんのでURLをご確認ください。

参考URL:
http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede.html
  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

地域によっては、車庫証明書は必要。 名義変更は、問題ないでしょ。

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