• 締切済み

迷惑条例違反の盗撮

実際は盗撮って犯罪は映画館だけですが、 たまに電車内で撮影してるポイ人を見かけますが、 迷惑条例違反になる電車内の撮影の容疑者って何年間くらい尾行や張り込みをしますか? 警察が撮影をやってると思ってる限り永久にマークしますか?

  • a1513
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

盗撮は現行犯です。 痴漢はマークしますね。 長いと半年間とかもあるみたいです。

a1513
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答をいただいたのですが、 回答の削除ってできますか?

a1513
質問者

補足

警察が電車内の盗撮の疑いで自宅まで尾行して、その容疑者の自宅周辺で張り込みまでして、その容疑者が行く場所行く場所(店など)まで尾行や待ち伏せをする事があるとしたら、それはどおゆう状況でしょうか? 電車内や店内の盗撮の疑いで自宅周辺でまで張り込みまでするのは内偵捜査や行動捜査ですよね? それが5年以上も続くってどうでしょうか? だいたいよく耳にするのが、内偵捜査や行動捜査は長くても半年くらいと聞きますが、 それが5年以上も続くって事は警察が盗撮をやってると思ってる間は続くって事ですよね? あと永遠の捜査は絶対に無いと知り合いが言ってましたが、 5年間も警察が張り付いてると、永遠に捜査が続くんでは?と錯覚しますよね。 捜査は永遠ではないけど、警察が尾行を開始して5年以上年経ってて一時的に尾行を終了しても街中で その警察が容疑者を発見したらまた尾行しますよね? だとしたら容疑者からしたら捜査が続いてると思って、永遠に捜査が続いてると感じて、解放された平穏の生活は、その街に住んでる限り感じないのではないでしょうか?

関連するQ&A

  • 迷惑条例違反(盗撮)

    始めまして、皆様にご相談させていただきたくメールさせていただきます。 先日出来心で迷惑条例違反(盗撮)で警察のお世話になってしまいました。 状況としましては、当日に取り調べ・調書作成が行われ、身元引受人である父に付き添われ帰宅しました。 そして、後日写真撮影・指紋採取を行われ現在に至ります。 初犯であり、十分反省し2度とこのような事を起こす事はしないと心に誓っていますが、今後の事を考えると不安でしょうがありません。 ここで皆様に質問なのですが、今後はどの様な流れで物事が進んで行くのでしょうか? 又、類似案件も検索したのですが、検察から呼び出しが来るのはどの様な形(封書・電話)でしょうか?拙い文章で申し訳ありませんが、教えて頂ける様お願いいたします。

  • 盗撮犯を盗撮しても罪にならないの?

    よくテレビの警察のドキュメント番組で盗撮犯を捕まえるシーンがありますが あれはテレビ側も盗撮犯とか被害者の女性に無許可でしかも隠し撮りみたいに撮影してますよね? あれは盗撮にならないのですか? スカートの中を撮影したら迷惑防止条例違反なのに スカートの中を撮影する犯人を盗撮するのは良いのでしょうか? テレビ局の特権ですか?

  • 迷惑防止条例(盗撮)で・・・

    先日スーパー店内にて店員さんを盗撮したところを 警備員に捕まりその後、警察署にて取調べ?を受け 親を呼ばれ釈放されました 1、今回は店員を盗撮した事による迷惑防止条例違反 2、盗撮に使用したカメラとカバンは押収されました   そのカメラ内にはこの件以外の盗撮記録も入っています 3、盗撮は半年程前からやっており、データを保存したHDDを証拠として提出 4、そのHDDにはいろいろな場所での盗撮記録が入っていて   職場内での女子社員を盗撮したものも入っています   この場合被害者が特定出来るので被害者には連絡がいくのでしょうか? 5、今回は逮捕しないけど呼び出しには応じてもらい後日詳しく聞くからと言われました 今後私はどのような罪に問われていくのでしょうか? このような行為は皆さんがおっしゃる通り、初めては緊張するのですが ばれないとなるとその緊張が癖になってしまいました このような事をいつまでも続けられるわけがないと思いつつ 結局捕まるまで止められず、猛省しております どうかよろしくお願いします

  • 迷惑防止条例違反(痴漢ではない違反)の冤罪被害

    私は、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)で、逮捕され、取調べを受けました。 留置場に23日間勾留されました。(2016年12月) 私からすれば、この迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)は、実際は、軽微な違反(軽微な騒音防止条例違反程度の5万円以下の罰金)に過ぎないのにもかかわらず、 警察の取調べの刑事は、はじめから、私に手錠して重罪の犯罪者であるかのごとく扱い、私は、留置場に23日間勾留されました。 警察の取調べには、私は、当初から、軽微な違反(軽微な騒音防止条例違反程度の5万円以下の罰金)は認めていて、 迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)は否定しつずけていましたが、 警察の取調べの刑事は、私の言うことはまったく聞かず、被害者(女性)の証言で何が何でも、私を犯罪者にしたいようでした。 警察が押収しているはずの私の所有の証拠品(録画装置)には、一部ですが 私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしていない証拠の映像が残っていました。 (後で、釈放後、確認しました。) 警察の取調べの刑事によれば、証拠隠滅の恐れがあるため、私が釈放されてからでないと、警察が押収している私の所有の証拠品(録画装置) を、私は見せてもらえないとのことでした。 私を犯罪者にしたい警察は、もしかすると、私の所有の証拠品(録画装置)を、 改ざんするかもしれないと、私は、すごく恐れていました。 (うろ覚えですが、女性官僚の方のそういう事件が以前ありましたから) 留置場から早く釈放されたいという気持ちと、 警察が押収しているはずの私の所有の証拠品(録画装置)を確認したくて、 どうしても釈放されるために、条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認めることにしました。 (余談ですが、自分が23日間勾留されてみて、あの女性官僚の方はすごい忍耐力のある方だと、改めて敬服しました。) 警察ではなく、検察庁で、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認め、 略式起訴の同意書に指印を押しました。 現在、私は、釈放されています。 しかし、これで納得していませんので、正式裁判を要求するつもりでいます。 私は、条例違反などで、逮捕され、取調べを受けたのは、初めてです。しかも、法律に明るくありません。 それで、質問します。 ▼ 私が釈放されて14日目に正式裁判を要求するつもりです。  正式裁判を要求すると、再度、勾留されるのでしょうか?   ▼ また、一度認めた条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をくつがえすのは、かなり難しいのでしょうか?  警察の取調べの刑事の話では、私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしているのを見ていた証人がいるとのことです。  私の所有の証拠品(録画装置)には、一部ですが、私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしていない証拠の映像が残っていました。 ▼ 私からすれば、これは完全な冤罪事件ですが、弁護してくれる弁護士はいるのでしょうか? 私は裁判の費用は持家を売ってでも、無罪になるように裁判で戦いたいと考えています。 現段階で、この事件のすべてを公表できないのが心苦しいのですが、法律に明るくないので私一人では裁判で無罪を勝ち取れないように思えます。 この件で、私に協力して下さる方は、ご連絡していただけませんか?

  • 2月に迷惑防止条例違反

    大変お恥ずかしいですが2月に迷惑防止条例違反(盗撮)路上で第三者の方に抑えられ警察に行きました。初犯です。 被害者の方は不明で、第三者の方の名前や顔も全く分からない状態です。上申書を作成して写真撮影をし、2日後に取調とDNA採取を致しました。 その時に警察の方には、もう呼ぶ事ないから二度とこんな事しない様に。と言われ今に至る状態です。 警察の方から検察の話等は何も無かったのですが今後検察に呼ばれるのでしょうか? 今の自分の現状がふわっとしていて不安感に襲われている日々です。 もう二度とこんな事しないですし顔も分からないですが被害者の方にも本当に申し訳なく思っております。

  • 迷惑防止条例と刑法の差はどこ?

    電車内で痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元早大大学院教授がいました これは条例違反での逮捕でしたが、同じ痴漢でも刑法違反で逮捕されるのとどこが違うのでしょうか? どこまでが条例違反でどこからが刑法違反なのでしょうか? またなぜこのような卑劣な犯罪が刑法犯とされないのでしょうか?

  • 盗撮の共犯 押収品

    何度も質問してる者ですが、またよろしくお願いします。 友人が盗撮の現行犯で捕まり、後日自分にも容疑がかけられ警察の取調べを受けました。 以前にこの友人と出かけた折、友人はスカートの中を撮っていたのは事実なんですが、自分はその様なことはマズイと思い女性の外観を撮った事はありました。女性の外観を撮るといってもカメラむき出しというのもアレなので、先の細いレンズで撮りました。これ自体、警察の心証も悪く、一緒にいた友人がスカート内の撮影をしていたとなれば疑われるのも当然だとは思いますが、このような場合自分は迷惑防止条例に触れるのでしょうか??? 盗撮といえばスカートの中といったイメージがあるのですが、サイトのニュースに女性の足をカメラ携帯で撮って捕まったというのをチョロっと見かけた事で盗撮という基準がわかりません。また、捜査の段階で迷惑防止条例に触れる撮影の程度を警察の人に聞いても大丈夫ですか? あと、友人とは友人の車でお店へ行き、店に着くと別々に行動して、それぞれ自分のカメラで撮影し、お互いの画像は交換していません。 そもそも自分は盗撮にのめり込んでいたわけではなく友人につられて、しかも途中帰りたい、ほかの事をしようと言っていた場合でも、友人の盗撮を行う事実を知り、同じ現場に行ったという事で共犯になり、友人と同じ刑罰に処せられるのでしょうか??? あと、押収された物で廃棄処分してほしいと書いてしまったのですが、後になってカメラを返して欲しくてももうダメですよね? 例えば、条例違反とはならなかった場合など。きっとダメだと思いますが・・・警察の威圧的で没収するのが当然との強い言い方に従うしかないという感じで書類に書いてしまいました。 質問が多くなり、また過去の質問と重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 迷惑防止条例違反で捕まりました

    先日、恥ずかしながら迷惑防止条例違反で捕まりました。当時の状況を説明しますと エスカレーターで女性のスカートの中を携帯電話のカメラで盗撮しようとして、 その女性にばれました。逃げたりはせずに女性と一緒に駅員室に行き、警察を呼ばれました。 そこから警察署に移動し、状況を詳しく説明し、再度現場にもどり、写真撮影。再度警察署に 戻り、上告書というものに警察官が記入し、写真撮影をしました。 被害者の女性は仕事のため、後日取調べということでした。 この日はこの後母親に迎えに来てもらい、帰宅したのですが、再度詳しい調査をしますので 出頭要請の電話が来たら、警察署に来るように言われました。明日、再度出頭して欲しいとの 電話がきました。 処分について警察官に聞いてみたところ、今回は特に女性が処分までは望んでいないので、 前科はつかないと思う、処分があったとしても10万円程度の罰金だといっていました。 今回は初犯のため、会社にもいわないので仕事をやめる必要もありませんと、罪をおかしてしまった 私にはありがたすぎるお言葉をいただきました。 そこで質問なのですが、他の投稿等でもありましたが、処分とは略式起訴の可能性が高いように 思われます。(1)まだ被害者女性がどうして欲しいかを聞いていないのでわからないかも知れませんが、 今後どういう流れになることが予想されますでしょうか。 (2)示談等のこともよくわからないのでこの場合、どのような行動を起こすとよいでしょうか。 (3)警察官に仕事に支障は出ないようにするとは言われましたが、略式起訴の場合でも大丈夫なので  しょうか。新聞記事になったりとかはしませんか? 今後は大変反省し、社会のためになれるような人間を目指します。 申し訳ございませんが、アドバイスをください。よろしくお願いします。

  • スカートの中の盗撮

     女性のスカートの中を盗撮する事件が多いですね。それも、捕まった犯人といえば、意外や警察官に医師に弁護士に判事さんまで…。  そこで男の方にお聞きします。スカートの中の盗撮は迷惑行為防止条例違反というあきらかな犯罪、でも、その動機や衝動については、同じ男性として、幾分かは理解できるものがある…、あるいは、犯人に同情できる部分がある…とお感じになるものなのでしょうか。

  • 迷惑防止条例違反に納得いかないのですが

    お見合いパーティーで知り合い2回デートした女性を、、3回目のデートでホテルに誘い、服の上から胸を触りました。 ホテルは断られたのであきらめて帰ったら翌日警察から呼び出され、迷惑防止条例違反の犯人であると言われました。触ったのはホテルのフロントでそんなに無理やりさわったと言うわけでもないのですが、相手が不快と言ったら犯罪にされてしまうものなのでしょうか。納得いきませんが、昨今の痴漢冤罪の報道等を見ていると、素直に警察の言い分に従ったほうが言いように思えます。どうすればよいか教えてください。また従った場合罪の重さはどれくらいなのでしょうか?どなたか助けてください