• 締切済み

婚約届け不受理願いについて。

お世話になっています。 婚約届け不受理願いについて質問させて下さい。 彼のお母さんが、私と彼を結婚させないように 婚約届け不受理願いを出したそうなのですが 彼本人ではなく、親御さんが本人の意思を無視して婚約届け不受理願いは出せるのでしょうか? まだ未成年なので親権者の保護責任?等で出せることになっているのでしょうか? 調べてもあまりよくわからなかったので 質問させて頂きました。 文章がごちゃごちゃで読みづらいかと思いますが よければご回答頂きたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • glitter12
  • ベストアンサー率35% (344/982)
回答No.3

まずはじめに「婚約届(こんやくとどけ)」というものはこの世に存在しません。 存在するのは「婚姻届(こんいんとどけ)」です。 質問者さんが間違えているのか、この言葉を発した彼の母親が間違えているのか知りませんが そもそもそんなものはありませんので調べても見つからないのは当然です。 「婚姻届」はご存知でしょうが、その名の通り婚姻を成立させる為の届けです。 ですが、ごくたまに “本当は結婚したくないのに、何らかの理由で婚姻届にサインをしてしまい、本人の知らない間に提出されていた” という事例があります。 それを防ぐために「婚姻届の不受理申出」という手続きをとることができます。 この手続きとは、婚姻届を提出する前に「婚姻届の不受理申出」の手続きをしていれば その後提出された婚姻届は受理されなくなるシステムのことです。 彼の母親が言いたかったのはこの手続きのことでしょうね。 「婚姻届の不受理申出」の有効期間というのは多少市区役所によって異なるようですが、 6ヶ月間有効だったり、「婚姻届の不受理申出」を取り下げる手続きをするまで有効だったりするみたいです。 ただし!この「婚姻届の不受理申出」という手続きは、 夫になる人及び妻になる人本人にしか提出できません。 つまり、もし仮に質問者さんと彼が結婚する場合、「婚姻届の不受理申出」の手続きができるのは質問者さんか彼のみ。 それ以外は例え両親であっても兄弟であっても、いかなる人物も手続きはできません。 ですので、今回彼の母親が「不受理の手続きをした」というのは真っ赤な嘘です。 そんなことは法律上できません。 そして、 >見青年なので親権者の保護責任?とうで出せることになっているのでしょうか? とのことですが、そもそも未成年であれば婚姻届には絶対に親の承認が必要ですので、 彼の母親から反対されているなら質問者さんと彼は未成年のうちには結婚できません。 (ただし、親の承認は父か母かどちらか1人で大丈夫なので、彼の父親が賛成していて承認をもらえるなら結婚できます) まあ彼の母親が反対しているのに彼の父親が承認するということはなかなかないかと思いますので、 質問者さんと彼が未成年のうちは「婚姻届の不受理申出」という手続きをする必要がありません。 ということから、要は彼の母親は嘘をついて「とっとと別れなさいよ!」と遠まわしに言っているのですよ。 どういう事情かは知りませんが、質問者さんが「婚約届」というものが存在するなんて信じている限り 結婚なんてすべきではないと思います。(するつもりもないでしょうけど) もっと勉強して、賢くなってから考えましょうね。

qazwsx1267
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼のお母さんの言葉から抜き出し 婚約届けという間違った認識になり迷惑をかけてしまったみたいですね。 御指摘ありがとうございます。 本人と妻以外は提出できない制度なのですね それならよかったです。安心しました。 未成年なのですが、という言葉を使用したのは 未成年のうちは保護者でも婚姻届の不受理申出が提出できるのかと思い、成人を過ぎても出した人(保護者)が取り下げをしないと婚姻届が受理されないのかと思い今回の様な質問内容になりました。 私の思い違いですね。 まだ結婚する気なんて全然なくてその辺の言葉を省略した理由は未成年のうちにお金もなくて職も決まってなく、まだ学生の身分であり親が反対しているのに結婚なんてしないのが当たり前だからです。 なにも意識せずに省いて書いていました。 なのでその辺に関しての指摘が多くて戸惑っています。 私が省略せずに書けばよかった話なのですが、、 他の回答のお礼の欄を見て頂けたら もう少し詳しい事も書いてあります。 婚姻届の不受理申出について詳しい方がいてよかったです。 ありがとうございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

偽造すれば不受理願いの提出は可能と思われます。 どういう家庭環境なのか背景も欲しいところですが(特殊な環境ならアドバイスの仕方が変わるので)そもそも親の許可なく結婚は出来ませんので、不受理願いの有無に関わらず結婚は出来ません。 未成年ですから質問者さんが16~19歳、カレシが18歳か19歳ですね。今年や来年二十歳なら待とうという話しになりやすいと思うので、推測するにカレシが18歳や、あなたが16・17なのでしょう。 在学中に結婚するとはあまり思えませんので、高校中退もしくは中卒ですね。 就職をしていましたら現実的な考え方も身に付いてきますので、恐らくフリーターでしょう。 物の判断力は皆無で「ラブラブだから結婚するしかないっしょ!」みたいなノリですかね。 そんなのは大人から見たらおままごとそのもの。そりゃ反対されますよ。 結婚は恋愛とは違います。 そんなことはない!絶対別れない! そう思うのなら結婚という形に拘ることもありません。 しかしどうしてもと言うことなら方法もあります。 必死に働いて貯金します。 一軒家を建てるだけの頭金と、親戚全員を呼べるだけの結婚式費用、家具が一式購入できるだけの蓄えを二人で用意して、真剣な挨拶を申し出れば、親御さんも話を聞いてくれるでしょう。 いくら必要なのか教えませんよ。そこから人に頼るようではダメです。 ほんとに大事な関係なら身をもって証明しましょう。 何もしないで周りに甘えるのでは誰もわかってくれません。 でも、真剣に取り組んだらきっとその気持ちは伝わります。頑張ってね。

qazwsx1267
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 詳細な部分を話さずすみませんでした。 結婚まだする気はありません。 ただ、将来的に結婚するときに 婚約届け不受理願いが出されていたら 結婚できないのかな? と思い今回質問させ頂きました。 未成年のうちに結婚なんて子供がいるわけでもないのにそんな無計画なことしようとは思いません。 彼の家庭状況の背景を詳しくここに書くと 彼も不快な思いをすると思い省略しました。 簡単に話しますと、彼のお母さんは自身の彼氏と同居して、約2年間もの間、彼を一人暮らしにさせ、 母子家庭ということで、別々に暮らしているのに生活保護を受給していました。 いわゆる不正時給です。 そのことを福祉に伝え、生活保護を断ち切り 私の家で生活をしています。 児童相談所からも学校からも福祉からも許可をもらっています。 憶測だけで回答しないでほしかったです。 きちんと高校も行ってますし、アルバイトも両立して貯金もできています。 ご回答ありがとうございました。

  • KONIMIX
  • ベストアンサー率28% (136/476)
回答No.1

>婚約届け不受理願いを出したそうなのですが< 何処に出されたのでしょうか? 「婚約」は何処にも申請しないと思いますので、「不受理願い」自体何処にも出せないと思います。 「婚姻届の不受理申出」の事でしょうか? しかし未成年者の場合「婚姻」には、保護者の同意が必要なはずですので、一旦「婚姻」に同意し、書類に署名捺印した後「やっぱり反対」となって、「婚姻届の不受理申出」をされたと言う事でしょうか? もう少し状況を詳しく説明して頂かないと、的確な回答も出来ません。 「文章がごちゃごちゃで読みづらい」以前に、説明が不十分で質問の意味が分かりません。

qazwsx1267
質問者

お礼

説明が不十分すぎて、すみませんでした。 上の方のお礼に詳細が書いてあります。 彼が今、彼のお母さんと距離を置いている状態なのですが、私の携帯に彼のお母さんからメールがきて 婚約届け不受理願いを出しましたので あなたがたは結婚できません。残念でしたね。 という内容でした。 どこに提出したのかもわかりませんし、 いつ出したのかも正式な書類の名前もわかりません。 今結婚ということではなくて、将来的に結婚するとしたら、不受理願い?が出ていたら 結婚できないのかな?と思い、調べてもわからなかったので、質問しました。 こんな意味不明な内容の質問に回答下さってありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう