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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害保険(傷害保険)と生命保険の通院保険金の日数)

保険の通院保険金の日数計算の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 損害保険の傷害保険では、通院しなくてもギプス固定をした場合は通院日数とみなされる。
  • 生命保険の約款にはこのような通院保険金の日数計算に関する明記は見当たらない。
  • 通院日数の計算方法には保険会社による違いがある可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

質問者様の解釈が正しいです。 損害保険では、ギプスをはめている期間が通院期間ですが、 生命保険(一般的な医療保険)では、通院したその日だけの 保障となります。 では、どうして、このような違いが生じるのでしょうか? それは、考え方の基本的な違いがあるからです。 損害保険は、「補償」と言います。 生命保険は、「保障」と言います。 おなじ「ほしょう」でも、意味は違います。 侵害保険は、失った利益の補填が目的です。 なので、ギプスをはめていれば、仕事もできないだろうから、 その間の仕事(収入)の補償をしよう…… というのが基本であって、医療費の「補償」ではないのです。 生命保険は、かかった医療費を保障しようという考えなので、 通院した日、つまり、医療費を支払った日だけの保障になるのです。 どちらが良い、悪いとか、優れている、劣っている という問題ではなく、基本的な考え方が違うのです。

endli
質問者

お礼

「補償」と「保障」!! 驚きの発見です! 分かりやすいご説明をありがとうございました。

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