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年金について

遅発性内リンパ水腫という内耳障害と気分循環性障害をわずらってから10年以上になります。私は36歳、未婚女性です。 今まで国民年金を払ってこれませんでした。バイトは月に6万から8万くらいもらっていましたが、実家暮らしですが借金があって、国民年金を払っていませんでした。老後が気になり今からでも年金は払ったほうがよいでしょうか?また、病気のためあまり働けないのでどうしようかと思っています。障害者手帳を持つか、取れても3級らしいのですが、手帳を持ったら、年金は多少免除してもらえますか?実家暮らしですが、月に6万から8万くらいなので払うのがきつくて大変ですが、老後が心配です。よい方法がありましたら教えて下さい。お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…年金を25年満期のひとと10年満期のひとと年金支給額が同じになるということですか? なりません。 また、「25年満期」「10年満期」という考え方もありません。 これまでは、 ・加入期間40年のうち、「保険料を納めた期間が25年ない人」は、【年金が支給されない】 だったものが、 ・加入期間40年のうち、「保険料を納めた期間が10年ない人」は、【年金が支給されない】 に変わるということです。 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 >>…年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。 >>わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である【25年間】が基本になります。 >>国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。 >>また、年金額には反映されない合算対象期間や【保険料が免除された期間】も、受給資格期間になります。 --- つまり、「25年」「10年」というのは、「年金が支給される【最低条件】」ということです。 たとえば、「平成24年度」の年金額を参考にした【支給額の考え方】は以下のようになります。 ・40年間保険料を納めた人:786,500円(満額)支給 ・25年間保険料を納めた人(未納が15年):786,500円×(25/40)=約49万円支給 ・10年間保険料を納めた人(未納が30年):786,500円×(10/40)=約20万円支給 --- ・40年間【保険料全額免除だった人】:786,500円×(1/2)=約39万円支給 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >>保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(【平成21年3月分までは1/3】)となります… >>…保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。 >>平成24年度年金額786,500円(満額) >…易しくお願いします。 「年金保険の制度」は複雑で、なおかつ、適宜「改正」が行なわれて、「制度そのもの」が変わっていきます。 ですから、「易しく、簡単に」というのはほぼ無理です。 また、「制度の内容」だけではなく、「その人の事情」を【詳細に】検討しないと、正しい判断はできません。 ですから、【自己判断】は【絶対に】避けるべきです。 ですから、「分からないこと」は「年金事務所」で【本人が】相談する必要があります。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 民間の相談先は、「社会保険労務士」です。 --- (備考) 病気などで生活が苦しい場合の「生活相談」は、市町村の「福祉関連の窓口」や、お住まいの地域の「福祉事務所」などが相談先になります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…老後が気になり今からでも年金は払ったほうがよいでしょうか? ※「国民年金保険料」の納付は、税金と同様「義務」ですが、その点は承知のうえかと思いますのでこれ以上触れません。 「老齢【基礎】年金」(いわゆる「国民年金」)は、「40年間(480月)」保険料を納付することで、「満額」支給されます。 「未納期間」は、「国庫負担」というものがないので、「1年(12月)」の未納につき、「年金支給額」が「40分の1」少なくなります。 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 なお、「老齢年金の受給資格期間」は、「25年」でしたが、「平成27年10月」から「10年」に短縮されます。 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 >…手帳を持ったら、年金は多少免除してもらえますか? 年金保険料の「免除」は、「個人住民税の賦課資料」を元に審査が行なわれますので、税金の優遇策である「障害者控除」を申告している場合は審査基準が下がります。 いずれにしても「申請」しないことには「審査」も行なわれません。 詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」か、市町村の「国民年金の申請受付窓口」で相談してください。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >…老後が心配…よい方法… 前述のとおり、「保険料未納」を続ければ「支給額」は確実に減り続けます。 また、「受給資格期間」を満たさないと1円も支給されません。 ですから、「保険料を納付する」以外に「年金額を増やす方法」はありません。 なお、「年金額が減っても良い」ならば、「免除を申請する」ことで、保険料負担は減ります。(免除が認められた場合) 「免除」は、「国庫負担」がありますので、「未納」と違い「年金額」にも反映されます。(※上記リンクの「●手続きをするメリット」を参照) ***** (備考1.) 「免除の審査」は、「住民票単位」で行なわれるため、「世帯主の所得」が影響して免除にならなかった場合に、「世帯分離」をすることで「免除基準を満たす」ことがあります。 ただし、本来、「世帯分離」はそのような目的のための制度ではないので、「メリットばかりとは限らない」という点は注意が必要です。 「世帯合併」して、もとに戻すことは可能です。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『世帯変更届 その3』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juugappei.html 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html ***** (備考2.) 「障害年金」は、「老齢年金」とは「支給の条件」が全く違います。 また、「障害者手帳」とも【無関係】です。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害者手帳の等級との関係は?』 http://www.shogai-nenkin.com/teido2.html 『障害者手帳のメリット』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php ***** (備考3.) 「納めた保険料」は、「社会保険料控除」の対象です。 「生計を一にする家族」が(代わりに)払った場合は、その家族の「社会保険料控除」として申告することが可能です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ***** (その他参考情報) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『父子家庭への遺族年金支給の拡大【他】|正木社会保険労務士事務所』 http://www.sr-masaki.jp/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%82%89%E7%89%88/%E7%88%B6%E5%AD%90%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91/ --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

maria358
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 ちょっと難しかったです。受給資格期間が25年から10年になるねら、どうにか受給資格にははいれそうですね、年金を25年満期のひとと10年満期のひとと年金支給額が同じになるということですか?易しくお願いします。すみません。

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回答No.3

健常者であっても経済上の理由を申請すると、国民年金の全額免除または半額免除という措置を受けられます。もちろん年金受給額はその分減りますが、将来年金受給のために必要な払込期間(25年間)の年数には勘定されます。 老後に年金を受給できるいわゆる「老齢年金」以外にも障害者となった方への「障害年金」なるものがあったはずです。 中途半端な情報ですみませんが、現在わずらっているご病気により経済的に大変な部分があるようでしたら障害者申請も視野に入れ、とにかく一度役所へ相談されてみると他にも色々な援助なども受けられるかと思いますよ。 単に収入が少なくて国民年金が払えないからとそのまま未払いを続けてしまうと受給できるものも出来なくなります。 ひとりで抱えずに、まずは相談してみてくださいね。

maria358
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#184486
noname#184486
回答No.2

度々失礼致します こちらに似たような内容の以前の質問を見つけましたので、ご参考にされて下さい http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q1300659.html?sid=333c503ffd483e7850ffbb3820491fb06bb24d27 皆様とても分かりやすく回答されておられますよ

maria358
質問者

お礼

ありがとうございます。スマホから見れませんでした。

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noname#184486
noname#184486
回答No.1

こんばんは★ 年金は25年以上かけないと、貰えません つまり60歳までなので、最低でも35歳からかけ始めないと貰えません 役所で尋ねるのが1番いいのですが、申請したら免除になる手続きがあります 審査ありですが、ただ35歳過ぎてますので、さかのぼって免除手続きが出来るかはわかりませんが… 早めに役所に言って相談された方がいいですよ

maria358
質問者

お礼

ありがとうございます。さかのぼれませんでした。 今年の7月から免除申請ができるそうです。

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