• 締切済み

法律

私は、姉、兄、姉、私の4人兄弟姉妹の末っ子です。 兄が約10年間行方不明状態状態だったので、子連れ離婚をしていた私に、両親が姉2人との話し合いで、私の長男(当時18歳)を実家の跡継ぎにしました。 10年経った昨年、兄は実家に入りました。 私と息子はトラブルを避ける為、実家を出てしまいました。 父が亡くなった後の8年間は、母は基礎年金の月額3万2千円しか収入がなく、父が残した現金の300万は遺産にすると母の生活費が無くなるからと言い母の生活費として病床にいた父は母の通帳にお金を移動しました。 その場合は、財産分与はどうすれば良いのですか? その300万を財産分与すると母150万、残りの150万を4分割すると約37万になります。 又、兄が行方不明だった為、私と息子が実家の生計を面倒見てきたのですが、その8年間の母の生活費を兄に請求する事は出来ますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

後から条件が追加・変更されると訳が分からなくなります。条件が違えば答えも変わります。 遺産としての現金だったり、お母様名義の保険解約金だったり、めちゃくちゃです。 で、生命保険の解約金を、行方不明だった兄へ返す義務は無いと思います。 その兄が掛け金を払っていたとでも言うならともかく、兄が請求できるのはあくまで相続分でしかなく、お母様の生命保険はお母様のものなので (掛け金を誰が払っていたかで微妙ですが、お父様だとしても生活費との兼ね合いでプラマイゼロでしょう) お母様が亡くなっていない以上、相続は発生していませんからお兄様に請求権は無いと思います。 お父様の遺産については、その37万円分だけはお兄様に請求権があるでしょう。 (それがお母様の保険解約金だとすると、お父様の遺産だという前提自体が崩れますけどね) お兄様が実家に住み、あなた達母子が出たのですから、今後のお母様の面倒はお兄様が中心になってみる事になります。 多少の費用負担はあなたもする必要があるかもしれませんが、家事はお兄様がするしかないでしょう。 それによって、あなたの今までの負担と相殺されると思います。 そして、過去のお母様の生活費としては、、、お兄様に請求できるとは思えません。

jewellery
質問者

補足

説明がまとまっていなくすみません。 私も おっしゃる通りだと思いますが、姉と兄は母の300万と保険解約金を生活費には認めずに請求してきました。 母の生活費は預金や保険金を使わずに私が一切の面倒見るべきだと言われました なので、少しづつ返金しています。、 ただ、それなら私としては、母の8年間の生活費として見積りを、最低額の月額7万と判断して8年間642万を4分割して下さいと言いたいんです。 おかしいでしょうか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

財産分与と言う言葉は離婚の際に用います。 死亡時に用いるとなると相続となります。 法律は言葉の問題であり、用語を間違えるとそれだけで主張出来る事が出来なくなる程慎重になる必要があります。 本件、夫が妻に渡したのは生活費です。生活費を妻に渡すのは当然です。 日常家事債務の連帯責任と言って世帯全員が連帯して生活費を分担します。従って貴方がお母様と同居していた期間の生活費は貴方が負担するのは当然です。姉2人は「自己の収入」があれば応分に請求出来ますが専業主婦であれば分担請求自体出来ません(但し「長男の嫁」だからと言って夫の両親の介護をする義務はありません。義務があるならば夫本人にあり、妻は同居の場合に家事として分担するだけです。これと同じです)。 自分の親は自分が分担する訳で、労力で分担するか費用で分担するかになります。費用が分担出来ない状態であり労力を提供していないならば、何等請求出来ない訳です(請求しても「無い袖は振れない」で終わるから)。 さて、遺産相続に移りますと、相続財産はご両親が現に住んでいる実家と生命保険になります。姉2人の結婚した時に結婚式の費用を親が負担した場合はその結婚式の費用も相続財産に含めて計算します。また大学に進学した場合の学費も相続財産です。 行方不明の兄も行方不明であれば相続人です。生死不明の場合は失踪宣告を得る事で死亡したと見做されますが当然死亡した場合お子さんに相続権が移転します。 で、これらを合算してお母様が半分、後は兄弟姉妹が頭割りし、生前に受けた分を引いた残りが遺産の取り分です(マイナスになっても持ち出す必要はありません)。 取り分としては存在してもそれが取れるかは別問題。実家の土地建物を売ってお母様の生活費分を引いたら恐らく残らないのでは。となると、下手に実家を売って遺産として割る訳にも行かない。万一に備えリバースモーゲージ(土地建物に根抵当権を付けて銀行から生活費を借りられるようにする仕組み)を手配するのが一番かと思います。で遺産はお母様が全て相続するのです。相続税は恐らくかなり少額になるでしょう。建物は築年数次第だからほぼ0。土地は建物があるから更地より評価が下がります。 基礎控除は1億円ありますから、案外相続税無しとなる可能性さえ(地域にも依ります。東京23区や大阪市内になると流石に無理です。こういう地域だと実家を売って安全な老人ホームか賃貸に移るのも有力な選択肢です)。

jewellery
質問者

お礼

大変 詳しい説明に感謝致します。 私が実家に住んでいる間、冠婚葬祭、固定資産税等 生活費は全て私と息子が支払ってきました。 毎月、姉は母に1万くらいのお小遣いを渡していたみたいで、姉は援助をしてきたと言います。 又、母の生命保険は父が亡くなった後の3年間は私が払ってましたが生活苦になり、母の意見を聞いて(支払っているのはおまえだし、払えないなら仕方ないよと言ってくれたのです)解約しました その生命保険の解約金を返せと言われています。 それは、今 毎月少しずつ返していますが……。 私が私用で使った訳ではないんですけどね…… やはり、返すべきなのでしょうか? 私が払っていた3年間の保険料を差し引いた金額を返していますが、それなら、母を面倒見てきた母の8年間の生活費を4等分して請求したい気持ちになるんですよ…… 間違ってますか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

厳密に言えばアレですが、300万ですから生活費でしかないでしょ。財産分与なんて考える必要は無いのでは? 300万がそっくり残っているのですか?でもお母様名義の通帳なんでしょ。なら、そのままお母様の物でいいんじゃないでしょうか? あなたが実家の生計を見ていたとしても、家は誰のものなんです?家賃、ないし家賃相当額は? お母様の年金はどう使っていました? お兄様に請求する根拠は極めて薄弱だと思います。 寄与分という規定はあり、お母様の面倒をみていたからその分遺産を多くもらうという主張は可能ですが、まだお母様は亡くなっていないのですから関係ありません。 また、現行の民法には家督相続という考え方はありません。 兄弟全員が平等に扱われますので、長男とか跡継ぎという区別もありません。

jewellery
質問者

お礼

母は、基礎年金の月額3万程度の収入しかありませんでした。 食費&生活費ですよね それ以外の費用は面倒みてきましたよ。 名義人は亡くなった父の名義のままです。 兄貴に請求したいと思ってしまうのは 父が母の生活費に残した300万を私が私用で使ったといい返せと言ってきたからなんですよ 変ですよね。 ありがとうございました。参考に致します。

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