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総量規制について

7年前に自己破産しました。当時の借り入れ情報が1件残っていることが解りました。訂正依頼は予定していますが、この情報(成約残し)は総量規制対象となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • senbei99
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回答No.2

自己破産をすると債権を放棄し貸倒れ償却するところが多いのですが、これは必ずしもしなければいけない訳では有りません。 未だに信用情報に残っている一社は、債権を放棄せずに持ち続けているということです。 この情報が消えるためには、下記のいずれかが必要です。 1 債権を持っている会社が債権を放棄する。 2 返済する 3 時効の援用をする 上記が行われた後も5年間は信用情報は残ります。 ご質問の総量規制の対象になるかは、残高が有るので当然対象となります。 信用情報のブラックリストなんてものは存在しません。信用情報に登録されている事実に基づき加盟企業が判断するだけです。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>7年前に自己破産しました。 時々、勘違いしている方が多いのですが・・・。 自己破産をしても、借金が無くなる訳ではありません。 あくまで「返済義務が消滅する」だけで「借金自体は残る」のです。 例えば、債務者であるAさんが自己破産。債権者は、借金取立ての為に(Aさんの)保証人に返済を求めますよね。 自己破産しても、「任意で自発的に、借金を返済する」事も法的に認められています。 これらも、(自己破産でも)借金は消えない事の証明です。 >この情報(成約残し)は総量規制対象となるのでしょうか。 判断が分かれますが、規制対象でしようね。 債務自体は、(先に書いた通り)自己破産しても無くなりませんから・・・。 というか、質問者さまは未だブラック殿堂入り真っ最中ですよね。 総量規制云々の前に、未だ金銭的信用はゼロです。 ブラック殿堂入り中は、多くの合法的に経営している金融機関は融資を行いません。 また、各個人信用情報機関のブラック情報が消えても「各社の顧客情報上のブラック」は残っています。 自己破産で被害を与えた金融機関及びグループ会社からの借金は、高い確率で今後も融資は不可能です。 時々居るのです。借金を踏み倒しを前提に、何度も借金を繰り返す者が! 質問者さまは、新たな借金を計画している訳ではありませんよね?

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