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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手への保険の打ち方について)

不倫相手への保険の打ち方について

このQ&Aのポイント
  • 保険をうつ際に気をつけるべきポイントや手続きについて法律の専門家に相談することをおすすめします。
  • 誓約書を書かせて慰謝料支払義務を回避する方法や、法律的な拘束力を持たせた手段について確認しておくことが重要です。
  • 相手の情報を入手するために戸籍謄本などを取得することや、他の注意すべきポイントについても法律の専門家に相談することをお勧めします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

お尋ねの件に関して以下の通りアドバイスを差し上げます。 お尋ねの案件 ・奥さんに不倫関係がバレて慰謝料を請求される。 ⇒誓約書などを書かせて妹に支払義務が無い様にできるのでしょうか? ↑上記の案件へのアドバイスです。 妹さんが不倫という行動に至ったのは、相手男性の家庭が壊れていた。離婚話しをすすめている状況だと聞いていた。と、言う状況でのお付き合いが始まり、身体の関係に至ったのである。男性の家庭が平和な家庭生活を送っていたならお付き合いはしなかった。と、いう姿勢を妹さんは崩さないことです。もし、男性の奥さんに慰謝料請求で訴えられても前記の主張を変えないことです。お尋ねの男性の家庭生活では、奥さんが家庭は壊れていなかった、という事を立証するのは難しいのです。 そして、あなたが男性にお会いになったときに、その点について念を押しておきましょう。不安なら、男性から兄であるあなた宛に、私たちの交際は、男性側の家庭崩壊以降に始まったもので、真剣に妹さんとお付き合いさせてもらっています。と、いうような書面を作って、妹さんとお付き合いされている男性の署名、生年月日も書いて捺印をして、あなたに当てた文書をもらっておけば、例え奥さんから妹さんに慰謝料を請求されても大丈夫です。 ・離婚できずそのまま養育費なども踏み倒される。 ⇒こちらもなにかしら法的拘束力を持たせた手段で回避できるのでしょうか? ↑妹さんに子どもさんが生まれたなら(生まれる前でもいい)男性に認知をしてもらうことです。その約束も取り付けておきましょう。万が一、認知をしぶり、妹さんと別れるようになっても大丈夫です。親子鑑定をすれば良いのです。そして、養育費も妹さんの生活費も請求しましょう。 あなたの抱えていらっしゃる問題を、ご自分(本当は妹さんです)はどうなることを望んでいるのか、どうしたいのかが問題解決の基本です。法律が妹さんの問題の前に立ちはだかる、という捉え方をすると苦しくなります。妹さんが希望する問題解決の方法は、どういう法律が味方をしてくれるのだろうか、という考え方をするべきなのです。

sheep60man
質問者

お礼

皆様、参考になったのですが具体的にアドバイス頂いた783KAITOU様をベストアンサーに選ばせて頂きました。 他の御回答より相手方の権利も尊重すべきだと言う事も理解致しました。 有難うございます。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

安易に脱胎を促すのは間違いだと思いますが、最大の保険は脱胎する事です。そして不倫関係を清算する事です。それ以外に方法は無いと思います。 まず、妹さんが奥様からの慰謝料請求から逃れるすべは無いと考えるべきです。 慰謝料の支払い義務が無い場合は、相手が既婚者だと知らなかった事(これは当てはまらない)と相手の夫婦関係が知り合う以前から破綻していたことです。 上記以外は、慰謝料を支払う義務があると考えるべきです。 仮に相手方の夫婦関係が破綻していたとしても、不倫関係が築かれた後であれば無関係と言い切ることは不可能だと思います。また、相当期間の別居で無い限り妹さんが夫婦関係が破綻していたことを立証するのは不可能かと思います。 誓約書を書かせると言ったものの、貴方がその場に出れば後に「脅迫された。事実で無い事を書かされた」と言われればそれまでです。 妹さんが相手の男の子供を産んだ!だけでは養育費の義務は発生しません。認知をして貰って初めて強制力が生じます。 つまり、相手の男の子供であることを法的に認めさせる必要があるということです。 当然ながら、それにはリスクが伴います。 認知を求める。相手の男が認知する。と言うことは相手方の奥様に知られる可能性が大きいです。むしろ、知られることを覚悟して認知を求めるべきであると思います。 子供が認知されれば、不貞行為の動かぬ証拠ですから当然ながら慰謝料請求されるでしょう。 反面、養育費は支払われるべきですから慰謝料との相殺関係を考えて、損得で判断しても良いかもしれませんね。 出産する事を前提にして結論を言うなら、慰謝料の支払いを覚悟したうえで確実に養育費を貰うことを考えるべきです。 当然ながら、相手の奥様やお子様にとっては将来において問題が生じる事は明白であり、相当の不利益ですから話し合いは簡単には進まないと思います。 また、養育費においても相手の家計(収入や生活環境)の変化によって減額を要求する権利がありますから取決めした金額が有効である保証はありません。 まずは、妹さんに最悪の状況になることを覚悟させましょう!

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>・奥さんに不倫関係がバレて慰謝料を請求される。  ⇒誓約書などを書かせて妹に支払義務が無い様にできるのでしょうか? できない 奥さんの権利を、一方的かつ不当に制限できるわけがない >・離婚できずそのまま養育費なども踏み倒される。  ⇒こちらもなにかしら法的拘束力を持たせた手段で回避できるのでしょうか? 認知させて 養育費を払わせる 裁判なりで勝訴若しくは、和解による公正証書の作成が必要 >兄として現段階で最前の策をとっておきたいので質問致しました。 もう泥沼です 下ろせないの? 子供がいなければ、妹さんもやり直せるかもしれません

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

・奥さんに不倫関係がバレて慰謝料を請求される。 ⇒誓約書などを書かせて妹に支払義務が無い様にできるのでしょうか? そんな虫の良い話はありません。 相手の奥様に対しての権利侵害なので、奥様から請求されるものですから、どんな誓約書を書いたって、そんなもの何の役にもたちません。 ・離婚できずそのまま養育費なども踏み倒される。 ⇒こちらもなにかしら法的拘束力を持たせた手段で回避できるのでしょうか? 認知させれば、養育費の支払い義務は発生するので、公正証書を作成すれば、反故された場合に給料差押え等が可能になります。

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