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韓国籍の男性と日本籍の女性の婚姻について

知人から相談を受けました。  男性は、特別永住権を持つ韓国籍。女性のほうは、日本籍です。 その二人が婚姻する際に必要なものは、韓国から取り寄せる戸籍謄本と、翻訳者の名前等が記載された翻訳したもの、と聞いたみたいです。 韓国人どうしが婚姻してもそれぞれの戸籍があるらしいので、取り寄せる謄本は、その男性は、父親の籍に入っているので、父のもののみでよろしいのでしょうか?  また、提出する際、コピーではだめなのでしょうか?  ぜひ、よき回答をよろしくお願いします。

noname#11521
noname#11521

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。以前,戸籍事務と外国人登録事務をしていた事がありますので,そのことを思い出しながら書かせていただきます。(細部が間違っていたらすいません。) >韓国人どうしが婚姻してもそれぞれの戸籍があるらしいので  まず,これは間違いです。確かに結婚しても妻の氏は変わりませんが,戸籍は一緒になります。つまり,同じ戸籍に違う苗字の方がいるということです。ですから,父母が離婚されていなければ,同じ戸籍に違う苗字で載っています。  どちらにしても,本人がすでに結婚していないかの確認(重婚の防止)のために提出する書類ですから,結婚される本人が載っている戸籍を提出されれば良いです。  日本の婚姻届でもそうですが,コピーはダメです。偽造される可能性がありますから。

noname#11521
質問者

お礼

o24hi様、良き回答をありがとうございます。 なるほど、韓国人同士の婚姻は、日本と同様同じ籍には入るんですね。 しかし、氏が別々だということですか。 それはそれで、勉強になりました。 ありがとうございました。  本題のほうなんですが、コピーでは、だめということですね。 わかりました。 前に役所の人に 添付する謄本というのは、出す日から何ヶ月以内が有効ですか? と聞いたのですが、明確な回答がありませんでした。 一般的にそのような書類は、3ヶ月と決まっているのでは? などと、言いつけられたのですが、まあそうだとは思うのですが、多少の誤差(例えば4ヶ月経過してしまっているとか)は受理されるんでしょうか? よろしくお願いします。 

その他の回答 (2)

回答No.3

このホームページが参考になるといいのですが・・。 いろいろ探してみてください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html こちらは「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」です。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma1.html
noname#11521
質問者

お礼

buleberry15様、ありがとうございました。 さっそく、拝見させていただきます。 またの機会がありましたら、よろしくお願いします。

  • o24hi
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回答No.2

 #1です。 >一般的にそのような書類は、3ヶ月と決まっているのでは?   こうした書類は,定まった有効期限はありません。記載事項に変更がなければ何が月過ぎていても有効とも言えます。結局は,受け取る側が決める問題です。提出先の規定に従うしかないと思います。残念ですが,これ以上は,提出先に聞いていただくしかしょうがないですね。

noname#11521
質問者

お礼

お返事、ありがとうございました。 そうですね、受け取る側の問題ですものね。 先方に確認してみます。 今回は、ありがとうございました。

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