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車を使用者の住所変更をせずに譲渡するとややこしい?

車を譲渡しようと思っているのですが、使用者の私は引越しし、住所変更も済ませましたが、車に関しては前住所の登録のまま変更していません。 車を譲渡しようと思うのですが、車検が残っているので、一時抹消はもったいなくてできません。 こういった場合、ややこしい手続きがひつようになるのでしょうか? 現住所に登録の変更を済ませてから譲渡したほうが手間が少ないのか、今のままで問題なく譲渡できるのか教えてください。 一時抹消するばあいも知りたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

こんにちは。 車を譲渡したり廃車(登録抹消)する場合は名義人の「印鑑証明書が必要」ですが、現住所での印鑑登録は済んでますか? もし、印鑑登録が現住所で済んでないなら印鑑証明書が発行されないので速やかに印鑑登録を行ってください。 既に、印鑑登録が現住所で済んでいて印鑑証明書が発行される状況なら、車検証に記載されてる住所と現住所が異なっていても譲渡や抹消手続きなどはナンバー登録されてる陸運事務所で受け付けてくれます。 なお、車をローンなどで購入した場合は「所有者名義が自動車販売店」になる場合がありますが、その場合は販売店の印鑑証明書も必要ですので使用者の一存では譲渡や抹消手続きは出来なくなります。

その他の回答 (4)

回答No.5

悪いこと言わないですから、譲渡するなら名義変更はきっちり済ませましょ。 No.4さんのアドバイスにあるように、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票と現住所での印鑑証明があれば名変出来ます。 名変しないまま、譲渡した相手が先々車買い換える際に廃車する場合とか、事故って廃車とかになると、その時点で質問者様の印鑑証明とか、業者に依頼の場合は質問者様の委任状とかが必要になってきます。 先に書いた車検証記載の住所と現住所が違うと、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票も、その時点で必要になりますし。 他の回答者さんのアドバイスにもある様に、先々の手続きの煩わしさを考えただけでも、譲渡する側される側、お互いに面倒ですよ。 車検証そのままで、譲渡後に自動車税未納のまま相手が乗るなんてこともある分けで。 無駄なトラブルを避けるためにも、名義変更は必須ですよ。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

車検証の住所と現住所をつなげることのできる証明書類が、通常の名義変更に必要な書類に追加されます 住所変更が1回であれば住民票に前住所が記載されていますから、それで間に合います 2回以上の場合には、閉鎖した住民票の写しか戸籍の附票の謄本で住所変更の履歴を証明することが必要になります 車検が残っている状態での名義変更で問題はありません しかし 廃車しないと 自動車税重量税自賠責保険料は還付されません、譲渡を受けた所有者に引き継がれます 名義変更はできるだけ早く行うことです、先に送るほど面倒なことに巻き込まれる可能性が高くなります(名義変更前に自己を起こせば損害賠償の請求を受けることもあります、駐車違反すれば反則金の納付を求められることもあります)最悪は車ごと行方不明になることです

noname#252929
noname#252929
回答No.2

1回ならまだよいですけど、それ以上いなると、車検証に記載されている住所からあなたの現住所までの引っ越しの気を区が公的証明書ですべてつながらないと、本人と認められませんので譲渡(売却)や、抹消が出来なくなります。 これが転勤族などで、その間が点々と各地を回っていたりなんてすると、書類を集めるだけで数週間かかったりその費用も掛かることになります。 また、基本的に、所有者や使用者の住所が変わった時は、住所の変更をしなければならないのは法律で決められている義務にもなります。 ですので、ほっといて良いと言えば、違法行為の助長になりますので、そういう回答をしてはいけないと言うのが、ここのQAの規約です。

  • kotaro-h
  • ベストアンサー率40% (149/367)
回答No.1

車検証の住所は旧住所であり、管轄の陸運事務所とライセンスプレートも 変更していない状態のことだと思います。 譲渡や名義変更は可能です。 住民票に、旧の住所を記載したものを発行してもらい、次の方が登録する時に 前の持主が、きちんとわかり、税金の滞納が無ければ、問題はありません。 車検証に印鑑証明と、自動車税の納付済みの書類、自賠責は残っておればOK。 切れる時期でしたら次の人が加入。リサイクル法の書類。そして旧住居地記載の 住民票までが必要かと思います。 一時抹消の手続きも、準じると思います。 質問等があれば、陸運事務所に出向いて確認されると良いと思います。

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