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親の会社の借金は子供が払わないといけない?

父親が株式会社(?)を経営しています。従業員が10人程度のとても小さな会社です。 父親はいつも借金があると言っています。具体的にどれぐらいあって、どれぐらいで返済できるのかなどの話はしてくれません。5千万ぐらいはあるらしいです。 父がその借金を返済できなくなった場合、子供がそれを代わりに返済しないといけなくなるのでしょうか? 財産相続を放棄すれば払わなくて良い、とかいうことを聞いたことがありますが、本当でしょうか?

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

「会社の借金」と「親の借金」とに分けて下さい。 「会社の借金」は「会社」が支払うべきものです。 「親」が支払う義務もありませんし、その子供にも相続されません。 「親の借金」は子供に相続されますから、「財産も借金もまとめて全て相続する」か「財産も借金も相続しない」かの選択となります。(正確にはもう少し細かい点があります) なお、「会社の借金」であっても「親」が「保証人」となっている場合(中小企業ではたいていなっています)は、保証人としての債務が「親の債務」として相続の対象となりますし、不動産等が担保に入っている場合は、債権者は競売をしてでも借金の回収をすることができます。 社会の現状から言いますと、中小企業の借金はその経営者の借金でもあり、会社が赤字の場合には「会社の借金も含めて全て相続するかどうか」の判断を求められることが考えられます。

lonely_saboten
質問者

お礼

ありがとうございます。 「会社の借金」といっても、おそらく親が保証人となっているのだと思うので、「親の借金」なんだと思います。 やはり父が死んだときに、相続放棄という決断をとる事になるのだと思います。家がなくなるだけで、±0ですね。 ただ、父が死ぬ前に病気で倒れるなどして、返済不可能の状況になった場合はどうなるのでしょうか? No.1さんの仰るとおりに、払う義務はないので、気にしなければいいのでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>父が死ぬ前に病気で倒れるなどして、返済不可能の状況になった場合 この場合には次の3つの流れが考えられます。 1.破産  自己破産にしろ債権者からの破産にしろ、破産して免責を受けてしまうとそれで終了となります。  その後お父様がお亡くなりになってもその債務は引き継ぎません。 2.不動産などを差押競売、残りの債務はそのまま残る  こちらから1の破産手続きに入らない場合は大抵債権者はこの方法をとります。もちろんめぼしい資産が無ければどうにもなりませんが。で、めぼしい資産がなくなった後は、そのまま残債は放置されるでしょう。ですからこの場合は同時にこちらからも1の破産申請を行うのが望ましいです。(お亡くなりになった場合に残債をご遺族が引き継がないようにするため) 3.放置  初めから不動産がないとか、差押されたあとも放置した場合はこちらになります。  そのまま放置された場合、もし法的手続きによる請求が無く5年(債権者が業務として行っているものの場合)が過ぎると時効にかかります。そこで時効成立を宣言する(これを時効の援用といいます)と時効が成立しますので、そのごお父様がお亡くなりになっても債務は引き継ぎません。 放置して、5年以内にお亡くなりになった場合は、債務を相続しますので注意が必要です。 なお、破産を行えるのは本人又は債権者でありご家族の方といえども出来ませんので、特に2の時に本人が法定代理人である弁護士に破産・免責手続きを依頼できないとなると、これは厄介な話となりますのでご注意ください。 この場合は後見人制度などを利用して対応することになると思いますが、病状の進行が早く破産手続きが完了する前にお亡くなりになると債務が相続財産として残ってしまうという結果になります。 この場合は相続放棄の手続きが必要になります。(かなり広範囲の関係者が放棄しなければなりませんのでご注意ください)

  • uso888
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.5

>父がその借金を返済できなくなった場合、子供がそれを代わりに返済しないといけなくなるのでしょうか? すでに他の人から回答されていますが、父上が返済できないとしても、あなたが保証人になっていないのであれば返済義務はありません。 >財産相続を放棄すれば払わなくて良い、とかいうことを聞いたことがありますが、本当でしょうか? 父上が返済未了のまま亡くなられた場合には、相続人全員に債務が承継されることになります。 相続を放棄すれば、財産を相続しないと同時に債務も承継されません。ただし他に相続人(母上等)がいればそちらに返済義務が押し付けられることになります。 相続人全員で限定承認すれば、相続財産の範囲内で債務を返済し、残余財産を相続できることになります。 なお、他の方の回答にもあるように、5千万というのは会社の債務であり、しかも何がしかの物的担保が入っていると思われるので、5千万全額が父上の連帯債務として残されるということはないのだろうと推察します。

参考URL:
http://kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/sikata.htm
  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.4

株式会社や有限会社は有限責任ですから、社員(株主)が一義的に責任を負うはずです。合名会社とか合有会社だと無限責任社員が経営陣と同一ということにもなりますけど。 もっとも取締役だと、経営責任が追及されることがないわけではありませんね。株主訴訟などの場合では責任が追及されることもあります。 財産放棄はオールオアナッシングです。全部を放棄するか。全部を相続するかです。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

銀行等は「親」に対して請求してくることになりますし、場合によっては競売等の手続きを行うことも考えられます。 この場合、親の財産と認められるもの全てが競売の対象となることが考えられます。 「親の家の中にある子の所有物」も区別ができなければ含まれてしまうこともあります。 まあ、「動産執行」(家財道具等一式)はかなりえげつない感じがしますので、やりにくいですけどね。 場合によっては「親が破産手続き」を行うことも検討しなくてはならなくなる可能性が出てくるでしょう。 子供に借金がかかってくるのは「親の死亡後」ですので、それまでに子供が自分のお金や自分の借金で購入した子供の家などについては、銀行からは手が出せません。 親の死亡後に「相続した場合」にはこれらの財産も差押えの対象となってしまいます。 なお、「相続放棄」は原則被相続人が死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てて行います。 これ以外の方法は認められていませんのでご注意下さい。 誤解しやすい例として、「母親が全ての財産と債務を相続し、他の相続人である子は一切の財産も借金も受け継がない」というような協議を「相続人の間」で行っても、「債務」の部分については対外的な効力がないということがあります。 「債務を誰かが受け継ぐことにする」という協議は「債権者の承認」があって初めて有効となります。 債権者は承認する義務を持ちませんので、全ての相続人に対して債権を請求できると言うことになります。 これを防ぐには、「家庭裁判所」に対して相続放棄の申し立てを行うことですね。

  • BIGMAC
  • ベストアンサー率25% (624/2491)
回答No.1

貴方自身が借金の保証人になっていない限り、親子と言えども払う義務はありません。 また相続はお父様が無くなってから、プラスの財産もマイナスの財産も相続する事になります。 そのときの相続権放棄と言うことで、お父様が生きている限り、関係ありません。

lonely_saboten
質問者

お礼

ありがとうございます。それでは、父が死んだときに相続権を放棄すれば、±0になるということですよね?

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