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国民年金保険料の免除について

障害年金を受け取っています。 障害年金を受け取っていると国民年金保険料が免除になるそうですが、 将来もらえる年金額が減るような事がHPに書いてありました。 払えるなら払ったほうがいいのでしょうか? 障害年金を受け取っているくらいなので余裕はあまりないのですが・・・。 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

障害基礎年金1・2級を受給でき、かつ、国民年金第1号被保険者(要は、厚生年金保険に入っていない人のとき)のときだけ、国民年金保険料の全額の納付が免除されます。 これを法定免除といい、受給権が発生した月の前月分から納付が不要となります。 通常の形で納めようとしても納められず、別途、追納という手続きを採らなければいけません。 追納しないこともOKですが、そのときは、上記の全額免除を受けた期間だけ、65歳以降に受け取れる老齢基礎年金の額が2分の1になります。 障害基礎年金や障害厚生年金は、障害軽減のためにいつでも支給停止になり得る性質を持っている年金であるため、永久固定(年金証書などで「診断書提出不要」を示す数字などが示されている人のこと)でないかぎり、老後を障害基礎年金とすることは勧められません。 言い替えると、支給停止などになることのない老齢基礎年金を確保するようにしたほうがベストです。 したがって、障害基礎年金1・2級で法定免除を受けているときは、できれば、追納を行なうことをお勧めします。 10年以内の保険料について行なえます。 但し、2年以内に追納する場合以外は、納める保険料に加算金が付加されますので、十分に気をつけて下さい(結構バカにならない額になります)。 あなたの受けている障害年金が障害厚生年金3級だけならば、通常、上記の法定免除には該当しません。 そのため、月々の国民年金保険料を自分できちっと納めていれば、将来の老齢基礎年金を特に心配することはないと思います。 一方、申請免除(法定免除とは違います)によって保険料を免除してもらっている場合は、法定免除と同様に、追納しなければ、そのぶん、将来の老齢基礎年金は減ります。  

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18148)
回答No.1

将来もらえる年金額って、老齢基礎年金のことか?その時になっても2級以上の障害基礎年金が受けられるような状況なら、特に気にすることはない。老齢基礎年金よりも障害基礎年金の方が少なくなることはないのですから。 また、今働いて厚生年金に加入するのならもっと良い。

tonbibibi
質問者

お礼

今、3級です。

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