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弁護士を雇いたいのですが・・・

一定の収入はありますが預貯金がないため弁護士を雇えません。良い方法はないでしょうか?法テラスでも年収が一定以上のため民事法律扶助を受けられませんでした。どなたか教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

>一定の収入はありますが預貯金がないため こちらの理由は、どうしてなのでしょうか? 収入があっても、借金がある程度あり、その返済のため弁護士費用が用意できないということなのでしょうか? この理由によっては、法テラスの利用も可能かもしれません。 説明や提示資料次第かもしれません。 離婚調停のようですが、弁護士を入れても、さほど変わらないかもしれませんよ。 調停はあくまでも話し合いの場ですしね。 審判へ切り替えて弁護士に活動してもらうのであれば、状況が変わるかもしれません。 裁判や調停では、法律的な証拠、状況証拠などを上手に伝えないと、調停員や裁判官などには心象を悪くし、あなたにとって立場を悪くすることでしょう。弁護士であっても、離婚問題などに詳しくなければ、上手に進めてくれるかはわかりません。 弁護士次第では、分割払いの対応も可能かもしれません。 また、司法書士へ相談されるという方法もあるかと思います。司法書士であれば、裁判書類の作成などを専門に行う資格者ですからね。ただ、代理権はありませんので、司法書士の作成した書類やアドバイスであなた自身が対応することになります。ただ、司法書士が家事事件に詳しいとは限りません。離婚関係であれば行政書士の分野でもあると思いますので、行政書士兼司法書士のような事務所で相談されるのも良いかもしれませんね。

purinn034
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

purinn034
質問者

補足

ありがとうございます。借金はようやくなくなりましたが、貯蓄がないといった状況です。弁護士さんを入れてもそれほど状況は変わらないのでしょうか?・・・そうおっしゃられると考えてしまいますね。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>案件としては離婚問題です。 離婚問題は、その中でも数々の「事件」に分かれます。 (「事件ごとに」お金がかかると言うことをお話します。) まず、双方で離婚そのものに賛成しておれば、後は、親権や財産分与の問題に移りますが、賛成がなければ訴訟で解決します。 ところが、離婚訴訟は調停前置手記と言って、調停で不調にならない限り裁判はできないことになっています。 ですから、弁護士費用とすれば、先のように3つの費用が、調停、本訴、親権、財産分与等すべが3つづつかかってきます。 尤も、弁護士との契約で一括で受任する場合もあります。 このように費用だけを考えても煩雑なため要注意です。 何と何を受任して幾らか、と言うことを理解したうえで依頼して下さい。

purinn034
質問者

補足

相手方は離婚については悩んでいると言っています。 それなのに調停員には財産の提示を要求されています。 いったいどういうこのなのか理解できません。 調停をどういう風に進めていくべきなのかが分からなくなってきました。

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.3

 弁護士に依頼しなくても解決できる事件はたくさんあります。調停、審判、支払命令、少額訴訟などは、もともと弁護士に依頼しないできもできる手続です。  弁護士に依頼すれば、有利な解決になるとは限りません。  弁護士に依頼する場合には、費用の分割払いに応じる弁護士を探すことになります。これは、インターネットでの検索や電話での問い合わせになるでしょう。その場合でも、印紙代、予納金など裁判所に納付する金額は、現金払いが原則です。  弁護士費用にクレジットの適用はありません。

purinn034
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

purinn034
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1回目の調停を先日行いました。 妻は勝手に出て行ったので悪意遺棄に該当するように考えていたのに調停員は妻を擁護するような態度だったので、どうしても納得できずに弁護士を入れようかと考えていたところです。 やはりネットや電話での問い合わせなのですね・・・ 参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは民事事件ですか ? そうだとしてお答えしますと、弁護士に支払うお金は、 「訴訟費用」「着手金」「報酬」とこの3つから成り立っています。 ほとんどの場合は、訴訟費用と着手金は依頼した時点で支払います。 あと、その訴訟で勝訴となった場合に「報酬」を支払うようになっています。 ですから、弁護士とすれば勝訴しなければ受任したくないのです。 そのために、相談の時点で弁護士としても、受任者の受任内容を詳細に分析しています。 そのようなわけで、高い、安い、はありますかが、案件の内容によって大きく変わるのです。 ですから、依頼する方でも、ある程度の法律知識をもって、決して「丸投げ」は控えた方がいいです。 更に、付け加えますと、弁護士費用は「事件ごと」となっています。 ですから控訴事件となけば、更に追加的にかかります。 それらも踏まえて依頼することが大切と思います。 決して、一時の感情などのないようにすることと思います。

purinn034
質問者

お礼

ありがとうございます。案件としては離婚問題です。 調停を行ったのですが、調停員は勝手に出て行った妻を擁護するような形だったので弁護士を探すことにしました。 3つの費用がかかるのですね・・・よく検討したいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

弁護士報酬は弁護士によっては分割払いも可能です。 最寄りの弁護士にその旨を伝えて相談しては如何でしょう? もしくは紛争内容を記載して弁護士を雇う必要があるか聞くとか。

purinn034
質問者

お礼

ありがとうございます。分割のできる弁護士さんですね。探してみようと思います。

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