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JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例
- JRの往復割引乗車券の払いもどしについて説明します。
- 千葉-岡山の往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例を解説します。
- JRの旅客営業規則に基づいて、払いもどし計算が行われます。
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JR線のA駅からB駅までの往復乗車券を購入しました。 片道距離が600km超でしたので、往復割引が適用されています。 ところで、A駅をスタートした後、途中のP駅で途中下車し、前途の旅行を取りやめることとなりました。 そこで、乗車券の払いもどしをしようと思うのですが、JRの旅客営業規則第274条第1項にいう「乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるときに限って」という条項は適用されるのでしょうか。 適用される場合、「乗車しない区間の営業キロ」というのは、P駅->B駅間の距離のことでしょうか、それともP駅->B駅間とB駅->A駅間の距離を合計した距離のことでしょうか。 因みに、往券は入鋏済ですが、復券はもちろん未入鋏(未使用)です。また、274条第2項は、往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片、つまり本例での復券のことを指していると思われますが、では入鋏済の往券についての取り扱いはどこに記載されているのでしょうか。274条の第1項でしょうか、というのが質問に関連した疑問でもあります。 (参考) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。
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お礼
早速のコメントありがとうございました。 冒頭に、用語ですが、「使用」という言葉が随所に現れますが、改まった定義はないものとし、普通の日本語としての用語としておきます。 (1)『◆271条・2項で「往券等・・・・2券片のこともあります。』 ↑ 仰せのとおりです。「券片」と解釈しない限り私の"最終結論"は成立しません。ただ、「一部を"使用している"場合」と書かれていますので、「使用済(回収済)」と読ませるのは酷な気がします。もっとも、すぐ後に「既に使用した往片等の券片区間云々」とありますので、この第2項がそもそも復片しか所有していない状態のことを指していることは明白である、と(JR当局に)開き直られればそれまでですが・・・。「既に使用済の往片等の券片区間云々」とでもしておいてくれれば、と思います。 (2)『◆271条・下記いずれを・・・・、といった応用問題も考えられますが。』 ↑ 274条2項に、「これをその旅行を中止した駅に差し出し」とありますので、昔、貴殿が手元不如意の際に実行されたことはルール上ではできないように思いますが・・・。それと、どなたでしたか、往復乗車券の払いもどしは2枚一括で(そのとき2枚あればですが)しかできないようなことを言われていたような記憶があるのですが(これはあやふやで自信ありません)。 まぁ、そこは柔軟に対応してくれたのでしょう。 で、一方、「やーめた」という応用問題ですが、よしんばその先の駅で往片単独で払いもどしができたとしても、274条1項により復割特権が剥奪されるのではないかと想像します。 すでに復券について復割特権を剥奪され済ですから、"二重課税"となりますね。「利用者不利」の扱いですので、応じてくれるかも知れません。但し、「昨日、前の駅で復割特権を剥奪済だから調査してくれ」などと頼んでも、いくら昔のNRではないとはいえ、とても駅員が応じてくれるとは思えませんね。 (3)『◆274条・1項で「その乗車しない・・・・その旨の記載があります。』 ↑ 仰せのとおり、確かに市販のJRの時刻表には、「使用開始後のきっぷ」の項に、「1券片100キロを超える場合のみ云々」の記載がありました。 (4)『◆274条・2項で「未使用券片」については・・・・はずということですよね。」 ↑ ちょっと冷静に読み返せば、それが至極当然な解釈だと理解できる筈と思います。 ここで屁理屈を述べさせていただくと、未使用券片のことは2項で記述されているからまぁいいんですけれど、1項だけでも未使用復片についての100キロ制限のことをも言い得ているという解釈には私は疑念を持ちます。 条文を辿ると、「普通乗車券を使用して旅行を開始した後」・・・「その乗車券が・・・」となっていますね。「その乗車券」とは「使用」された乗車券、即ち入鋏された乗車券だけのことを指しているのではないでしょうか("最終結論"には影響ありませんが)。 きっぷの"ステージ"には、I=購入~旅行開始、II=旅行開始~使用開始(入鋏)、III=使用開始(入鋏)~回収 の3つがあると思うのですが(但し、最初に使う切符はIIをスキップ)、274条1項の「言い回し」は、往路途中における往片、又は復路途中における復片のことについて規定しているものであり、未入鋏の復片にも当てはめるには無理があるように(私は)感じています。 (5)『以上、質問者さんの・・・・、ということですよね』 ↑ すべて仰せのとおりです。 残念ながら、条文のアラ探しは成功しなかったのです。 (6)まだ引っかかっている事柄 (ア)往路途中での払いもどしの場合で、274条1項による往片についての計算結果がマイナスの場合、常識的には復片の払いもどし額と相殺されるかと思うのですが、そのことに関する記載がない。 (イ)271条1項と274条1項に、「既に支払った旅客運賃」という記述があります。"最終結論"では、往片・復片についての購入金額(支払った旅客運賃)をそれぞれ購入総額の二分の一(本例では9,450円)としています。 しかしながら、実際の券面には、復片にのみ合計金額(本例では\18,900)が記載されているだけで、往片には金額の記載がありません。何か特別な意味があるのでしょうかねぇ。一抹の不安が残ります。 往復乗車券の運賃の計算は、NR時代は(片道+片道×0.8)だったものが、JRになってから(片道×0.9×2)となったそうですので、それぞれの券面に\9,450と記載してもよさそうに思うんですが・・・。 (ウ)条名の前の見出しが、271条では(旅行開始前の・・)、274条では(旅行開始後又は使用開始後の・・)となっていますが、前記切符のステージのシーケンスはI->II->IIIしかあり得ないと思いますので、274条も「又は使用開始後」の部分は不要だと思うんですがね。 それと、274条の見出しには「料金」とも書かれていますが、条文のどの項にも料金の払いもどしに触れていないところが気になります(JRのホームページで見た限りではですが)。 (7)蛇足 そもそも旅客営業規則のことはあまり知りませんでしたので、新神戸で途中下車し用件を済ませたとき、岡山まで行く必要がなくなったので、今持っている往復乗車券の区間を短縮し、千葉-新神戸間の復割乗車券に変更してもらえば弁当代以上のものくらいは出るだろうと踏んでいました。現実には、最寄りの某中小駅でその手続きをしようとしたのですが、その駅では手に負えず某大駅の払いもどしセンターへ行くよう要請されました。しかし、時間がなかったので諦め、何らの手続きもせずそのまま帰ってきました。 で、今回いろいろ皆様に教えられ、読解力に問題ありとの評価も受けながら、やっと辿り着いた"最終結論"によると、一生懸命手続きをしていたとしても、払いもどし額は9,340円、改めて買うべき帰りの新神戸->千葉の片道乗車券は9,350円、差額はマイナス10円。一体なんじゃこれは、というのが今回の結論です(また計算間違ったかな?)。なんと復割の威力の強いことよ!。 余談はさておき、直近の別のスレッドで「一本マイッタ!」と申した時点で今回の"最終結論"を得ていました。で、念のため実例で新たなスレッドを立てて規則に則して計算したところ、元の木阿弥、ハヤトチリして、271条2項の魔術に引っかかり、8,290円説が出てきたというわけです。で、「規則の瑕疵が発見できるかも!」と色めき立ったのですが、ご承知のように、見事に失敗したという次第です。 仰せのように、要は払った金額を一旦戻し、改めて乗車した区間の運賃を徴収する、但し100キロ制限と復割特権剥奪を盛り込んで、という極めて単純な事柄なんですが、いざ文章化・規程化するとなると結構大変なんだな、と改めて認識しました。 それにつけても、本件スレッドの立て方が、「金額の結論だけ教えてほしい」というようなニュアンスで受け止められたようで、私の本心(あわよくば規則の不備を暴く)をキチンと伝えなかったことを後悔しています。 兎にも角にも、271条2項の解読には手こずりました。 あとは"最終結果"が変わらぬよう、願うばかりです。 長文・駄文、乞ご勘弁。