雇用保険をもらった後扶養になる場合

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険をもらった後の扶養に関する手続きや条件について詳しく説明します。
  • 国保と健康保険の扶養について、離職後の手続きや支払いに関する情報をまとめました。
  • 雇用保険を受給し、扶養になる際の保険料の支払いや必要な手続きについて解説します。
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雇用保険をもらった後扶養になる場合

9月20日に会社を辞めて2月10日まで雇用保険をもらっていました。(認定日は2月20日) その間は扶養になれないようなので国保に入っていました。その後旦那の扶養に入るため、会社に手続きをしてもらい健康保険扶養者届けと保険証がきました。 ただ、認定日が3月10日となっています。 保険は月単位と聞いていたので、3月から扶養に入りますとお願いしました。 この場合、国保は2月までを支払えばいいのでしょうか? また、国保を抜ける手続きにはどんな書類が必要でしょうか?もちろん国民年金も入っていたので、抜ける手続きをします。 あと、9月20日で辞めた時点で扶養に入ることができたのでしょうか? それは、今からでも間に合うのでしょうか? 分からないことだらけですみませんが、教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • kani11
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質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

>私の場合、2月10日で給付が終わったので3月からしか扶養に入れなかったということですよね? いいえ。2月10日に給付が終わっているのであれば、2月10日以降に扶養に入ることができました。 よって、2月分の国民健康保険料は支払う必要が無かったと思われます。 しかしながら、すでに3月10日で扶養認定をされていますので、残念ながら2月10日までさかのぼることはできません。 2月10日から29日までの間に扶養認定をされていれば、2月分の国民健康保険料は支払わなくても良かったことになります。 また、国民年金については、社会保険事務所に年金手帳と印鑑および雇用保険受給者証(いつからいつまで失業給付を受給していたかが記載されたもの)を持参すれば、申し立てにより2月10日からにすることができます。 ですから、この部分については社会保険事務所に相談してみてください。 >2月1日で給付が終わっても私のように認定日がそれ以降の場合もありますよね? >そういう場合も仕方がないのでしょうか??? 健康保険の扶養認定日については、事実日より5日以内に扶養の届出をすることになっています。(例えば、結婚をして入籍をした日より5日以内に、入籍証明書を添付した扶養の届出をすれば、入籍日より扶養認定されます。) 今回のケースですと、本来であれば2月15日までに扶養の届出を、保険者に提出しなければなりませんでした。 しかしながら、これを大幅に過ぎてからの届出となりますので、扶養の認定年月日については、届出を保険者が受理した日から認定されることとなります。 「5日以内なんてできるわけないじゃん」と思われますよね? 私もそう思います! でも、理不尽なことに社会保険事務所の扶養認定方法がそのようになってしまっているんですよ。 本来であれば、事実日から扶養認定されるべきだとは思います。

kani11
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 やっぱり、取られるものはさかのぼって取られるのに、もらえるものは期間が過ぎればだめって感じですね(^^;) もっと、早くお聞きしていればよかったなぁと思います。でも、勉強になりました。 ありがとうございました!!!

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.1

社会保険における扶養の認定については、保険者(保険証に記載されています。)が扶養の届出を受け付けた日から認定されるのが一般的です。(出産した場合の子の認定を除く) ですから、おそらく3月10日に保険者が扶養に入る届出を受け付けたのでしょう。 >この場合、国保は2月までを支払えばいいのでしょうか? 国民健康保険にしろ社会保険にしろ、資格喪失日が所属する月分の保険料はいただかないようになっています。3月10日に扶養認定されていますので、3月分の国民健康保険料は支払う必要がありませんので、2月分の国民健康保険料まで支払う必要があります。 国民健康保険を脱退する手続をとるときに、納付しなくても良いかどうかを納付書を持参して聞いてみてください。 国民健康保険の脱退については、お住まいの市区町村の窓口に、扶養に入った保険証と、今まで使用していた国民健康保険証、扶養に入った旨の通知書(扶養に入れてくれた方の会社から交付されます。)および印鑑を持参して手続をするようにしましょう。 >9月20日で辞めた時点で扶養に入ることができたのでしょうか? 失業給付を受給するまでの待期期間は、扶養に入れたと思います。(保険者が健康保険組合の場合は入れない場合もあります。) ですが、失業給付を受給中は、その支給日額が3,612円以上であれば、扶養には入れません。 社会保険の扶養認定基準は、年間130万円までとなっていますので、 130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111 となるため、3612円以上の方は扶養には入れないようになっています。 >今からでも間に合うのでしょうか? たとえ上記の3,612円未満だったとしても、前述のとおり、社会保険の扶養認定日は、保険者が受け付けた日からとなっていますので、残念ながらさかのぼることはできません。

kani11
質問者

補足

とっても分かりやすい説明ありがとうございます! 失業給付は日額3612円以上だったので、9月からの扶養は無理だったようです。 私の場合、2月10日で給付が終わったので3月からしか扶養に入れなかったということですよね? でも、2月1日に給付が終わる人も3月からなのでしょうか? 何だか、1ヶ月分多く国保と国民年金を払わないといけないようで、不公平な気がします。 それに、2月1日で給付が終わっても私のように認定日がそれ以降の場合もありますよね? そういう場合も仕方がないのでしょうか???

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