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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸し金の取り立て方法ですが・・・・・)

貸し金の取り立て方法と相続権の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 知人の独身のAはBに借金していましたが、思わぬ相続権が発生し、『実行になり次第支払う』との約束で、さらにBから借金を重ねました。しかし相続が進まず、Aは自身のことも心配しています。
  • Aの家庭は複雑で、Aは兄との関係が悪く、追い出されてしまいました。さらに亡父の財産も兄が相続してしまったようです。
  • Aの実母はAを産んですぐに離婚し、Aを置いてC家に帰りました。C家の亡祖父名義の土地の売却が決まり、相続が始まっていますが、Aは万が一の時に返済する前に兄達に相続させられないか心配しています。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

ええと、もうAさんへの相続自体は発生していて、具体的な受け取りがまだというだけと理解してよいでしょうか?以下その前提です。 まずAさんにお子さんや配偶者の方はいますか?いればその人たちがAさんの資産の相続人です。 もしいなければ兄弟にというはなしもありますが。 で、大事なことはAさんとBさんの間の債務をきちんと書面で残すことです。 一番よいのは公正証書にするのがよいです。 そうするとAさんの遺産を誰が相続するとしても、相続する人はBさんへの債務も同時に相続しなければなりません。相続は+の財産だけでなく-の負債も同時でなければならないからです。片方だけという都合のよいことは出来ません。 ですから、Aさんが亡くなった後はBさんはAさんの財産を相続する人に対して返済を請求できます。

bali
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 相続は発生していて、売買の手続き中ですが、人数が多く長びいている状態です。 Aさんは配偶者も子供もいませんので、腹違いの兄姉がすべてを相続するんですよね。 早速、Bさんあての借用書を書くよう伝えます。 公正証書ですね。ありがとうございました。

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