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退職共済年金の特別支給について

独立行政法人に勤務しており,60才を迎えました。退職及び年金支給は65歳からになっておりますが,60歳から特別支給の資格があります。申請書が送られてきましたが,60歳から申請したら65歳からの支給額は減額になるのでしょうか。あるいは今受給しないと65歳からの支給額が総額になるのでしょうか。書類が送られただけで,全く説明がないので判断に困っています。よろしくお願いします。

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  • y-y-y
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回答No.2

> 退職及び年金支給は65歳からになっておりますが,60歳から特別支給の資格があります。 65歳というのは、1階部分に相当の国民基礎年金(年金支給時は、老齢基礎年金と名前が変わる)のことです。 質問文にある、退職共済年金とか、退職年金というのは、どんな意味の年金かわかりませんが、会社員の厚生年金に相当する年金ならば、2階部分に相当する【共済年金】です。 私の回答は、2階部分に相当する【共済年金】としての前提です。 もし、退職共済年金とか、退職年金が、厚生年金に相当しないなら、3階部分の年金になるので、その年金独自の仕組みですので、問合せはそちらにしましょう。 下記のサイトの該当の所をクリックして下さい。 http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_man.html 男性、昭和24年4月2日~28年4月1日生まれの方は、60歳から、厚生年金/共済年金が支給されます。 男性、昭和28年4月2日~30年4月1日生まれの方は、61歳から、厚生年金/共済年金が支給されます。→ これが、今年の61歳になる方で、今年から年金支給年齢の引き上げの開始です。 > 60歳から申請したら65歳からの支給額は減額になるのでしょうか。あるいは今受給しないと65歳からの支給額が総額になるのでしょうか。 2階部分の厚生年金/共済年金を、上記サイトのの60歳/61歳で貰っても、1階部分の65歳からの支給のが国は影響しません。 ただし、2階部分の厚生年金/共済年金を貰いながら、再就職・パート・アルバイトで給与所得者になると(年金をかけながら給与所得者)、2階部分の厚生年金/共済年金の支給額が減額されます。 65歳になる前に、仕事をやめると、2階部分の厚生年金/共済年金が再計算されて、少し金額が増額されます。 ------------------------ 送信しようとしたら、#1のかたの回答に気がつきました。 #1のかたの回答は、1階部分の国民基礎年金(支給時は、老齢基礎年金と変更)の繰上げの場合の回答です。 私の回答は、2階部分の「厚生年金/共済年金」の回答です。 繰上げ申請しなくても、生年月日によって、60歳~65歳の支給開始になります。

shinsukenatsuki
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます 減額されるならだれも請求しないのに形式的に申請だけさせるのでは時間の無駄と思います 

その他の回答 (3)

回答No.4

退職が65歳ですか 勤めながら年金を貰うということですね 共済年金の場合は厚生年金相当と職域加算分を含め報酬比例部分と呼ばれます。既に本日現在60歳なら 60歳から報酬比例部分の特別支給を受けられますが 勤めていると 給料の額によっては減額され 一定以上の給料だと支給額はゼロです。 でも、支給を受けたからといって 65歳から支給される本来の厚生年金部分は減額されませんし、65歳で65歳までの加入期間をプラスして再計算されます。

shinsukenatsuki
質問者

お礼

ありがとうございます 細かい説明がなく事務に聞いても返事がないので困っていました

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>60歳から申請したら65歳からの支給額は減額になるのでしょうか。あるいは今受給しないと65歳からの支給額が総額になるのでしょうか。 減額にはなりません。「特別支給の退職共済年金」と65歳からの退職共済年金は別物です。 厚生年金とほぼ同じしくみになっています。(共済年金には職域加算があり有利です) 60歳以降お働きになった場合、在職退職年金として減額されます。 再就職先が公務員・民間により年金停止額が違います。 もちろん65歳以降に請求されてもかまいません。 ただし、5年の時効があり、在職で減額された金額で計算され遅らせるメリットはありません。

shinsukenatsuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます 5年の時効ということは5年以内に申請すればいいということですね 年度末初めの忙しい時にする話ではありませんね

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.1

こんにちは! 1 60歳からの支給を希望した場合は,65歳受給時と比較して約20%の減額支給になります。78歳になると,60歳から受給した場合と65歳から受給した場合の支給総額が一致します。したがって,78歳を超えて生存できると思う人は65歳からの受給を,78歳までどうかな?と言う人は60歳からの受給の方が金銭的にはトクをします。いまから申請しても,さかのぼって60歳から支給に間に合います。 2 一般的には,60歳から受給すると,月額換算で14から5万円台になる人が多いので,この金で夫婦2人が暮らすのは大変です。個人年金等がある人は,これを支えにするとなんとか暮らせます。定年退職後,嘱託あるいは再就職で働く人は,そのたいがいの人が65歳からの受給にします。 3 「書類が送られただけで,何の説明がないので・・・」  申請書類にはそんなことは書いてありません。60か65歳支給か,一度決めるとあとの変更が一切できません。  大事なことで,すでに新聞報道等で周知されていることですから,熟慮してお決めになってください。  なお,私も3月末日で公務員を定年退職しましたが,再雇用で働くので,年金は65歳から支給の事務手続きを取り,健康管理に努めます。収入があるのなら65歳からの支給が本線でしょう。

shinsukenatsuki
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。制度が変わるので理解しずらいのですが,分かりやすく助かりました。

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