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誓約書がある場合の慰謝料について
慰謝料について質問です。 二年程お付き合いをしていた彼に一方的に別れを告げられました。 理由は他に好きな人が出来たから。 その後、鍵の返還など誠実な対応をしていただけず、また、結婚を約束していた事もあり、慰謝料を請求したいと考えております。 彼と付き合っている時、とある事情から誓約書を書かせた事がありました。(彼も納得の上) 内容としましては、彼が不当な理由で私をフった場合、彼は私が望む額の慰謝料を一括で支払う、というものです。 彼の住所や氏名が記述されており、捺印もされています。 尚、慰謝料を支払っていただけた場合、今後一切彼とは関わらないとします。 こちらの誓約書は有効ですか。 また、金額は30万円程度と考えていますが、不当でしょうか。 ご回答の程よろしくお願いいたします。
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- akamanbo
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回答No.2
・はたして「不当な理由」なのかどうか(恋愛の本質からして、気持ちが離れてフること自体は不当とは言えないでしょう) ・金額の定めがないのは無限責任を負わせるものであり、民法に照らし公序良俗に反する規定で無効なのではないか の2点より、誓約書が有効に機能する可能性は低いと思います。 客観的に見て婚約している状況だったのであれば、婚約不履行については損害賠償請求が認められる可能性はあります。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1
婚約が成立していたとして、一方的な婚約破棄に対する慰謝料の請求はできます 通常の結納額の倍額くらいは請求できるでしょう が 相手が素直にはらうかどうかは判りません 弁護士に依頼し裁判も視野に入れた展開を図るかは質問者次第です