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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払い済みローンの返還請求)
10年前の訪問販売で購入した浄水器の返還請求できる?
このQ&Aのポイント
- 10年ほど前に訪問販売で購入したコベンティナという浄水器の返還請求について悩んでいます。
- 40万円もする浄水器を購入したものの、最近10万円のカートリッジの交換を頼まれました。
- ネットで悪徳商法について調べたところ、この浄水器は悪徳商法に入る可能性があります。返還請求は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
10年前だと平成15年前後でしょうかね? それまでに何回か特定商取引法の改正がされていますが、訪問販売での売買契約でクーリングオフ帰還が8日間に延長された改正は昭和63年です。これは今でも変わっていません。 10年を経過した後の特商法に言うクーリングオフ(無条件解約)という権利を使っての解約は不可能ですね。 これでダメだと消費者契約法を使っての解約と言う手もありますが、現行法では販売方法に違法な手法、例えばウソ、脅迫、詐欺などがあったこと、そしてその事実を知ってから6ヶ月以内、または契約から5年以内の申し立てでないと解約は出来ません。 この点でも浄水器の解約は出来ません。 これで残ったのは民法を使っての解約(詐欺、脅迫での購入)ですが、10年経過ではこれも出来ませんね。 一方、カートリッジの購入からまだ日も浅いのですが、この購入はお母様自らが決意したものでしょうか? それとも販売業者からの購入勧誘があったのでしょうか? 前者だと製品に瑕疵(欠陥のこと)でもない限り全面解約は不可能です。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。 そういえば民法の時効は1年でしたね・・・ カートリッジも母が頼んで変えてもらったものなので、解約は無理ですね。 冷静に考えれば10年経ってしまえば、もうなす術はありませんよね。 詳細にお答え頂き、ありがとうございました。