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リラクゼーションサロン開業

リラクセーションを開店したいと考え、関係法規を勉強しましたが、リラクセーションは指圧師法に該当し逮捕の対象になると思うのですが、健康に害しない施術をしていると言えば大丈夫なのでしょうか?実際多くの店舗が溢れ、摘発もしていないようですが、どうなのでしょうか?業界の方詳しくご教授ください。 http://riraku-salon.com/top.html ここなんかは、大規模化しているようで、法規は関係ないのでしょうか? 現在その法規のみ心配で話が進行しません、でも、巷には沢山あるし、<いやしんご>も逮捕されないし、なにか、裏技でもあるのでしょうか? ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o120441222
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回答No.3

>不思議なのですが、なぜ、巷には多くのサロンや店舗がありますが、摘発しないのでしょうか?いやしんご摘発すれば一発ですが? #2に書いたとおり、重大性(命や健康に重大な影響のあるもの)が低いという判断なんだと思います。警察に専門的知識を持つものがいないなども理由にあるのかもしれません。どちらしても私は警察官ではありませんので、これ以上のことは分かりません。

その他の回答 (2)

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3624/5206)
回答No.2

>健康に害しない施術をしていると言えば大丈夫なのでしょうか? 健康を害しない施術とは具体的になんでしょうか? マッサージや指圧などは、具体的にどのような状態で危険であると判断しますか? >ここなんかは、大規模化しているようで、法規は関係ないのでしょうか? 無資格者の論点で良く耳にするのが「健康に害がなければ大丈夫」と言う論点です。貴方もそれを気にしているんだと思います。これは過去最高裁の判例を基にしているものです。しかしこの判例を読んでみるとよく分かるのですが、判例の解釈は“あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師に関する法律(以下あはき法)”の第一条の話ではなく、同法第十二条『何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。』の解釈に適用されたものです。無資格者はこれを拡大解釈し、いつのまにか一条にも当てはまると解釈しているようです。 >現在その法規のみ心配で話が進行しません、でも、巷には沢山あるし、<いやしんご>も逮捕されないし、なにか、裏技でもあるのでしょうか? 警察は重要視する法律とそうでない法律があります。例えば医師法や薬事法などは最重要視されますが、あはき法やPTOT法、柔整師法は重要視されません。これはなぜかわかりませんが、おそらくより影響力があるものを重要視しているのでしょう。でもまったく野放しではありません、実際に摘発されている例もありますので十分お気を付けください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

yotukura
質問者

補足

不思議なのですが、なぜ、巷には多くのサロンや店舗がありますが、摘発しないのでしょうか?いやしんご摘発すれば一発ですが?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>健康に害しない施術をしていると言えば大丈夫なのでしょうか? 大丈夫ではありません。 リラクセーションマッサージと言い換えても違法である事には変わりありません。

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