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新規リラクゼーションサロン開業
リラクゼーションサロンを新規オープンしようと思っています。 メニューは、ボディーケアー・フットケアー・アロママッサージを考えています。 お店は、完全個室の5室です。 有資格者は、いません。経験者のみです。 法的に問題ないでしょうか? マッサージという言葉を使うのは、いけないのでしょうか? 何か届出等必要でしょうか? ご回答・ご意見お願いします。
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- nyagano
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう師等に関する法律(あはき法) 「第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」 と法律のとおりあん摩マッサージ指圧師以外がマッサージを仕事とすることは禁止されています。 法的にはマッサージの言葉を使うことはもとより、マッサージ行為を行うことすら禁止です! そこで最近のリラクなどは「我々がやっているのはマッサージではなくリラクゼーション、癒しだ」などと見苦しい言い訳を労しております。こうすると昭和35年にあった医療類似行為に関する最高裁判例で、「人体に危害のない医療類似行為は、危害の有無を持って取り締まるべき」という判例があるから逃れられると思っているのです。 ただ、この判例、最初にあげている第十二条「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。」に関してのものであり、第一条「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」とは無関係とされています。 つまり、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医療類似行為を取り締まるには、人体に危害を及ぼす恐れがある場合には禁止。しかし、裏を返せば、マッサージやはり、きゅう以外の行為に関しては、害の恐れがなければ取り締まれないと解釈される。しかし、ここが一番重要なのですが、この判例は第一条とは無関係であるので、あん摩マッサージ指圧を行うには、「その行為に害があろうとなかろうと免許が必要なことに変わりはないのです。 にも拘らず、リフレやリラク(今では厚労省までもが)などは、この12条に対する判例を勝手に1条にの解釈にまで広げ、「リフレやリラクはマッサージでない。だったら取り締まるのは被害が合ったときだけだろ?」と逃げるのです。現状、上記の摘発を逃れるためにマッサージ以外の言葉を作り出し、堂々と違法営業しているのが、リラク、リフレなどの脱法業者です。 試しに警察に「リラクゼーションやりたいんですけど法律的に大丈夫ですか?」 と聞いてください。間違いなく、 「やるのは構いませんけど取締りの対象にならないとは約束できない」 「じゃあ違法なのですか?」 「…グレーゾーンです」 といったやり取りになります。 これらの、脱法商法に関しましては、各種団体なども違法であるとの運動が継続的に行われており、都道府県庁、各自治体保健所のページでも無資格マッサージは受けないようにとのお知らせが出ています。 あなたは、人様にグレーゾーンと言われるような仕事をしたいのでしょうか? もし、そうなら仕方ありませんが、我々はこういった店舗について順次、警察、保健所に通報を行っております。 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」 厚労省HPより http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
- o120441222
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>ボディーケアー・フットケアー・アロママッサージ メニュー名だけ書かれてもこちらちしては判断できません。具体的に何をやるのか明記されてください。 >法的に問題ないでしょうか? #1さんが仰るように法律的な問題はあります。日本には以下のような法律が存在します。 あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師に関する法律 第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう を業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、 はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない では “あんま” とは何か?行政側から以下のような見解があります。 あん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復 という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効 果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの 行為の総称 このように法律では 「医療か?リラクゼーションか?」 とかという区別はしていません。要するに、日本でマッサージを職業とするなら、あんまマッサージ指圧師免許が必要になります。法律は 「知らなかった」 が通じませんので、関係法規をよく勉強されることをお勧めいたします。 しかし過去の最高裁の判例によりますと 「健康上重大な害がなければ無資格でも」 という見解が出されました。要するに 「誰でもマッサージを職業としても構わないよ」 ということです。しかし健康の害がなければの話です・・・。例えば腰痛を訴えてこられたお客さんがいるとします。貴方はこの患者さんの腰痛をどのように見分けますか?ヘルニア?脊柱管狭窄症?変形性腰椎症?腰椎椎間板症?分離症?辷り症?骨粗しょう症?悪性腫瘍?一口に腰痛と言ってもこのようにさまざまな疾患があります。これを診断するのには必ずレントゲンが必要です。 特に分離症は気づかないで持っている人も多くいますので、無症状で来られても施術で痛みが出る可能性も高いと思います。もしこれでお客さんに訴えられると、健康上の害があったということになり違法の可能性が高くなります。 施術前に誓約書を書いてもらうところが良くありますが、もし事故がおこれば法律に反した誓約書とみなさられるでしょうから、誓約書の効果は恐らくありません。 また判例は基本的に過去を踏襲しますが、覆されることもあります。そうなると明日から、無職という事態も十分想定できます。 無資格マッサージは、あくまでもグレーゾーンと認識するのは非常に大事なことだと思います。将来何十年にわたって安心して職業とされたいのであれば、国家資格を取得されることをお勧めいたします。 >マッサージという言葉を使うのは、いけないのでしょうか? 法律には業務独占資格、名称独占資格なのがあるのはご存知でしょうか?業務独占とはその業は有資格者しか行いえないということ、名称独占というのは有資格者しか名乗ってはいけないということです。医師は両方で、理学療法士は名称独占です。医師は 「私は医師です」 と無資格者が名乗ってはダメ、医療行為を行ってはダメということです。理学療法士は 「私は理学療法士です」 と無資格者が名乗ってはダメですが、理学療法を業として行ってもいいことになっています。 ではマッサージはどうか?マッサージは業務独占資格です。「私はマッサージ師です」 と無資格者が名乗ってもいいが、業として行ってはダメということです。 最高裁判例や上記の法律の総合的に解釈しますと、看板やメニューにマッサージと謳わず、マッサージを業務として行っているところが多いようですね。 少しお節介のようですが、マッサージ店を開店しようと決めたとき、まず関係法規を勉強するべきです。法律的に問題ないか、法律の隙間を狙って儲けることができるのか、法律が門番としてある業界ですから当然ですよ。無資格者にありがちなのは 「有資格者の法律を我々に押し付けるな」 という方が多くいます。しかしこれは違いますよね。法律は有資格者の規律を定めるとともに、無資格者が有資格者の職域を犯すことがないように保護しているわけです。ニセ医師が捕まる事件が時々ニュースになりますが、そういうことです。マッサージの業界に身を置くのであれば、以下の法律をサラッとでもいいので勉強されてください。 ・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律 ・医師法 ・PT、OT法 ・薬事法 要は以上の法律に規定されてされていること以外が、無資格者がやってもいいことになります >何か届出等必要でしょうか? 税務署に開業届だけですね。 長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
- AVENGER
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マッサージには国家資格が必要です。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
お礼
コメントありがとうございました。 法的な部分を再認識する必要がありそうですね。 参考になりました。ありがとうございました。