• ベストアンサー

「景品表示法」違反の告発はどこにすれば良いのか?

「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の 違反行為はどこに告発すれば良いのでしょうか? 具体的には、「アマゾンで自分の本を売る時、 時間限定で本の値段の何倍もの景品(会食やDVD)を 付けて売って売上1位になったら、売上1位になった事を 宣伝文句にしたら、さらに売れた(アイデアが必要)」と 自慢げに話して、そんな例を上げて「価値のあるセミナーだ」と 高額なセミナーの売り込みをしている人がいます。 しかし、本の値段の何倍もの価値の景品を付ける事は 「不当景品類及び不当表示防止法」に違反しますよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-2 消費者庁、公正取引委員会地方事務所へ(^-^)/

visitor777
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.2

>しかし、本の値段の何倍もの価値の景品を付ける事は >「不当景品類及び不当表示防止法」に違反しますよね。 「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)には違反しません。 不当景品類及び不当表示防止法では、景品や懸賞に上限は規定していません。 不当景品類及び不当表示防止法は「タテマエ」と「お題目」しか書かれておらず、細かい規制内容は何も書かれていません。 単に「第十三条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」って書いてあるだけで「細かい事は別途。他で決めなさい」と言う事になっています。 従って、厳密には「不当景品類及び不当表示防止法」には違反しない、って事になります。 しかし、公正取引委員会が出した各種の告示には抵触します。 「懸賞」なら「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)により、以下のように上限が決まっています。 ・取引が5,000円未満 最高額:取引の価額の20倍 総額:懸賞に係る売上予定総額の2% ・取引が5,000円以上 最高額:10万円 総額:懸賞に係る売上予定総額の2% 「懸賞」とは「抽選やじゃんけんなどの偶然性、クイズなどへの回答の正誤、作品などの優劣の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めること」を言います。 「総付け景品」なら「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)により、以下のように上限が決まっています。 ・取引が1,000円未満 200円 ・取引が1,000円以上 取引の価額の10分の2 このように、公取委の出した告示には抵触しますが、法律に違反しているとまでは言えません。言えるのは「告示違反」だけです。 不当景品類及び不当表示防止法は、現在は「消費者庁」に移管されているので、告発等は「消費者庁表示対策課」にどうぞ。

visitor777
質問者

補足

不当景品類及び不当表示防止法第三条により、 内閣総理大臣が禁止した金額が「景品類の提供に 係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の 場合にあつては、二百円)の範囲内」であり、 不当景品類及び不当表示防止法第三条違反になりますね。 不当景品類及び不当表示防止法第三条(景品類の制限及び禁止) 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため 必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは 総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する 事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_7.pdf 1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」 (昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。) によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の 十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円)の範囲内 であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

関連するQ&A

  • 景品表示法について

    サイトの企画で、 (1)1500円の商品を購入してくれた人の中から抽選で20人に一人15000円分の商品券をプレゼント (2)1000円の商品を購入してくれた人の中から抽選で20名に一人に任天堂DSもしくはPSPプレゼント という懸賞企画を行おうと思っています。 これは景品表示法の売上予定総額の2%以下に該当するんでしょうか? または違う法律違反になるんでしょうか? 景品表示法を消費者庁や他のサイト様でも調べたんですけど いまいち良く分かりません。 分かる方いらっしゃいましたらよろしくおねがいします。

  • 告発します!

    ☆前回の質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1450470 以前もこちらで上のような質問をし、アドバイスを頂いた者です。 サービス残業という労働基準法違反を第三者が告発できると知り、 それ以降第三者である私がカレの勤怠記録としてタイムカードを書いています。 今までそのような記録をつけていなかったので告発しても不払い賃金を請求できないだろうと思い、 今のタイムカードが1年くらい貯まったら告発しようと思っていたのですが、 また新たな事実が発覚したのです。 今回カレの会社で夏のボーナスが出たのですが、 こんなにもがんばって働いてきたのに査定がものすごく悪く、 しかも「売上が全くない月がある」と言われたため、不審に思ったカレが調べたところ、 カレが図面描きから現場監督までつとめ、仕上げてきた物件のほとんどが、 カレの売上ではなく、カレの上司である課長の売上になっていたコトが発覚しました! 仕事はカレに任せっきりで物件が完了した後の資料作成時だけ課長が手を出し、操作していたようです。 そのためカレの売上がほとんどなく、 そのせいで査定も悪いせいで給料も賞与も入社当時と何ら変わっていなかったのです。 会社だけでなく上司までこんなに汚いのだと思ってなくて、 働きづめのカレを思うと悔しくて涙が止まりませんでした。 もうこうなったら告発しよう!と決めました。 そこで質問ですが… 1、告発する手順・準備しておくもの (それに役立つ本などがあれば紹介して頂きたいです!) 2、カレの上司のしているコトはどうしようもできないコトなのか どうかよろしくお願いします!

  • 景品プレゼントしていない企業! 

    ある製品の製造販売メーカー。商品にアンケートハガキがついており、送って来た毎月何名かに景品をプレゼント。が、実際はプレゼントしてないそうです。ハガキは商品内部にあって購入時にはプレゼントがあるかないかはわからない状態で、プレゼントを売りにしているわけではなさそうです。しかし切手は企業でなく消費者負担、消費者の立場からすると腹立たしいです。景品表示法あるいはその他で違反しますか?できれば匿名で密告告発してやりたいのですが可能でしょうか?教えてください。

  • 特定商取引に関する法律に違反している業者の告発

    特定商取引に関する法律に違反している業者の告発はどうすれば出来るので しょうか?  色々と調べたのですが「特定商取引に関する法律」に違反している業者を 告発したいのです。 ○特定商取引に関する法律に基づいて,通信販売事業者に義務づけら れている販売価格,送料,代金の支払い時期及び方法,商品・サービ ス等の引渡し時期,商品・サービス等の返品の可否と条件,販売事業 者名,住所等の表示  上記の事が守られていないのです。告発方法や告発先を教えて欲しいの です。 国民生活センターや消費者支援センターなどではないところをお 願い致します。

  • 抽選会の景品について

    質問致します。ゲーム店で抽選会を行い景品をお客に渡す場合に何か金額などに制限があるか教えてください。 1、抽選会はゲーム店主催、景品そのものはゲーム機会社が協賛品として例えば1等用に20万円相当のTVを店に渡し景品とする、もちろん2等・・・・・と他にも景品あり、しかし、店は景品はすべて協賛品でまかなう。この方法で開催した場合、景品表示法とか公正取引法などに違反しますか?抽選対象者はゲーム機で100円でも遊んで頂いたお客さんに抽選券を渡す方法です。よくある1,000円相当の品物を買っていただいたお客さんにその20倍までの金額しか景品として出してはいけないなどを聞いた事があるので気になります。しかし、今回景品を買うのではなく、あくまでも協賛品として金額相当のものを受けとるので0円という感覚では無理でしょうか。 2、ゲーム機メーカーがゲーム店で抽選会を主催する形の時も上記の様な方法で行った場合、景品の金額の上限などはありますか。

  • これは詐欺? 景品表示法違反? 客の不注意?

    こういうのは詐欺罪なのでしょうか? それとも景品表示法違反なのでしょうか? それとも購入者側の不注意なのでしょうか? ____ 友人の話です。 インターネット上で、ある本を売っていました。(本、というより情報ですね。) 題名 サッカー日本代表選手が必ず実践する2つの条件 副題 長沼健氏(経歴:元日本代表監督、W杯予選初得点者、元日本サッカー協会会長)の大切な教えです。 これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる! 子供がサッカーをやっているので、 「さすがにウチの子が日本代表になれるわけもないが、せめて今入っているサッカー部でレギュラーになって活躍してくれて、あわよくばサッカー推薦で上の学校からお誘いでもあれば・・・  5千円で子供の将来が約束されるなら安いもんだ」 と思って買ったそうです。 5千円で本を買って(というよりメールでテキストファイルが送られてきただけ)中を読みました。 その要約は 「1 人ときちんと付き合える人間になりなさい。  サッカー日本代表の選手は人にきちんと挨拶をする人たちばかりです。  やはり、サッカー馬鹿ではダメなんです。人間としてきちんと人と付き合う事のできる人間でなくては。  ですから、人ときちんと付き合い、きちんと挨拶ができること。サッカー日本代表選手は皆これを兼ね備えています。 2 物ときちんと付き合える人間になりなさい。  サッカー日本代表の選手は、みな道具を大切にし、道具の手入れ、後片付けは率先して自分でやります。合宿中に選手の部屋を見ましたが、どの選手もきれいに整理整頓ができていました。 身の回りのことは自分で行う、こういったことができることがサッカー選手として大成する条件ですね。  ですから物を大切にし、常に整理整頓ができること。サッカー日本代表選手は皆これを兼ね備えています。」 ということでした。 読んでから 「これって、  サッカー日本代表選手が必ず実践する事、であって、  これを実践した人が必ずサッカー日本代表になれる、  ってわけじゃないよね。  なんだか甘い言葉で誘っておいて、こんな当たり前のことを教えるなんて、これって詐欺じゃないの?」 と思って、発売元に抗議&返金要請をしたそうです。 相手の回答は 「はい、確かに  サッカー日本代表選手が必ず実践すること、であって、  これを実践した人が必ずサッカー日本代表になれる、  というわけではありません。  それはタイトルを読めばわかりますよね。  それとも宣伝文句のどこかに  ”これをやれば必ず日本代表選手になれる”  って書いてありましたか?  確かに副題には  ”これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!”  とありますが、目指すのはご自由です。  ただし、その副題の意味を  ”必ず日本代表になれる”  とお読みになったのであればご自身の不注意と読解力の不足なのではないでしょうか?  なお、著作物ですので返金はできません。これは代金振込前にお読みいただいた契約書に記載済みです。 本屋が返金、返品を認めないのと同じです。  え? 本屋の本は立ち読みで中身を確かめてから買うことができるから返品・返金を受け付けないのは理解できるが、貴様の所はこんなインチキ内容であることは事前に教えなかったじゃないか! ですって?  本屋でも写真集や成人誌のようにビニールパックされた本がありますが、あれも返金・返品は受け付けませんよ。それと同じです。基本的に著作物というものはいったん買ったら不良品を除いて返品は受け付けない、というのは”社会常識”です。本以外にも、CDもビデオもDVDも映画鑑賞も、返品は受け付けないでしょ?  なお、購入前にお読みいただいた契約書に記載の通り、本の内容を勝手に第三者に公開したり、インターネット上で漏えいした場合は購入者履歴を辿って損害賠償をさせていただきます。」 というけんもほろろな回答でした。 友人曰く 「まあ、親ばかでついつい”うちの子もサッカーで活躍出来たら・・・”なんて思って早合点しちゃったのが悪かったけど、やっぱり納得がいかない。やっぱり詐欺じゃないのかなあ?  日本代表が必ずやってる、とか長沼健元会長とか、権威ある内容のように思っちゃったんだよなあ・・・」 とぼやいていますが・・・。 ___ そこで質問です。 1 この内容で5千円というのはぼったくりでしょうか?適正価格でしょうか? 2 「本は著作物なのでいったん買ったら返品は認めない。だからネット上の情報販売も同様である。」 という理屈は万人が納得のいく”社会常識”でしょうか? それとも無理がある言い分でしょうか? 3 題名 サッカー日本代表選手が必ず実践する2つの条件 副題 長沼健氏(経歴:元日本代表監督、W杯予選初得点者、元日本サッカー協会会長)の大切な教えです。 これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!  という題名、副題の設定は販売者側には ”あわよくば勝手に勘違いしてほしい”、 ”日本代表、元サッカー協会会長、必ず実践、という重厚な単語、影響力のある単語を並べることで、【必要以上の信頼性】を深めたい” という錯誤の狙い、詐欺的意図があったといえるでしょうか?  ごくごく当たり前の内容を、さも重要な、希少な、高い価値のある、価格以上の見返りが求められそうな内容に思わせる、という意図がありはしなかったでしょうか? 4 ズバリ、これは詐欺になるでしょうか? 景品表示法違反でしょうか? それとも購入者の不注意で片付けられてしまう出来事でしょうか?(まあ、詐欺罪や景品表示法違反で訴えるのは、”訴訟の自由”があるから裁判自体は勝手に起こせるでしょうが、”結果として裁判に勝てるか否か”、という観点でご回答願います)

  • 懸賞付き小説の景品価格についておたずねします。

    懸賞付き小説の景品価格についておたずねします。 「Rの刻印」というタイトルの小説で、 「読者参加型犯人当てミステリー」と銘打った作品があります。 http://shop.kodansha.jp/bc/bunko/R/ いわゆる懸賞付き小説で、最も優れた解答を応募してくれた人(著者が選定)に 「エジプト・ペア旅行」が贈られるというものです(締め切り済)。 この本は定価770円なのですが、 景品表示法では、懸賞は商品価格の20倍までと定められているはず。 これだけ高額な懸賞は景品表示法に抵触しないのでしょうか。

  • 会社にて 法律違反を強いられています

    会社で著作権法違反になる事を強いられています。 商品のデザインにインターネットからとってきた画像を流用するように指示されたり、 違法なコピーなどの作業を指示されています。 著作権法違反は親告罪とのことで、 ・告発されない限り安心だ ・もし訴えられても会社が責任を取る と言われて、何人かの社員は渋々作業を強いられています。 売上が悪いため、来た仕事は断らない というスタンスらしく、何かを履き違えているとしか考えられません。 そこで質問がしたいのですが、 ・法律違反の強要はパワハラに当たりますか? ・このような実態を告発することはできますか? ・会社から強要させられていても実際は当事者になるのではないでしょうか? ちなみに私からは再三会社、社長に対してこれは法令違反なので きっちりと著作者の許可を取る形で仕事を進めて欲しいと訴えましたが、 聞く耳持たずです。

  • これって横領になる?告発できる?

    これって横領になる?告発できる? 某建築会社に勤務しています。 主に建築解体業を行っており、解体業をお知りの方ならきっと分かる話かもしれません。 鉄骨解体などで出る「鉄骨材・アルミ材・銅など」これは金属会社へ売る事が出来ます。 その売上げは、建造物の大きさなどで出る量は様々です。 木造一軒家でもアルミ材は出ます。窓枠などです。少量ですが溜めて金属会社へ持って行くケースもあります。2トントラックなどでしたら3~5万円。(物価により価値は変ります) 大きな規模の場合だと数100万~何1,000万と膨れ上がります。 こう言った売上げは「粗利」となります。 しかしながら、わが社の社長はそのアルミ材、数万円なら大丈夫と言う考えで、領収書に「上様」と書かせ自分のお小遣いにしています。 挙句の果てには、下請け会社に空領収書を切らせていたり・・・。 こんな時代です、会社の状態はとても良くないです。 支払いも大変なのに自分のお小遣いにするなんて酷すぎませんか? 法律上はこんな事態をどう判断するのでしょうか? お詳しい方、御座いましたら教えて下さい。

  • うどんの表示が不当景品類及び不当表示防止法に引っ掛かるのではないかとおもいかなり不審です。

    日清食品の「讃岐うどん」を買いました。 その表示には調理例として油揚げやネギなどが乗った出来上がりのうどんが表示されていたのですが、 実際に入っていたのはただのうどんのみでした。 具はいっさいなしです。 ここまでなら問題ないかとおもわれるかも知れませんが、 その日清食品のうどんが150円もして通常50円前後で買えるうどんとしてはかなりの高額です。 麺自体もそれこそみるからに平均的な分量で特に3倍の量があったわけでもありません。 調理例という表示自体も一番小さい字、極めて小さい字で掲載されておりたいへん紛らわしい状態でした。 私は当然そこに入っている具もなかにはいっているものとおもい購入したわけですが。 透明のパッケージでなかったため中身は全く見えず、 その意味でも具を確認することはできなかったです。 こんなことが許されるのでしょうか。 ということで消費者生活センターに電話してみたのですが、その対応の適当さ、ずさんさにあきれてしまいました。 長くなってきたので要約しますと、 要するにメーカーに直接電話すれば対応してくれるだろうとのことでした。もちろん常識的に考えてメーカーが直接対応するなどとは考えられません。 実際の商品自体も確認するように何度も要求しましたが、 商品をみること無く そのような表示は当たり前などとかってに決めつけて、 何の対応もしてくれません。 今回のケースにおいては不当景品類及び不当表示防止法 辺りに抵触するのではないかとおもわれますが、 いかがでしょう。 とくに私が知りたいのはこのようなケースの被害者となった方が他にもいらっしゃるのか、 また違法性を確認するにはどうしたらいいのかということです。 私も補足等でできるだけ詳しく説明しますので実際に違法かどうかアドバイスをしていただけると幸です。