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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定更新予定です 何か不利益になりませんか)

法定更新予定で家賃値上げ申し込みに不満

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの更新書類に値上げが記載されたため、値上げに納得できず、書類を取り交わさずに更新することになった。
  • 法定更新になる予定であり、書類がない状態では何か不都合なことが起こるのか疑問がある。
  • 契約期間が終了したら契約がない状態になるので、法定更新をしていることを証明する方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
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回答No.4

先日は結果の報告ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。 とりあえずは、家賃がそのままでということになって 一安心ですね。 新家賃でないと更新書類を作成してくれないところが 気になると思いますが、基本的にはそのままで結構です。 もし、相手の方が、それで納得しなかったら、調停や裁判 などの手続きをしてきます。 そこまでしてくるかは個人であれば調停くらいはするかも しれませんが、大手の業者だとどうかわかりません。 相手がどう出てくるかは、しばらく注意しておいて下さい。 特に法定更新だからと気にすることはありません。 借主の義務である、家賃(最初の)を払い、近所に迷惑を かけず、常識の範囲内で建物を使用していれば、それで 契約が継続している状態と言えます。 前の契約書の規定が原則として、そのまま継続されることに なるので、特に心配はないです。 ただし、法定更新の場合の不利益と聞いて、真っ先に思い 浮かぶのは、No3の方の言う、退去予告が3ヵ月前に なる可能性があることです。 これは、私も昔、法定更新の場合の退去予告が民法の原則 である3ヵ月前になってしまうことを、何とか契約書上と 同じ1ヵ月前のままにならないかを調べたことがありましたが、 途中で挫折しました。 具体的な裁判例があればいいのですが、多分、そのような 場合の判例はないのではないかと思います。 (今も少し探しましたが、同じケースの判例はなかったです) 実際に、相談者さんが、その物件を退去する時に、1ヵ月前に 通知しても何も言われない場合もあるかもしれませんが、 「法定更新なのだから3ヵ月前に通知して、それがなかったら、 その期間の家賃は貰うからね」と言われる可能性もあります。 ただ、今回のケースが家賃値上げという一方的な要求による 法定更新であり、相談者さんが当初の契約書上の規定は 守っているので、この場合に3ヵ月予告を必要とさせるのは 問題かなと思います。 元々、借地借家法は借主を保護したものでありますので、 その趣旨に反するものと考えます。 (かと言って、今の借地借家法が公平だとは思いませんが) ちなみに契約書の契約期間や退去予告については、 どのように書かれていますか? 「乙(借主)から契約解除を行う場合には、1ヵ月前に 甲に通知すること」のようなことが書かれていると思います。 例えば、そのような文面の前に「入居期間中に」などと 書かれているのなら、法定更新の場合でも、1ヵ月前に 予告すればいいことにもなりそうですが。 このあたりは、契約書を全て見て、どこかに法定更新でも 1ヵ月前予告義務にさせる文面があれば、そこをついて 主張していくしかないと思います。 もちろん、相談者さんが退去する時に、3ヵ月前予告が できれば問題ありませんが、実際に、3ヵ月前に通知 することは大変ですよ。 しばらくして落ち着いたら、管理会社に電話で、 「もし、退去することになった場合は、どのくらい前に 言えばいいのでしょうか?」と聞いてみて、 「1ヵ月前です」と返答があった時を録音しておくという こともいいかもしれませんね。 管理会社側がそのことについてどのような考え方を 持っているか次第ですね。 そこまでのことは全く考えていないという場合もあるので 今、問題を起こすようなことはしないで、その時に要求が あったら反論するというのもいいと思います。 もし、相談者さんがまだ弁護士などによる無料相談の手配を しており、これから相談する予定でしたら、この点のことも 聞いてみてもいいと思います。

rihorinko
質問者

お礼

いつも親身にご相談にのっていただきありがとうございます。 法定更新は従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされるので、 入居時の契約書にある「解約日の一ヶ月前までに相手方に対し、書面で通知する」との一文が適用されるのかと思っておりましたが、ここだけは3ヶ月前になる可能性を考えなくてはいけないのですね。 「入居期間中に」とはありませんでした。 無料相談も、もう必要ないかとキャンセルを入れようかと思っておりましたが、細かい部分に不安が残るので、一度弁護士先生とお話をしてみようと思います。

その他の回答 (5)

  • mu128
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回答No.6

結果報告ありがとうございました。 退去予告の通知も1ヵ月前で良いとのことで安心ですね。 ただ、電話だけでの確認ですと、後で言った言わないで トラブルになるかもしれません。 できれば、書面やメールなど証拠を残しておきたいところです。 引き落としも今後、しっかり最初の家賃の金額が引き落とし されているか随時チェックしておいて下さい。 無料相談はキャンセルでちょっと残念な気がしますが、 解決したことで相談するのも先生にとって失礼にあたって しまいますからね。 相談中にどこの不動産屋だと聞かれ、電話してしまうことも あるかもしれないので、キャンセルしたほうが良さそうです。 2・3日前も家賃値上げの相談がありましたね。 最初は相談者さんの再質問だと思いました(笑)。 同じ会社のようですが、どうしてそんな強気なのだろうか。 経験者として相談者さんが教えてあげてはいかがでしょうか。 今月中に問題が解決して良かったですね。 相談者さんの行動力が結果として出ましたね。

rihorinko
質問者

お礼

何度も丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。 書面での覚書を所長さんにお願いしましたが、それはできないと言われました。 今回の更新の条件が「書面を取り交わさずに」とあったので、致し方ないような気もしますが、 一抹の不安はぬぐえません。 あまりこちらから強気なことばかりを言うのも、今後の付き合いを考えるとはばかられるので、 様子を見てまた書面をおねだりするか、電話の会話を録音でもしておこうと思います。

  • mu128
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回答No.5

No4で回答した者です。 そうでしたか・・・。少し微妙なところですね。 あとは、他の項目で退去予告につながる条文があれば そこから判断する方法もあります。 面倒だと思いますが、契約書全部に目を通してみて下さい。 この際、こじつけでもいいでしょう。 ただ、前にも言いましたように、家賃値上げの拒否に対しての 法定更新なので、相談者さんに不利なような結果には したくないですね。 よく、法定更新の問題になる場合のケースとしては、 更新料を払いたくないからといった、入居者側の要求によって のものが多いと思います。 最初に更新料を払う約束で契約しておいて、途中から法定更新 だからと言って払わないというのは、借主側も問題ありと 思いますので、このような場合は、解約予告が3ヵ月前に なっても仕方ないでしょと言いたいのですが、 今回のケースでは明らかに相手側の要求によるものです。 そういった点が考慮されるべきなのでは、と個人的には 思ってしまいます。 無料相談に行かれることになったら、その点も聞いてみて また、結果教えて下さい(笑)。 弁護士によっても考え方が違ってくるので、全ての弁護士が 同じ回答をするとは言えませんが、専門家の考え方を 聞いてみたいという気持ちもあります。 ただ、今はそれほど緊急性の高い問題になっている訳でも ないので、相談行けなくてもいいと思いますよ。 できたらで構いません。 新たに質問されていたようですが、大東さんでしたか。 他の大手の賃貸物件の方だと思っていました。 問い合わせは普通に「会社名 相談窓口」で検索して、 そのページをあけて、FAXの絵があるところをクリック するか、右側の問い合わせ全般というところをクリック するところでいいと思いますが。 ただ、どのようなことを聞かれるかはわかりませんが、 法定更新の定義そのものは確定していることなので、 聞いても普通の返答しかなく、期待できるような返答は ないと思いますよ。 契約内容も確認する必要がないですし。 最初に質問文であった担当者の法定更新については、 明らかに間違っており、素人だと思ってウソを言ったか、 その知識がなかったか・・・ということになります。 法定更新という言葉を知っていて知識がなかったという ことは考えられないので、ウソを言って騙そうとした 可能性の方が高いと思いますけどね。 そのことをクレームを出したところで、謝罪で済んで しまうことですので、そのことについては追求しない ほうがいいと思いますよ。 本社内で問題になって、その従業員に何らかの処分が されて、相談者さんに嫌がらせをしてくるということも あるかもしれませんので刺激しないほうがいいですよ。 所長にも伝えたことですし、それで十分です。 相談者さんとしては、自分の権利を主張し、それが 認められた訳ですから、普通に生活していればいいです。 もしかしたら、今後、そちらの物件に住んでいて、管理会社に 何かお願いしたいことがあるかもしれません。 (鍵を落としたとか、来客用の駐車場を使いたいとか) そんな場合に困ることになってしまうので、あまり責めない ほうがいいと思いますよ。

rihorinko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。   先週から担当営業所(長)の回答が適当で、質問の返事がなかなか返ってこなかったので、 先ほど本社へ直接電話をしましたところ、速攻で営業所長から電話がありました(笑) 法定更新後も今までどおりの契約内容が継続するということで、退去の連絡は一ヶ月前でよいことを確認しました。 カード決済も再度確認しましたが、値上がり前の家賃が引き続き引き落としになります。 問題が全て解決したので、無料相談はキャンセルしました。 安心して年が越せそうです。

回答No.3

>実質「法定更新」になる予定ですが、更新書類がないことによって、何か不利益、不都合なことはありますか? 契約解除の申し出期間が1ヶ月前になっていると思いますが、 居住用物件の場合は、それが3ヵ月前になります。 それ以外は、退去時まで手元にある契約書の内容のままで利用することになります。 あまり無いと思いますが、他の部屋の設備が充実(浄水器や床暖房追加など)して行っても あなたの部屋は現状維持ってことも。 >対外的には「契約がない状態」にはなりませんか? 契約を解除しなければ、契約が継続していることになるので心配無用です。 >「法定更新をしている」ことをどう証明するのでしょうか? クレジットの引き落としが継続しているのが証拠になります。 もしも、引落が停止したら、法務局などに従前の家賃額を毎月供託すれば良いだけです。

rihorinko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 供託は引き落としが停止してからでも遅くないのですね。 退去時の連絡には気をつけます。

  • merciusako
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回答No.2

「クレジットによる引き落としで、これまでの家賃と同額が引き落とされる」とのことですが、相手側からすると「新家賃の支払いがない、滞納している、居座っている」ということになりますよ。 このままでは相手側から退去を求められるでしょう。 NO.1さんの言うとおり、クレジットの引き落としを止めて、旧家賃を供託してください。 また、供託の事実を相手方にも伝えてください。 供託には当然費用がかかり、あなた負担ですが。 詳しくは法務局へお問い合わせください。

rihorinko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 新家賃の更新契約をしていないのですから、滞納にはあたらないように思いますがいかがでしょうか? 新家賃を拒否するにあたり、供託も視野に入れて交渉しておりましたが(相手には言っておりません)、不動産の担当者とは「書面を取り交わさず今までとおりの家賃をクレジットカードで払う」ことを確認しております。 このような場合でも滞納・退去という可能性があるのでしょうか?

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

確か、法務局にお家賃を供託しなければならないと思います。 旧家賃で毎月供託されてください、そうしないと家賃未払となり追い出されます。詳しい手続きは http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html ということなので、法務局でお尋ねください。

rihorinko
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 家賃はクレジットカード引き落としになっており、法定更新後も今までどおりの家賃が引き落とされることになっています。

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